不動産売買の「仲介手数料」支払い時期はいつ?住宅ローンに組み込める?

売主と買主とを結びつけ、売買の手続きをサポートしてくれる不動産会社の利用には、仲介手数料の支払いが必要です。

数ある不動産売買の費用において、仲介手数料はいつ、いくら支払わなければならないのでしょうか?本記事では、仲介手数料を支払う時期と金額、支払い方法について紹介します。

この記事でわかること
  • 仲介手数料の支払い時期
  • 仲介手数料の金額・支払い方法
  • 仲介手数料支払いの注意点
  • 仲介手数料をローンで支払う方法
イエツグくん
不動産売買の強い味方になる不動産会社。
その不動産会社への報酬になる仲介手数料は、いつ支払えばいいんだろう?

仲介手数料の支払い時期は?後払いや先払いはできる?

仲介手数料は、不動産売買を仲介する不動産会社に支払う費用です。

手数料と呼ばれるものの、その実態は成功報酬であり、物件の内覧や売買仲介を申し込んだ時点では支払う必要はありません。

仲介手数料の支払時期は「契約成立時」と「引渡し時」

仲介手数料の支払いタイミングは、一般的に2つの時期が設けられています。

1つ目は売買契約成立時です。重要事項説明を受け、契約書にサインを済ませたタイミングで半額を支払います。

2つ目は物件の引渡し時です。買主から売主へ購入代金が支払われ、物件の引渡しが完了したタイミングに、残りの半額を支払い。この2回の支払いで、仲介手数料の全額支払いが完了するのが一般的です。

なお不動産会社との取り決め次第では、物件引渡し時に全額を一括で支払うケースもあります。

仲介手数料の先払いは違法

仲介手数料は成功報酬であるため、契約が成立しなければ発生しない費用です。たとえ購入する物件を決めていたとしても、契約成立前の仲介手数料請求は宅地建物取引業法(宅建業法)で禁止されています。

もし契約前に案内料や初期費用として仲介手数料の支払いを求められても、支払いに応じてはいけません。

イエツグくん
不動産会社への報酬である仲介手数料。
支払い金額や支払先など、支払いのルールは法律でしっかりと決められてるんだ。

仲介手数料の支払いルール

不動産という高額の商品取引にともなう仲介手数料は、宅建業法により支払いに関するルールが明確に定められています。

支払い金額

仲介手数料の金額は宅建業法により上限が定められています。あくまで「上限」のみが定められているわけですが、大手の不動産会社ほど上限いっぱいに価格設定する傾向が強まります。

売買価格 報酬額の上限
200万円以下の部分 取引額の5%
200万円超400万円以下の部分 取引額の4%
400万円超の部分 取引額の3%

※すべて税別

なお取引価格が400万円を超える物件は、仲介手数料を以下の速算式で求められます。

仲介手数料の速算式

売買価格×3%+6万円

支払い先

仲介手数料は、取引を仲介する不動産会社に支払います。売主は売主側の不動産会社、買主は買主側の不動産会社がそれぞれの支払い先です。

1社の不動産会社が売主・買主双方の仲介を同時に行う「両手取引」の場合は、売主・買主ともに同じ不動産会社が支払い先となります。

イエツグくん
仲介手数料は法外な料金を請求されないような法律があって安心。
他にもあるルールにも注意して、払い漏れがないようにしておこう。

仲介手数料支払いの注意点!分割はできない

仲介手数料の支払いルールは宅建業法で定められている一方、取引慣習上の取り決めも多く存在しています。

支払いは現金

仲介手数料の支払いは、原則として現金で行われます。

不動産は取引金額が非常に大きいため、手数料も高額になりがちです。仮に3,000万円の物件を取引した場合の仲介手数料は、以下が上限額となっており、持ち運ぶ際には注意が必要な金額になります。

3,000万円物件の仲介手数料
3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円(税別)

不動産会社によっては銀行振込で対応してくれる場合もありますので、現金での取引が不安な場合には相談してみるとよいでしょう。

原則として分割不可

仲介手数料は、契約成立時および引渡し時に半分ずつ支払うのが原則です。ほとんどの場合、ローンのような細分化した分割払いにはできません。

仲介手数料分の現金が不足している場合、現金の調達方法として消費者金融を思い浮かべる方も多いでしょう。しかし住宅ローンを組む予定の買主が消費者金融を利用すると、与信に影響し予定通りの住宅ローンを組めなくなる恐れがあります。

どうしても現金の手持ちが足りない場合、一般的には一時的に親族から借りることが多いようです。また支払い先の不動産会社と交渉し、契約成立時の半額支払いを先延ばし、引渡し時の一括払いに変更してもらうこともあります。

ATMの利用限度額に注意

仲介手数料を支払う当日において、支払いに必要な金額を銀行のATMから引き出せない場合があります。

銀行の多くは、1日のATM利用限度額を50~200万円と設けており、上限金額以上の引き出しはできません。この限度額は銀行の規約そのものや、ICカードへの生体認証登録の有無などにより上限が異なります。

不動産会社と交渉し、仲介手数料を銀行振込で支払うとしても、利用限度額は引き出し・振込額に共通していますので、やはり利用限度額以上の金額は振り込めません。

なお、利用限度額は口座に対してかけられる制限のため、別支店のATMを回っても、上限以上の引き出しはできません。

一度に引き出し・振込を済ませたいなら、限度額のない銀行窓口を利用して手続きしましょう。ただし、ほぼすべての銀行窓口は平日のみ15時までの営業です。

どうしても窓口が開いている時間に手続きを行えないようなら、事前に複数回に分けてATMから引き出しておきましょう。

イエツグくん
仲介手数料も大きな金額になりやすくて、支払いが心配になるね。
買主側は仲介手数料分もローンに組む込めるのかな?

【買主向け】仲介手数料は住宅ローンに組み込める?

売主が支払う仲介手数料には、買主からの購入代金をあてられるため、経済的な負担は大きくありません。

一方で買主は、物件の購入代金に加え、購入や居住に関わる諸費用の支払いが発生します。これには各事業者に支払うものだけでなく、不動産取得にともなう税金も含まれます。これらの費用は原則として現金払い。ある程度大きな規模の出費となりますが、諸費用の支払いに対応した住宅ローンや、諸費用専用である諸費用ローンが利用し、経済的な負担を軽減できます。

住宅ローンのプラン「オーバーローン」

不動産購入には、仲介手数料を含め以下のような諸費用がかかります。

諸費用の項目
仲介手数料
不動産登記費用
収入印紙
不動産取得税
火災保険料
銀行事務手数料
銀行保証会社保証料
住宅ローン事務代行手数料
建物表示登記費用
固定資産税・都市計画税
マンション管理費・修繕積立金清算金
水道加入金(物件による)
リフォーム費用(任意)
耐震診断適合証明書発行費用(任意)
住宅診断費用(任意)
振込手数料
自治会費

ひとつひとつの項目は小さな金額でも、一般的に、不動産購入金額の7~10%程度の金額が諸費用としてかかるといわれています。

また原則として、それぞれ現金や銀行振込で支払う必要があるため、不動産の購入代金とは別に現金を用意しておかなければなりません。

これらの諸費用に対し、一部の住宅ローンでは「オーバーローン」として、不動産の購入代金に諸費用も含めた金額のローン契約に対応。住宅ローンと同じ金利で諸費用分のお金を融資してもらえます。

ただし、低金利とはいえあくまでローン。住宅ローンと同じ期間で返済が発生する分、長期に渡って家計を圧迫する恐れがあることは理解しなければなりません。

諸費用ローンなら組み込み可能

オーバーローンを扱っていない金融機関の中には、諸費用の支払いに利用できる「諸費用ローン」を扱っている場合があります。

諸費用ローンは一般的に、住宅ローン期間中であれば自由に返済期間を設定できます。住宅ローンを35年で組んだ場合、諸費用の支払いをオーバーローンに組み込めば35年間返済が続きますが、諸費用ローンなら10年程度にまとめることも可能です。

ただし諸費用ローンの金利は年2~3%前後と、住宅ローンと比較して高い金利が設定されます。比較するプランによっては10倍近い金利差になることも。

返済を短期間にまとめても、オーバーローンによる長期返済よりも多くの利息が発生しかねない点は注意が必要です。

まとめ:仲介手数料の支払い時期が不安な方は仲介手数料定額のイエツグへ

不動産会社へ支払う仲介手数料は法的な決まり事だけでなく、商慣習にのっとったルールも多く存在します。またその他の諸費用も種類が多く、初めて不動産取引を行う方は、非常にわかりにくいと感じられるでしょう。

弊社イエツグは、不動産仲介を専門とする不動産会社です。わかりにくい不動産取引をわかりやすく行えるよう、初めての方でもご納得いただけるようにお手伝いいたします。

高額になりがちな仲介手数料は、業界最安値の定額18万2,900円(税別)に設定。また、弊社が売主様より報酬を受け取れる物件については、買主様の仲介手数料を無料としています。

不動産売買に不安を抱えていらっしゃるなら、ぜひ弊社イエツグまでご相談ください。どんな小さなことからも、万全のサポート体制で対応させていただきます。

イエツグは、住宅とともに想いを”人から人に継ぐ”という願いから付けた社名です。仲介手数料を格安・定額にすることで、節約できた費用を住宅の質を向上させるために使っていただきたいと考えております。住まいを”継ぐ”には、耐震性や価値を向上することが不可欠だと思うからです。 イエツグ代表の私、丹は、元消防士。東日本大震災で多くの家屋が倒壊し、大切なものを失った方々を目の当たりにしたことにより、既存住宅の価値を上げ、良質な住宅を流通させることがこの国の急務なのではないかと考えるようになりました。小さな会社ではありますが、社員一同、同じ志を持って対応させていただいております。ぜひ一度ご相談ください。

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