【2025年最新】既存住宅瑕疵保険のメリット・デメリットを徹底解説!中古住宅の不安を解消する賢い使い方

手頃な価格が魅力の中古住宅。しかし、「購入後に雨漏りやシロアリが見つかったら…」といった隠れた欠陥(瑕疵)への不安から、購入に踏み切れないでいませんか?

不動産会社から「既存住宅瑕疵保険」を勧められたものの、専門用語が多く、費用をかけてまで加入すべきか悩んでいる方も多いでしょう。

この記事では、そんなあなたのために「既存住宅瑕疵保険」の仕組みをゼロから分かりやすく解説します。2025年最新の税制優遇といったメリットから、保険料負担などのデメリット、具体的な手続きの流れまで、専門家の視点で掘り下げます。

この記事を読めば、中古住宅購入における最大の不安が解消され、瑕疵保険という選択肢を正しく理解し、安心して次のステップへ進めるはずです。

目次

そもそも既存住宅瑕疵保険とは?中古住宅の「隠れた欠陥」に備える制度

既存住宅瑕疵保険(きそんじゅうたくかしほけん)は、一言でいえば「中古住宅専用の品質保証保険」です。購入した中古住宅に後から隠れた欠陥が見つかった場合、その補修費用などを保険金でカバーできます。

1. 専門家が建物を検査し、品質を保証する仕組み

この保険の最大の特徴は、加入前に建築士などの専門家(検査事業者)が建物を検査する点です。この検査に合格した住宅だけが保険に加入できます。

つまり、保険に加入できること自体が、専門家のチェックをクリアした「一定の品質が担保された住宅」である証明にもなります。これは、買主が安心して購入するための大きな判断材料になります。

2. 雨漏り、シロアリ、構造体の欠陥など主要部分をカバー

保険の対象は、建物の基本的な構造部分や雨漏りを防ぐ部分の欠陥です。具体的には、以下が対象となります。

  • 構造耐力上主要な部分:基礎、柱、梁など、建物を支える重要な部分の欠陥。
  • 雨水の浸入を防止する部分:屋根、外壁、窓などからの雨漏り。

保険会社によっては、給排水管の故障などを対象とする特約も追加できます。

3.【重要】2020年民法改正で変わった「契約不適合責任」との関係

2020年4月の民法改正により、売主の責任は「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変わりました。これは、契約内容と異なる物件を売った場合に売主が負う責任のことで、買主の権利がより強化されています。

しかし、個人が売主の場合、この責任を負う期間を「3ヶ月」など短期に限定する特約を設けるのが一般的です。瑕疵保険に加入していれば、保険期間(通常1年または5年)にわたって保証が受けられるため、売主の責任期間が終了した後も安心が続きます。

制度について不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

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【買主必見】既存住宅瑕疵保険に加入する4つの大きなメリット

専門家の検査と保証が受けられる既存住宅瑕疵保険には、買主にとって金銭的なメリットも複数あります。特に税金の優遇措置は、諸費用を抑えるうえで非常に重要です。

1. メリット①:購入後の「万が一」に備えられる絶大な安心感

最大のメリットは、中古住宅の購入で最も不安な「隠れた欠陥」に備えられる点です。万が一、雨漏りなどの欠陥が見つかっても、保険金で補修費用が支払われるため、予期せぬ出費を避けられます。

また、売主が倒産した場合などでも、買主は保険法人に直接保険金を請求できます。この安心感は、中古住宅を前向きに検討する大きな後押しになるでしょう。

2. メリット②:【2025年最新情報】住宅ローン減税(控除)の適用要件を満たせる

住宅ローン減税には築年数要件(木造20年以内、マンションなど25年以内)がありますが、この年数を超えた物件でも、瑕疵保険に加入すれば減税の対象になります。

特に2024年以降の入居から、省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は住宅ローン減税の対象外となりました。しかし、瑕疵保険に加入して耐震基準への適合が証明されれば、築年数が古くても減税を受けられる可能性があります。これは非常に大きな金銭的メリットです。

3. メリット③:登録免許税や不動産取得税など各種税金の軽減措置が受けられる

住宅ローン減税だけでなく、不動産購入時にかかる各種税金の軽減措置を受けるためにも、瑕疵保険の付保証明書が活用できます。具体的には、以下の税金で軽減が適用される場合があります。

  • 登録免許税:不動産登記時にかかる税金
  • 不動産取得税:不動産取得時にかかる税金
  • 贈与税の非課税措置:親などから資金援助を受けた場合

これらの税負担を軽減できるのは、購入時の諸費用を抑えるうえで大きな助けになります。

4. メリット④:「フラット35」など特定の住宅ローンが利用しやすくなる

長期固定金利の住宅ローン「フラット35」を利用するには、物件が一定の技術基準に適合している必要があります。この適合を証明する方法の一つとして、既存住宅瑕疵保険の利用が認められています。

つまり、瑕疵保険に加入できる物件であれば、フラット35の審査もスムーズに進む可能性が高まります。住宅ローンの選択肢が広がる点も、買主にとってのメリットと言えるでしょう。

イエツグでは瑕疵保険の付帯サービスもご用意しています。詳しくはサービス内容をご覧ください。

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無駄な出費は避けたい!知っておくべき3つのデメリットと注意点

多くのメリットがある既存住宅瑕疵保険ですが、もちろん良いことばかりではありません。加入を検討する際には、コストや保証範囲といったデメリットもしっかりと理解し、本当に自分に必要かを見極めることが大切です。

1. デメリット①:検査費用や保険料のコストがかかる

保険に加入するには、まず専門家による建物の検査(インスペクション)費用と、保険料そのものが必要です。これらの費用は物件の広さや保険期間によって異なりますが、一般的に合計で10万円前後かかります。

この費用を誰が負担するかは、売主と買主の交渉次第です。購入時の諸費用を少しでも抑えたい方にとっては、このコストがデメリットに感じられるかもしれません。

2. デメリット②:すべての欠陥(瑕疵)が保険対象になるわけではない

瑕疵保険がカバーするのは、あくまで「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の欠陥です。例えば、以下のケースは保険の対象外となります。

  • 壁紙の剥がれや床の傷といった内装の問題
  • 給湯器やエアコンなど設備機器の故障
  • 経年劣化による自然な損耗
  • 地震や台風といった自然災害による損害

「この保険に入れば何でも保証される」わけではない、と理解しておきましょう。

3. デメリット③:保険加入には専門家の検査(インスペクション)に合格する必要がある

そもそも、検査に合格しなければ保険には加入できません。検査の結果、補修が必要な欠陥が見つかった場合、その箇所を修理しなければ保険に加入できないのです。

購入したい物件が、必ずしも保険に加入できる状態とは限りません。保険加入を前提に購入を考えているなら、売買契約の前に検査が可能か、不動産会社を通じて確認することが重要です。

実際に保険を利用したお客様のリアルな声も参考にしてみてください。

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売主にもメリットが?売主側から見た瑕疵保険の必要性

既存住宅瑕疵保険は、主に買主を守る制度というイメージが強いですが、実は売主にも大きなメリットがあります。安心して不動産を売却するために、売主側の視点からも瑕疵保険の必要性を考えてみましょう。

1. 売主のメリット:引き渡し後の「契約不適合責任」のリスクを大幅に軽減できる

売主にとって最大のメリットは、引き渡し後に隠れた欠陥が見つかった場合の「契約不適合責任」を保険でカバーできる点です。もし保険がなければ、補修費用を全額自己負担したり、最悪の場合、契約解除や損害賠償を請求されたりするリスクがあります。

特に、自分でも把握していない欠陥が存在する可能性はゼロではありません。瑕疵保険に加入しておくことで、こうした将来の金銭的リスクに対する強力な備えになります。

2. 売主のデメリット:買主が見つかる前に検査費用がかかる場合がある

一方、売主側のデメリットは、売却活動を始める前に、先行して検査費用がかかる可能性がある点です。「保険付き物件」として売り出すには、事前に検査を受ける必要があるためです。

物件がなかなか売れなくても、この検査費用は戻ってきません。ただし、不動産会社によっては売買契約が成立した場合のみ費用が発生するプランを用意していることもあるので、相談してみると良いでしょう。

3. 「保険付き物件」として付加価値が高まり、売却しやすくなる

瑕疵保険に加入している物件は、専門家のお墨付きがある「安心な物件」として、他の物件との差別化が図れます。中古住宅の購入に不安を感じる買主にとって、保険の存在は大きな魅力です。

結果として、購入希望者が現れやすくなる、価格交渉を有利に進められるなど、売却がスムーズに進む可能性が高まります。先行投資した検査費用以上のリターンも期待できるでしょう。

売却時の瑕疵保険についてのご相談も承ります。お電話でのお問い合わせも可能です。

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費用は誰が払う?保険加入にかかる費用と手続きの全ステップ

実際に瑕疵保険へ加入する場合、どれくらいの費用がかかり、誰がそれを負担するのでしょうか。また、どのような手続きが必要になるのか、具体的な流れを把握しておきましょう。

1.【費用相場】インスペクション費用と保険料は合計でいくら?

費用は大きく「検査費用」と「保険料」の2つで構成されます。費用の目安は以下の通りです。

  • 検査費用:5万円~7万円程度
  • 保険料(保証期間5年):3万円~5万円程度

合計すると10万円前後が一般的な相場です。ただし、物件の広さや構造、保険法人の料金設定によって金額は変動するため、事前に見積もりを取りましょう。

2. 費用の負担者は誰?買主と売主のケース別に解説

この費用を誰が負担するかに、法律上の決まりはありません。そのため、売主と買主の交渉によって決まります。主なパターンは以下の3つです。

  • 売主が負担するケース:物件の付加価値を高める目的で、売主が事前に加入し費用を負担します。
  • 買主が負担するケース:買主が安心のために加入を希望し、費用を負担します。
  • 双方が合意の上で折半するケース:費用を半分ずつ負担する場合もあります。

3.【5ステップで解説】検査の申し込みから保険証券発行までの流れ

瑕疵保険の加入手続きは、不動産会社を通じて行うのが一般的です。おおまかな流れは以下の通りです。

  1. 検査の申し込み:不動産会社を通じて、検査事業者に現場検査を申し込みます。
  2. 現場検査の実施:建築士などの専門家が現地で建物の状態をチェックします。
  3. 検査結果の報告:検査結果が報告され、補修が必要な箇所があれば指示されます。
  4. (必要な場合)補修工事の実施:指摘された箇所を補修します。
  5. 保険の申し込み・証券発行:検査合格後、保険法人に保険加入を申し込み、保険証券が発行されます。

具体的な費用や手続きについてのご質問は、こちらからお問い合わせください。

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既存住宅瑕疵保険に関するよくある質問

ここでは、既存住宅瑕疵保険について、お客様から特に多く寄せられる質問にお答えします。

Q1. ホームインスペクションとの違いは何ですか?

A. 両者は目的が異なります。瑕疵保険の検査は、あくまで「保険に加入できるか」を判断するための最低限のチェックです。一方、ホームインスペクション(住宅診断)は、建物の状態を総合的に診断し、劣化状況や改修すべき箇所を買主に助言するのが目的です。より詳細な診断を希望する場合は、別途ホームインスペクションを依頼することをお勧めします。

Q2. 築年数が古い家でも加入できますか?

A. はい、加入できます。瑕疵保険に築年数の制限はありません。ただし、建物が基準を満たしている必要があり、検査の結果、大規模な修繕が必要と判断されれば、その修繕をしなければ加入できません。

Q3. 保険金が支払われないのは、どのようなケースですか?

A. 保証対象外の欠陥や、免責事由に該当する場合です。例えば、経年劣化による不具合、居住者の故意・過失による損傷、地震・噴火・洪水といった自然災害による損害などは、保険金支払いの対象外です。契約時に、保証の範囲と免責事由をしっかり確認することが重要です。

その他、不動産売買に関する疑問点は「よくある質問」ページをご覧ください。

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まとめ:瑕疵保険は中古住宅の不安を「安心」に変えるお守り。賢く活用しよう

既存住宅瑕疵保険は、中古住宅の購入に伴う「隠れた欠陥」への不安を解消し、税制優遇といった金銭的なメリットも得られる非常に有効な制度です。

もちろん費用負担などのデメリットもありますが、それを上回る「安心」という価値があります。特に、築年数が古い物件の購入を検討している方にとっては、まさに「お守り」のような存在となるでしょう。

この記事で解説したメリット・デメリットを参考に、ご自身の状況に合わせて加入を検討し、後悔のない中古住宅選びを実現してください。

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