仲介手数料は、不動産会社に仲介を依頼したときに発生する報酬です。なんとなく不動産会社に支払うお金だとはわかっていても、「誰が支払うのか」「どの程度必要なのか」など具体的な内容については、あまり知らないという人が多いのではないでしょうか?
本記事では、仲介手数料に関する次のお悩みについて解説いたします。
- 不動産売買の仲介手数料とはそもそも何?
- 仲介手数料は毎月支払うの?
- 土地や駐車場の契約にも仲介手数が必要?
- 仲介手数料は消費税増税の対象なの?
不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士
目次
不動産売買の仲介手数料とは不動産会社に支払う成功報酬
仲介手数料は、不動産会社が以下のような業務をおこなうための費用やその業務に対しての報酬です。
- 物件情報を掲載するための広告宣伝費
- 購入希望者を探すための活動費
- 契約書類の作成や説明費用
- 業者への発注など
これらをまとめて「仲介」といい、業務に対する手数料を「仲介手数料」として支払うというわけです。
しかし、中には仲介とは関係ない業務もあります。たとえば不動産会社の営業エリアより遠く離れた場所にある売買契約には別途費用が必要となったり、反対に報酬の支払いが必要なかったりする契約もあるので注意してください。
仲介手数料以外に別途費用が必要な業務 | 仲介手数料が不要な取引 |
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遠くに住む購入希望者の元へ赴いて交渉してもらう、あるいは依頼主が広告内容を指示するような場合、仲介手数料とは別に費用が発生します。
ただし不動産会社が受け取るのは、基本的に仲介手数料のみ。契約外の費用を実費として請求することはありますが、測量や不用品処分はそれぞれの専門業者に支払う手数料となります。
また不動産会社が所有している不動産の売買は「仲介業務」ではなく直接取引となるため、仲介手数料はかかりません。
不動産売買の仲介手数料は毎月支払うものではない!
「仲介手数料は媒介契約中、継続して払うの?」
と、誤解している方もいらっしゃいますが、仲介手数料を支払うタイミングは取引が成立したときです。仲介した不動産会社によっても変わりますが、仲介手数料は契約時と物件の引き渡し時に半分ずつ支払うのが一般的です。
仲介手数料はあくまで成功報酬。よって、売買契約が締結した際に初めて支払う義務が生じます。
「契約している期間中に毎月請求される」「宣伝行為の度に請求される」というものではありませんので、安心してくださいね。もしそのような不動産会社があれば、完全に違法行為となります。
買主?売主?仲介手数料は誰がどのくらい支払うの?
仲介手数料は、仲介を依頼した人が支払います。
契約内容によっては、買主側と売主側それぞれに不動産会社が仲介に入ることもありますが、売主・買主側が各自支払う仲介手数料は1社分のみです。
また、仲介手数料は法律で上限額が決められていますが、金額は不動産会社が独自に設定してもいいことになっています。
仲介手数料はどうやって金額が計算されるの?
仲介手数料の上限は、不動産の売買価格によって異なります。
それぞれの上限は、以下の通りです。
- 売買価格が200万円以下の部分:上限は取引額の5%以内
- 売買価格が200万円を超え400万円以下の部分:上限は取引額の4%以内
- 売買価格が400万円を超える部分:上限は取引額の3%以内
仲介手数料は、本来このように3つの区分ごとに計算しなければなりません。例えば500万円の物件なら「500万円」を3つの区分に分ける必要があるので、「200万円×5%」+「200万円×4%」+「100万円×3%」という非常に面倒な計算になるんですね。
ただし、複雑な計算を避けるため、400万円を超える物件の場合は速算法を用いて簡単に金額を出すことができます。
速算法は400万円を超える物件に適用され、「売買価格×3%+6万」+消費税の式で計算されます。例えば不動産の売買金額が3,000万円だったら、「3,000万円×3%+6万」+消費税=103.68万円となります。
「計算方法がややこしくてよくわからない!」という人のために、下記ページに早見表を用意しました。
土地・マンション・戸建すべての仲介で仲介手数は必要
不動産会社に仲介を依頼したのであれば、土地・マンション・戸建すべての取引で仲介手数料は請求されます。
土地の用途が駐車場でも更地でも、不動産会社を介したのであれば仲介手数料は必要です。
余談になりますが、駐車場の賃貸借契約においては、仲介手数料が必要であるときと必要ないときとに分かれます。駐車場として利用するために土地を借りた場合には仲介手数料が必要となりますが、月極駐車場で1台ずつ駐車契約を交わす場合には、仲介手数料は不要です。
仲介手数料無料や半額の不動産会社はなぜ?
仲介手数料の上限額は、「物件価格×3%+6万円」。しかし下限については法律で定められていませんので、仲介手数料無料や半額については問題ありません。
とはいえ仲介手数料無料の不動産会社は、物件情報を開示しない「囲い込み」という悪質な行為を行っている可能性があります。仲介手数料が無料だからといって、売れるチャンスが損なわれてしまったり、購入できる物件が限られていたりすれば、それは必ずしも利益とはいえないはずです。
よって、仲介手数料を減額している不動産会社は、なぜ安いのか?安さの裏があるのか?をしっかり確認するべきだといえるでしょう。
弊社イエツグも、買主様の仲介手数料を最大無料としています。無料とできる理由は、売主様より仲介手数料を受領できる物件のみを無料としているから。ただし無料とできない物件に関しましても、弊社の仲介手数料は182,900円(税別)の定額制です。売主様ももちろん、定額。お得に不動産売買したいという方は、どうぞ弊社までご相談ください。
まとめ:不動産売買の仲介手数料は仲介に対する報酬
売買価格が高額になれば、それに比例して仲介手数料の上限額も高くなります。仲介手数料の上限額は決められていますが、下限額は決められていません。
つまり不動産会社は仲介手数料を不当に高く請求することはできませんが、安く請求することについてなんの問題もないのです。とはいえ、多くの不動産会社は上限額いっぱいいっぱいに仲介手数料を請求するもの。この悪しき不動産業界の慣習に「待った!」をかけたのが、弊社イエツグです。
弊社では、仲介手数料を一律182,900円(税別)とさせていただいております。
売買価格によって仲介手数料が変動することは、一切ありません。さらに弊社仲介の物件をご購入のお客様には、仲介手数料を最大無料にて仲介させていただいております。イエツグなら、高値の不動産売買でも安心して契約を進めていただくことが可能です。
これまで仲介手数料がネックで売買に踏み切れないと悩んでいた方は、ぜひ弊社にご相談ください。