「家を売りたいけど、税金っていくらかかるんだろう…できれば払いたくないなぁ…。」不動産を売却する際、多くの方が気になるのが「税金」の課題です。
高額な取引だからこそ、税金の負担はできる限り抑えたいと考えるのは当然のことでしょう。「不動産売却で税金がかからないなんて、本当にあり得るの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
ご安心ください。実は、不動産を売却しても必ず税金がかかるわけではありません。いくつかの条件を満たしたり、特定の特例制度をうまく活用したりすることで、税金の負担をゼロにしたり、大幅に軽減したりすることが可能なのです。
この記事では、どのような場合に不動産売却で税金がかからないのかを説明します。そして税金を抑えるために知っておくべき節税のコツや重要な特例制度(特に「3,000万円特別控除」)について、専門家が分かりやすく徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたは不動産売却時の税金に関する不安を解消できるでしょう。
さらに、賢く手取り額を最大化するための具体的な知識を身につけられます。イエツグでは、お客様の状況に合わせた最適な節税策のご提案から、仲介手数料定額182,900円(税別)での売却サポート、さらには面倒な確定申告の無料代行(※)までトータルでお手伝いします。※譲渡所得の申告のみ。税務相談は別途費用の場合あり。
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目次
不動産売却でかかる税金の基本:「譲渡所得税」とは?
不動産を売却した際に、「税金がかかるかもしれない」と聞いて、多くの方がまず思い浮かべるのが「譲渡所得税」でしょう。
この譲渡所得税の仕組みを正しく理解することが、不動産売却で税金がかからないケースや節税方法を考える上での出発点となります。ここでは、譲渡所得税の基本的な考え方と計算方法、そして税率について、分かりやすく解説します。
税金がかかるのは「利益(譲渡所得)」が出た場合のみ!
不動産を売却したからといって、必ずしも税金が発生するわけではありません。税金の対象となるのは、あくまで不動産を売却することによって得られた「利益」、これを税法上「譲渡所得(じょうとしょとく)」と呼びます。したがって、もし不動産を売却しても利益が出なかった場合、つまり譲渡所得がゼロまたはマイナス(売却損)であれば、原則として譲渡所得税はかかりません。この「利益が出た場合にのみ課税される」という大原則を、まずはしっかりと押さえておきましょう。
譲渡所得の計算方法をおさらい
では、その「譲渡所得」はどのように計算されるのでしょうか。基本的な計算式は以下の通りです。「譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)」。まず「取得費」とは、売却した不動産を購入した際にかかった費用のことで、具体的には物件の購入代金そのものや、購入時に支払った仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、印紙税、さらにはリフォーム費用や改良費などが含まれます。
ただし、建物については、所有していた期間に応じて価値が減少したとみなされる「減価償却費」を購入代金から差し引いて計算する必要があります。次に「譲渡費用」とは、不動産を売却するために直接かかった費用のことで、売却時の仲介手数料や売買契約書に貼った印紙税、測量費、もし建物を解体して土地として売却した場合にはその解体費用などが該当します。これらの取得費と譲渡費用を正確に把握し、売却価格から差し引くことで、課税対象となる譲渡所得が算出されます。
所有期間で税率が変わる!「長期」と「短期」の違い
算出された譲渡所得に対して課される譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間によって大きく異なります。具体的には、不動産を売却した年の1月1日時点で、その不動産の所有期間が5年を超えている場合は「長期譲渡所得」に分類され、税率は比較的低く抑えられています。
一方、所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は高めに設定されています。2025年現在、復興特別所得税を含めた税率は、長期譲渡所得の場合で所得税15.315%と住民税5%を合わせて約20.315%、短期譲渡所得の場合は所得税30.63%と住民税9%を合わせて約39.63%です。このように、所有期間が5年を超えるか否かで税負担が大きく変わるため、売却のタイミングを検討する際には、この所有期間の区分も非常に重要なポイントとなります。
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ケース別!不動産売却で税金がかからない主なパターン
「不動産を売却しても税金がかからない」というケースは、決して珍しいことではありません。具体的にどのような場合に税金の負担が生じないのか、その主なパターンを理解しておくことで、ご自身の売却計画をより有利に進めることができます。
ここでは、代表的な3つのパターンについて、それぞれ詳しく解説していきます。
パターン1:売却価格よりも「取得費+譲渡費用」の方が高かった(譲渡損失が出た)
不動産売却で譲渡所得税がかからない最も基本的なケースは、そもそも売却によって利益、すなわち「譲渡所得」が発生しなかった場合です。前述の通り、譲渡所得は「売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)」で計算されます。
この計算の結果、譲渡所得が0円以下、つまりマイナス(これを「譲渡損失」と言います)になった場合には、課税対象となる利益が存在しないため、当然ながら譲渡所得税は一切かかりません。例えば、3,000万円で購入したマイホームを、諸事情により2,800万円で売却し、その際に仲介手数料などの譲渡費用が200万円かかったとします。
この場合の譲渡所得は、2,800万円 - (3,000万円 + 200万円)= -400万円となり、400万円の譲渡損失が生じたことになります。したがって、このケースでは譲渡所得税は発生しません。不動産の購入時よりも売却時の価格が値下がりしていたり、取得費や譲渡費用が予想以上にかさんだりした場合に、このような状況が起こり得ます。
不動産売却の際には、まず購入時の契約書や領収書などを探し出し、取得費を正確に把握することが、税金がかかるかどうかを判断する第一歩となります。
パターン2:「居住用財産の3,000万円特別控除」で譲渡所得がゼロになった
たとえ不動産を売却して譲渡所得(利益)が発生した場合でも、税金がかからなくなる非常に強力な制度があります。それが「居住用財産の3,000万円特別控除」です。
これは、ご自身が住んでいたマイホームを売却した場合に、その譲渡所得から最高で3,000万円までを控除できるという特例です。つまり、譲渡所得が3,000万円以下であれば、この特例を適用することで課税される譲渡所得がゼロになり、結果として譲渡所得税がかからなくなるのです。
この特例の大きなメリットは、不動産の所有期間の長短に関わらず利用できる点です。適用を受けるためには、自分が主として住んでいる家屋であること、売却相手が親子や夫婦といった特別な関係者でないこと、過去2年以内にこの特例や他の特定の特例を受けていないこと、といったいくつかの要件を満たす必要があります。
多くのマイホーム売却において、この3,000万円特別控除は税負担を大幅に軽減、あるいはゼロにするための切り札となり得ます。
パターン3:その他の特例・控除を適用して課税所得がゼロになった
3,000万円特別控除以外にも、特定の条件下で利用できる控除制度があり、これらを適用することで課税所得がゼロになり、結果として税金がかからなくなるケースがあります。
例えば、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、相続によって取得した実家(被相続人が住んでいた家屋で、一定の要件を満たす空き家)を売却した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。
ただし、この特例は令和6年1月1日以降の譲渡で相続人が3人以上の場合には控除額が2,000万円になるなどの改正点があるため注意が必要です。また、公共事業のために土地や建物を売却した場合の5,000万円特別控除や、特定土地区画整理事業などのために土地を売却した場合の2,000万円特別控除など、特定の目的のための売却に対して設けられている控除制度もあります。
これらの特例はそれぞれ適用要件が細かく定められているため、ご自身の売却が該当するかどうかを専門家にも相談しながら確認することが重要です。なお、これらの複数の特例を同一年中に利用する場合でも、全体の控除額の上限は原則として年間5,000万円となっています。
【注意】給与所得者でも譲渡所得20万円以下なら申告不要とは限らない!
一般的な給与所得者の方で、給与以外の所得(例えば副業など)が年間20万円以下の場合には確定申告が不要になるという制度があります。
しかし、不動産を売却して得た譲渡所得については、この「20万円以下なら申告不要」というルールが必ずしも適用されるわけではありません。特に、3,000万円特別控除などの特例を利用して税金がゼロになる場合には、その特例の適用を受けるために確定申告が必須となります。
安易に「利益が少ないから申告しなくても大丈夫だろう」と判断せず、必ず税務署や税理士に確認するようにしましょう。
ご自身の不動産売却が税金のかからないケースに該当するかどうか、専門的な判断をご希望でしたら、イエツグが無料で診断・アドバイスいたします:https://ietsugu.co.jp/contact-2/
最大の節税ポイント!「居住用財産の3,000万円特別控除」を徹底解説
不動産売却における節税策の中でも、特に利用頻度が高く、かつ効果が大きいのが「居住用財産の3,000万円の特別控除」です。
この特例を正しく理解し活用することで、多くの場合、譲渡所得税の負担を大幅に軽減、あるいはゼロにすることが可能です。ここでは、その制度の詳しい内容、適用を受けるための条件、そして利用する際の注意点などを徹底的に解説します。
制度の概要:マイホーム売却益から3,000万円を差し引ける!
「居住用財産の3,000万円特別控除」とは、ご自身が住んでいたマイホーム(家屋とその敷地、またはマンションなど)を売却して得た利益(譲渡所得)から、最高で3,000万円までを控除できるという制度です。この特例の最大の魅力は、不動産の所有期間の長短に関わらず適用を受けられるという点です。
つまり、たとえ購入してから短い期間で売却することになったとしても、要件を満たせばこの控除を利用できます。譲渡所得が3,000万円以下であれば、この特例を適用することで課税対象となる所得がゼロになり、結果として譲渡所得税がかからなくなるのです。まさに、マイホーム売却における最強の節税カードと言えるでしょう。
適用を受けるための主な条件をチェック
この非常に有利な3,000万円特別控除ですが、適用を受けるためにはいくつかの重要な条件をクリアする必要があります。まず基本的な条件として、売却する物件が「居住用財産」であることです。具体的には、現に自分が主として住んでいる家屋、または以前住んでいた家屋で、住まなくなった日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが求められます。
また、売却の相手方が、親子や夫婦、生計を一にする親族など、特別な関係にある人ではないことも重要な条件です。さらに、売却した年の前年および前々年に、この3,000万円特別控除や、マイホームの買換え特例、マイホームの交換の特例、あるいは譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といった、他の特定の税制優遇措置の適用を受けていないことが必要です。
もし家屋を取り壊して更地として売却する場合には、取り壊し後1年以内に敷地の売買契約を締結し、かつ住まなくなった日から3年目の年末までに売却するなどの追加の要件も満たす必要があります。
夫婦の共有名義なら最大6,000万円控除の可能性も?
マイホームが夫婦の共有名義になっている場合、一定の条件を満たせば、夫婦それぞれがこの3,000万円特別控除の適用を受けることが可能です。つまり、夫が3,000万円、妻が3,000万円、合計で最大6,000万円までの譲渡所得を控除できる可能性があるのです。
ただし、そのためには夫婦それぞれがこの特例の適用要件(例えば、その家屋に居住していたことなど)を個別に満たしている必要があります。共有名義の不動産を売却する際には、この点を考慮して手続きを進めることで、より大きな節税効果が期待できる場合があります。
手続きは?確定申告が必ず必要!
3,000万円特別控除を適用した結果、譲渡所得がゼロになり、納めるべき税金がなくなったとしても、この特例の適用を受けるためには、必ず確定申告を行わなければなりません。確定申告は、不動産を売却した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。
申告の際には、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)や、売却した不動産の登記事項証明書、売買契約書の写し、そして売却した不動産に居住していたことを証明するための住民票の写し(または戸籍の附票の写し)などの書類を添付する必要があります。手続きを怠ると特例の適用が受けられず、後から多額の税金を納めることになりかねないため、注意が必要です。
注意点:住宅ローン控除との併用はできない!
3,000万円特別控除を利用する上で、非常に重要な注意点があります。それは、この特例の適用を受けた場合、原則として、新たに購入するマイホームについて「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」を利用することができないという点です。
具体的には、マイホームを売却した年、その前年、前々年、そして翌年、翌々年の合計5年間は、住宅ローン控除の適用が受けられません。住宅ローン控除は、長期間にわたって大きな節税効果が期待できる制度であるため、3,000万円特別控除による一時的な節税額と、住宅ローン控除による将来にわたる節税額の総額を比較し、どちらがトータルで有利になるのかを慎重に検討する必要があります。場合によっては、3,000万円特別控除の適用を見送るという選択肢も考えられます。
3,000万円特別控除の適用や確定申告について、専門的なサポートが必要な場合は、イエツグの無料相談をご利用ください:https://ietsugu.co.jp/contact-2/
さらに税金を抑える!知っておきたい節税テクニック
不動産を売却する際、3,000万円特別控除などの特例を利用する以外にも、税金の負担をさらに軽減するためのいくつかのテクニックが存在します。これらのポイントを押さえておくことで、手元に残る資金をより多く確保できる可能性があります。ここでは、知っておくと役立つ代表的な節税テクニックを4つご紹介します。
テクニック1:取得費・譲渡費用を漏れなく正確に計上する
譲渡所得を計算する際には、売却価格から「取得費」と「譲渡費用」を差し引きます。したがって、これらの費用をできるだけ多く、かつ正確に計上することが、課税対象となる譲渡所得を圧縮し、結果として税金を抑えるための最も基本的なテクニックとなります。
不動産購入時の売買契約書や仲介手数料の領収書、登記費用や不動産取得税の納税通知書、リフォームや増改築を行った際の契約書や領収書などをしっかりと保管しておき、取得費として計上できるものを漏れなくリストアップしましょう。
同様に、売却時にかかった仲介手数料や印紙税、測量費、建物の解体費用なども譲渡費用として正確に計上します。もし購入時の契約書などが見当たらず取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計上することも可能ですが、実際の取得費がこれを上回ることを証明できれば、その実額を用いることができます。
テクニック2:売却のタイミングを調整する(所有期間5年超を目指す)
不動産売却時の譲渡所得税の税率は、その不動産の所有期間によって大きく変わることを既に説明しました。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば「長期譲渡所得」として低い税率(約20%)が適用され、5年以下であれば「短期譲渡所得」として高い税率(約39%)が適用されます。
したがって、もし売却のタイミングをある程度調整できるのであれば、所有期間が5年を超えるのを待ってから売却することで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。特に、所有期間が5年経過する直前で売却を検討している場合は、数ヶ月待つだけで税率が大きく変わる可能性があるため、慎重な判断が必要です。
テクニック3:「10年超所有軽減税率の特例」を活用する(3,000万円控除と併用可能)
さらに所有期間が長くなり、売却した年の1月1日時点で10年を超えているマイホームであれば、「10年超所有軽減税率の特例」の適用を検討できます。
この特例は、前述の「3,000万円特別控除」と併用することが可能です。3,000万円特別控除を適用した後の課税譲渡所得のうち、6,000万円以下の部分については、通常の長期譲渡所得の税率(約20%)よりもさらに低い約14%の軽減税率が適用されます。これにより、長期間所有していたマイホームを売却して大きな利益が出た場合の税負担を、より一層抑えることができます。
適用を受けるためには、3,000万円特別控除と同様の要件に加えて、所有期間10年超という条件を満たす必要があります。
テクニック4:相続財産を売却する場合の「取得費加算の特例」
相続によって取得した不動産を売却する場合には、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算の特例)」という制度を利用できる可能性があります。これは、その相続財産を取得する際に支払った相続税額のうち、一定の計算によって算出された金額を、売却時の譲渡所得を計算する際の「取得費」に加算できるというものです。
取得費が増えるということは、課税対象となる譲渡所得が減ることを意味し、結果として譲渡所得税の負担を軽減できます。この特例の適用を受けるためには、相続により財産を取得し、かつその財産を取得した人に相続税が課税されていること、そして、その財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却していること、といった要件を満たす必要があります。
【コラム】「特定の居住用財産の買換え特例」は税金がかからない?
マイホームを買い替える場合に利用できる特例として、「特定の居住用財産の買換えの特例」もあります。この特例は、一定の要件を満たせば、売却したマイホームの譲渡益に対する課税を、新しく購入したマイホームを将来売却する時まで「繰り延べる」ことができる制度です。
つまり、売却時点では税金がかからないように見えますが、あくまで支払いを先送りにするものであり、非課税になるわけではない点に注意が必要です。また、この買い替え特例は「3,000万円特別控除」や「軽減税率の特例」とは選択適用となり、併用することはできません。どちらの制度が有利になるかは、個々の状況によって異なるため、慎重な比較検討が求められます。
これらの節税テクニックを最大限に活用するためには専門的な知識が必要です。イエツグでは、お客様の状況に応じた最適な節税アドバイスを無料で提供しています:https://ietsugu.co.jp/contact-2/
税金がかからない場合でも「確定申告」は必要?
不動産を売却した結果、譲渡所得(売却益)が出なかったり、各種特例を利用することで納めるべき税金がゼロになったりした場合、「確定申告はしなくても良いのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、状況によっては確定申告が必須となるケースや、行った方が有利になるケースがあります。ここでは、税金がかからない場合における確定申告の必要性について解説します。
原則:譲渡所得がゼロまたはマイナスなら確定申告は不要
不動産を売却した結果、譲渡所得を計算したところ、その金額が0円以下(つまり、利益が出なかったか、あるいは損失が出た)になった場合、そして特に何の税制特例も利用しないのであれば、原則として確定申告を行う義務はありません。
課税されるべき所得がないため、申告の必要性も生じないという考え方です。例えば、購入時よりも大幅に低い価格でしか売れず、取得費や譲渡費用を差し引いたら赤字になってしまった、というようなケースがこれに該当します。
例外:特例を利用して税金がゼロになる場合は確定申告が必須!
ここが非常に重要なポイントですが、たとえ「居住用財産の3,000万円特別控除」やその他の特例制度を適用した結果、納めるべき譲渡所得税が0円になったとしても、その特例の適用を受けるためには必ず確定申告を行わなければなりません。
税務署は、あなたが特例の適用要件を満たしているかどうかを、提出された確定申告書とその添付書類によって初めて判断します。したがって、確定申告をしなければ、これらの特例は適用されず、本来であれば支払う必要のなかった税金が課されてしまう可能性があります。税金が結果的にゼロになるとしても、特例利用の意思表示として確定申告は不可欠なのです。
譲渡損失の特例を利用する場合も確定申告が必要
不動産を売却して譲渡損失(売却損)が生じた場合でも、確定申告を行った方が有利になるケースがあります。それは、「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といった制度を利用する場合です。
これらの特例は、マイホームの売却によって生じた損失を、その年の他の所得(例えば給与所得など)と相殺(損益通算)したり、その年に相殺しきれなかった損失を翌年以降最大3年間にわたって繰り越して控除したりすることができる制度です。
この損益通算や繰越控除の適用を受けるためにも、やはり確定申告が必要となります。たとえ売却した年に他の所得が少なく、すぐに税金の還付が見込めない場合でも、将来の税負担を軽減できる可能性があるため、忘れずに申告手続きを行いましょう。
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不動産売却で賢く節税するための重要ポイント
不動産売却時の税金は、知識と準備次第で大きく変わることがあります。せっかくの売却益を無駄にしないためにも、節税のポイントをしっかりと押さえておくことが重要です。ここでは、不動産売却で賢く税負担を軽減するために、特に意識しておきたい3つの重要ポイントを解説します。
ポイント1:取得費・譲渡費用を正確に把握し、漏れなく計上する
譲渡所得税の計算において、売却価格から差し引くことができる「取得費」と「譲渡費用」を、いかに正確に、そして漏れなく計上できるかが節税の最大の鍵となります。取得費には、不動産の購入代金だけでなく、購入時に支払った仲介手数料、登記費用、不動産取得税、印紙税、リフォーム費用などが含まれます。
これらの費用を証明する契約書や領収書は、大切に保管しておきましょう。もし購入時の資料が見当たらない場合でも、諦めずに当時の不動産会社に問い合わせたり、概算取得費(売却価格の5%)ではなく、より実態に近い取得費を推定する方法がないか専門家に相談したりすることが大切です。同様に、売却時にかかった仲介手数料や印紙税、測量費、建物解体費用なども譲渡費用として忘れずに計上しましょう。
これらの費用を一つ一つ積み重ねて計上することで、課税対象となる譲渡所得を効果的に圧縮できます。
ポイント2:売却のタイミング(所有期間)を意識する
不動産の所有期間は、譲渡所得税の税率を決定する上で非常に重要な要素です。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるか否かで、税率が約20%(長期譲渡所得)と約39%(短期譲渡所得)というように、倍近く変わってきます。
したがって、売却のタイミングをある程度コントロールできるのであれば、所有期間が5年を超えるのを待ってから売却することで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。さらに、所有期間が10年を超えれば、「10年超所有軽減税率の特例」の適用も視野に入ってきます。売却を急ぐ事情がない場合は、この所有期間の節目を意識して売却時期を検討するのも賢明な節税戦略の一つです。
ポイント3:適用できる特例を最大限に活用する(専門家にも相談)
国は、不動産売却、特にマイホームの売却に関しては、様々な税制優遇措置(特例)を設けています。「居住用財産の3,000万円特別控除」や「10年超所有軽減税率の特例」、「特定の居住用財産の買換えの特例」、あるいは相続不動産であれば「取得費加算の特例」など、利用できる可能性のある特例は多岐にわたります。
これらの特例は、それぞれ適用要件が細かく定められており、また併用できるものとできないものがあります。どの特例を利用するのがご自身の状況にとって最も有利なのかを判断するのは、専門知識がないと難しい場合も少なくありません。
そのため、税理士などの専門家に相談し、適用可能な特例を漏れなく洗い出し、最適な組み合わせを選択することが、節税効果を最大限に引き出すためには不可欠です。イエツグでは、このような複雑な税制特例の活用についても、お客様の状況に合わせて無料でアドバイスし、必要であれば提携税理士による確定申告の無料代行サポート(一部条件あり)も提供しています。
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不動産売却に伴う税金の悩みは、専門知識がないと解決が難しいものです。イエツグでは、お客様が安心して不動産売却を進められるよう、税金に関する不安もトータルでサポートいたします。まず、仲介手数料は物件価格1億円まで一律182,900円(税別)と明確なため、売却にかかる諸費用を事前に把握しやすく、資金計画も立てやすくなります。これは、結果的に手元に残る資金を最大化する上での大きなメリットです。
その上で、お客様の個別の状況を丁寧にお伺いし、適用可能な税制特例の活用方法や、最適な節税プランについて無料でアドバイスいたします。さらに、多くの方が負担に感じる譲渡所得の確定申告手続きについても、イエツグが提携する税理士による無料代行サポート(※譲渡所得の申告のみ。
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まとめ
不動産を売却した際に、「税金がかからない」というケースは、決して夢物語ではありません。売却によって利益が出なかった場合、あるいは国の設ける様々な税制優遇制度、特に「居住用財産の3,000万円特別控除」などを賢く活用することで、実際に譲渡所得税の負担がゼロになることは十分に可能です。重要なのは、まずご自身の不動産の取得費や譲渡費用を正確に把握すること、そして適用できる可能性のある特例制度について正しい知識を持つことです。
所有期間が5年を超えるか、10年を超えるかといった売却のタイミングも、税率に大きく影響します。また、複数の特例が考えられる場合には、どの組み合わせが最も節税効果が高いのかを慎重に比較検討する必要があります。
これらの判断は専門的な知識を要するため、税理士などの専門家に相談することが、最善の節税策を見つけるための近道と言えるでしょう。そして忘れてはならないのが、特例を利用して税金がゼロになる場合でも、原則として確定申告が必要であるという点です。
イエツグでは、お客様の「不動産売却で税金がかからないようにしたい」という切実な願いに寄り添い、仲介手数料一律182,900円(税別)という分かりやすい費用体系で、売却にかかるコストそのものを削減することからお手伝いします。それに加え、最適な節税方法のアドバイスや、面倒な確定申告の無料代行サポート(一部条件あり)まで、お客様の税金に関する不安をトータルで解消できるよう努めています。
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