目次
「登記費用くらい自分で節約したい」と悩むあなたへ
- 抵当権抹消を自分で進める前に確認したい実務上の注意点
- 不動産売却の決済日にトラブルを起こしやすい場面
- 費用を抑えたいときに、どこを節約しどこを任せるかの考え方
抵当権抹消は、書類だけを見ると自分でできそうに見えることがあります。ただ、不動産売却では決済日、金融機関、司法書士、買主様側の都合が重なるため、単純な手続きだけで考えない方が安全です。
この章では、抵当権抹消を自分で進める場合に起きやすい不安と、売却決済を止めないための確認点を整理します。

| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 決済日の流れ | 売買代金の入金、ローン完済、登記手続きの順番を確認する |
| 関係者の連携 | 金融機関、司法書士、不動産会社との役割分担を見る |
| 費用の考え方 | 節約できる部分と、任せた方が安全な部分を分ける |
- ローン残債と完済予定日を確認する
- 金融機関から必要書類と手続き日程を確認する
- 決済当日の登記手続きは、関係者の連携前提で考える
抵当権抹消は、単独の登記手続きではなく売却決済全体の一部として見ると、失敗しにくくなります。
決済全体の流れで考える

抵当権抹消の可否や進め方は、ローン残債、金融機関、決済条件によって変わります。本文の内容を参考に、事前確認を重ねてください。

「家を売るのにお金がかかりすぎる。抵当権を消す手続きくらい、自分でやって節約できないかな?」 今、あなたはそのようにお悩みではありませんか。
家を売却するには、仲介手数料や引っ越し代など、たくさんのお金がかかります。少しでも手元に残るお金を増やしたいというお気持ち、とてもよくわかります。 特に不動産会社から提示された見積もりを見て、「自分でもできそうな手続きをプロに頼んで、無駄なお金を払っているのではないか」と不安になるのは当然のことです。
インターネットで検索すると、「抵当権抹消は自分で簡単にできる」と書かれている記事をよく見かけます。 しかし、ここだけの話、絶対に知っておくべき真実があります。
家を売却する時に、素人が自分で抵当権を消す手続きを行おうとすると、数千万円の取引が白紙になってしまうほどの大失敗につながる危険があります。
この記事では、不動産とお金の専門家が、なぜ自分で手続きをするのが危険なのか、そしてリスクをゼロにしながら100万円以上を手元に残す「本当の節約術」を、難しい言葉を一切使わずにわかりやすく解説します。
結論!不動産を売る時の抵当権抹消を「自分で行う」のはほぼ不可能です
まずは一番大切な結論からお伝えします。 住宅ローンが残っている家を売却する場合、抵当権を消す手続きを「自分でやる」ことは、現実的にほぼ不可能です。
なぜなら、家を売る時の抵当権抹消は、単に「借金が返し終わったから書類を出す」という簡単なものではないからです。 家を売る場合、買主が支払ったお金であなたの住宅ローンを全額返済する必要があります。これを安全に行うため、不動産の取引では「同時決済(どうじけっさい)」という方法をとります。
同時決済とは、売主、買主、不動産会社、そして銀行の担当者が一つの部屋に集まり、数時間のうちに以下のことを一気に終わらせる手続きです。
- 買主の銀行から、買主へ住宅ローンのお金が振り込まれる
- 買主から、売主へ家を買うお金が振り込まれる
- 売主が、そのお金で自分の住宅ローンを全額返す
- 売主の「抵当権を消す手続き」と、買主への「名義変更」、買主の「新しい抵当権をつける手続き」を同時に法務局へ提出する
この緊張感のある手続きの中で、最も重要な役割を果たすのが、法律のプロである「司法書士(しほうしょし)」です。 買主がお金を借りる銀行は、「本当に抵当権が消えて、安全に新しい抵当権をつけられるのか」を非常に気にします。そのため、司法書士がすべての書類を細かくチェックし、「間違いありません。お金を振り込んで大丈夫です」と銀行にGOサインを出します。このGOサインがないと、銀行は絶対にお金を振り込みません。
もしここで、あなたが「数万円を節約したいから、自分の抵当権は自分で消します」と言い出したらどうなるでしょうか。 買主の銀行は、「素人が手続きをして、もし失敗したら大損してしまう」と考え、融資をストップしてしまいます。買主がお金を借りられなければ、当然、家を売ることはできません。
つまり、あなたが自分で手続きをしようとした瞬間に、家を売る取引そのものが止まってしまうのです。これが、自分で抵当権抹消を行ってはいけない最大の理由です。
抵当権とは?なぜ不動産売却で抹消の手続きが必要なのか
そもそも、「抵当権(ていとうけん)」とは何でしょうか。 抵当権とは、あなたが住宅ローンでお金を借りる時に、銀行が「もしお金を返せなくなったら、この家を売り払ってお金を回収しますよ」という権利を家の名義(登記簿)につけるものです。
よくある勘違いとして、「住宅ローンをすべて返し終われば、抵当権は勝手に消える」と思っている方がいます。 しかし、お金を返し終わっても、自分で法務局(ほうむきょく)という役所に書類を提出して「抵当権を消してください」とお願いしない限り、家の名義から抵当権の記録が消えることは絶対にありません。
抵当権の記録が残ったままの家は、ほかの人から見ると「まだ借金の担保になっていて、いつ銀行に取られるかわからない危険な家」に見えます。 そのような危険な家を買いたいと思う人はいませんし、買主の銀行もお金を貸してくれません。だからこそ、家を売る時には必ず抵当権をきれいさっぱり消す必要があるのです。
本当は怖い?自分で手続きしようとして失敗するよくある落とし穴
「家はまだ売らないけれど、すでにローンは返し終わっているから自分でやってみよう」 そう考える方もいるかもしれません。売却のタイミングでなければ、自分で手続きをすること自体は可能です。
しかし、「費用が安いから」と自分で挑戦して、途中で挫折してしまう方が後を絶ちません。法務局の書類のルールは非常に厳しく、少しでも間違えると受け取ってもらえないからです。 ここでは、よくある失敗や落とし穴をわかりやすく紹介します。
住所や氏名が変わっていた場合の落とし穴
住宅ローンを組んでから返し終わるまでの間に、引っ越しをして住所が変わっていたり、結婚などで苗字が変わっていたりしませんか? 実は、法務局に登録されている昔の住所・氏名と、今のあなたの住所・氏名が違っていると、抵当権を消す書類を出しても「別人の手続きだ」と判断されて弾かれてしまいます。
これを解決するには、抵当権を消す前に「住所や氏名を変更する手続き」をしなければなりません。 引っ越しを何度もしている場合、昔の住所から今の住所につながるまでの証明書(住民票や戸籍の附票など)を、過去に住んでいたすべての役所から集める必要があります。平日になかなか休めない方にとって、この書類集めは想像以上に大変な作業となり、ここで諦めてしまう人が多いのです。
銀行が合併して名前が変わっていた場合
あなたが住宅ローンを借りた銀行の名前が、今も同じ名前とは限りません。 何十年も経つうちに、銀行が他の銀行と合併したり、名前が変わったりしていることはよくあります。
例えば、法務局の記録には「太陽銀行」と書かれているのに、送られてきた書類には「ひまわり銀行」と書かれていたとします。このまま書類を出すと、「関係ない銀行からの書類だ」として法務局に突き返されます。 この場合、銀行の名前が変わった歴史を証明する複雑な書類をご自身で調べて集めなければならず、専門知識がないと非常に苦労します。
書類をなくしてしまった場合(高額費用の罠)
これが一番恐ろしい落とし穴です。 ローンを返し終わると、銀行から抵当権を消すための重要書類(登記済証や登記識別情報というパスワードのようなもの)が送られてきます。 手続きを後回しにしてこの書類をなくしてしまった場合、いかなる理由があっても絶対に再発行してもらえません。
書類がないまま抵当権を消すには、司法書士に頼んで「この人は間違いなく本人です」という特別な証明書(本人確認情報)を作ってもらう必要があります。 この証明書を作るのには、約5万円から10万円という高額な費用がかかります。 数万円の手数料をケチろうとして手続きを放置した結果、何倍ものお金を払うことになってしまうのです。
【徹底比較】抵当権抹消を自分でやる場合と、プロに任せる場合の違い
「数万円の登記費用を自分で節約する」ことと、「プロに任せて仲介手数料を節約する」こと。 どちらが本当に賢い選択なのか、分かりやすい比較表で確認してみましょう。
| 比較項目 | 抵当権抹消を自分で申請する(DIY) | イエツグの定額制仲介手数料を利用する |
|---|---|---|
| 節約できる金額 | 約1.5万円〜2万円 | 約100万円以上(家の価格による) |
| 手続きの確実性 | 失敗や書類の不備でやり直すリスクが非常に高い | 法律のプロ(司法書士)がすべて代行するのでリスクゼロ |
| 家が売れなくなる危険 | 大(買主の銀行がお金を貸してくれない) | なし(スムーズで安全な引き渡しを約束します) |
| 手元に残るお金 | 失敗すると違約金を取られ、大赤字になる危険あり | 確実かつ安全に最大化される |
不動産売却で抵当権抹消を自分でやってはいけない3つの理由
おさらいとして、不動産を売却する時に抵当権抹消を自分でやってはいけない理由を3つにまとめます。
- 買主の銀行が融資を断るから 買主の銀行は、司法書士というプロの保証がないと絶対にお金を振り込みません。あなたが自分でやると言った瞬間、取引が止まります。
- 決められた日に手続きを終わらせるのが難しいから 銀行から書類を取り寄せ、法務局の厳しいルールに合わせて間違いなく書類を作るのは、素人には難しく、引き渡しの日に間に合わなくなる危険があります。
- 失敗すると多額の罰金(違約金)を払うことになるから 万が一、あなたの書類の不備で約束の日に家を引き渡せなかった場合、買主に対する契約違反となり、売買代金の10〜20%という数百万円の違約金を請求される恐れがあります。
約1万5千円から2万円の司法書士への報酬は、数千万円の不動産取引を安全に終わらせ、違約金などのトラブルを防ぐための「非常に安い保険料」なのです。
お客様が証明する:本当の節約は「仲介手数料」を削ること
「登記費用を節約するのが危険なのはわかった。でも、引っ越しなどでお金がかかるから、どうしても出費を抑えたい」 そうお考えのあなたへ、東京都北区で不動産売却を経験されたK様のリアルな声をご紹介します。
K様は家を売ろうとした時、不動産会社の見積もりを見て驚きました。 「家を売るだけで、物件価格の3%+ 6万円+消費税という高額な『仲介手数料』を払うことに、どうしても納得がいきませんでした。必要経費にしては高すぎると感じていたのです」
しかし、K様は「登記の手続きを自分でやって数万円を浮かす」という危険な道は選びませんでした。 代わりに、家の価格がいくらであっても仲介手数料が18万2,900円(税別)の定額制である「株式会社イエツグ」をパートナーに選んだのです。
イエツグを利用した結果、登記のような難しい手続きはプロに任せて安全に進めながらも、家を売るための仲介手数料を100万円以上も節約することに成功しました。
1万円の抵当権抹消費用をケチって数千万円の取引を危険にさらすより、イエツグを利用して仲介手数料を100万円削るのが、本物の賢い節約術なのです。
よくある質問(FAQ)
抵当権抹消について、お客様からよくいただく質問をまとめました。
- Q. 抵当権の抹消は自分でできますか?
A. 家を売る予定がなく、単に住宅ローンを返し終わっただけであれば、自分で行うことも可能です。ただし、引っ越しで住所が変わっている場合などは複雑な書類集めが必要になり、何度も役所や法務局に足を運ぶ手間がかかります。 - Q. 抵当権を消さずに家を売ることはできますか?
A. 事実上、不可能です。抵当権が残ったままの家では、買主の銀行が住宅ローンの審査を通しません。家を引き渡す日までに、必ず抵当権を消す手はずを整える必要があります。 - Q. 司法書士に依頼すると費用はいくらかかりますか? A. 国に納める税金(不動産1つにつき1,000円)などの実費と、司法書士への作業代を合わせて、約1万5千円から2万円程度が一般的な相場です。
まとめ:次はあなたの番です。リスクゼロで手元のお金を最大化しよう
いかがでしたでしょうか。 家を売る時に、抵当権抹消の手続きを自分でやって節約しようとするのは、数千万円の取引を壊しかねない非常に危険な行為です。
取引の安全を守ってくれる司法書士への数万円の費用は、絶対に削ってはいけない「必要なコスト」です。 その代わり、あなたが本当に削るべきなのは、不動産会社に支払う数百万円の「仲介手数料」なのです。
私たち「株式会社イエツグ」は、お客様の利益を第一に考え、常識を覆すサービスを提供しています。 どれだけ家が高く売れても、仲介手数料は18万2,900円(税別)の定額制です。
さらに、以下の4つのサポートを完全無料で提供し、あなたの売却を完全にバックアップします。
- ホームインスペクション(建物状況調査)無料:専門家が建物をチェックし、買主に安心を与えます。
- 既存住宅かし保証 無料:売却後に雨漏りなどが見つかった場合の補修費用を保証し、あなたの責任をなくします。
- 確定申告代行 無料:家を売った後の面倒な税金の手続きを、プロの税理士が無料で代行します。
- ハウスクリーニング 無料:プロが家を綺麗にし、内覧に来た人の印象をアップさせます。
一人で悩み、危険な節約術に手を出す前に、まずは私たち不動産のプロにご相談ください。 無理な営業は一切いたしません。あなたの手元に一番多くのお金が残る、最高品質の不動産売却計画をご提案します。
今すぐ、ご自身の不動産がいくらで売れて、仲介手数料がどれだけ安くなるのか、イエツグの無料査定で確かめてみませんか?
お電話でのご相談も大歓迎です!小さな疑問でもお気軽にお電話ください。
📞 0800-222-1829 (お客様専用フリーダイヤル)



























不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士