「不動産を売却したら、税金はいくらかかるの?」
「税金を安くする方法ってあるの?」
「確定申告って、どうすればいいの?」
不動産売却を検討している方にとって、税金は避けて通れない問題です。しかし、税金の仕組みは複雑で、理解するのが難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。
不動産売却でかかる税金は、種類も多く、計算方法も複雑です。さらに、様々な特例や控除があり、適用できるかどうかで、税額が大きく変わることもあります。何も知らずに売却を進めてしまうと、「こんなに税金がかかるなんて知らなかった…」と後悔することにもなりかねません。
例えば、
- 売却益が出たのに、高額な譲渡所得税を支払うことになった…
- 3,000万円特別控除が使えると思っていたのに、要件を満たしていなかった…
- 確定申告を忘れてしまい、追徴課税を課されてしまった…
このような事態を避けるためには、不動産売却にかかる税金について、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。
この記事では、不動産売却にかかる税金の種類、計算方法、節税対策、確定申告の手続きまで、徹底的に解説します。
さらに、イエツグの無料税務サポートについてもご紹介します。「税金のことがよくわからない」という方も、この記事を読めば、安心して不動産売却を進められるようになるでしょう。
まずは、イエツグにご相談いただき、あなたの不動産売却でかかる税金を把握することから始めましょう!
目次
第1章:不動産売却でかかる税金の種類
不動産を売却する際には、様々な税金がかかります。ここでは、売却時にかかる主な税金の種類と、その概要について解説していきます。税金の種類を理解しておくことで、売却後の資金計画を立てやすくなり、思わぬ出費に慌てることもなくなるでしょう。
1. 譲渡所得税(所得税、住民税、復興特別所得税):売却益にかかる税金
不動産売却で最も注意すべき税金が、この「譲渡所得税」です。譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金で、所得税、住民税、復興特別所得税の3つで構成されています。
「譲渡所得」は、以下の計算式で算出します。
譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)
- 売却価格:不動産を売却した金額
- 取得費:不動産を購入した時の金額(土地は購入代金、建物は購入代金から減価償却費を差し引いた金額)や、購入時にかかった諸費用(仲介手数料、印紙税、登録免許税など)
- 譲渡費用:不動産を売却する際にかかった諸費用(仲介手数料、印紙税、測量費用など)
譲渡所得がプラスになった場合、つまり、不動産を売却して利益が出た場合に、譲渡所得税が課税されます。譲渡所得がマイナスになった場合(売却損が出た場合)は、原則として譲渡所得税は課税されません。
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。
- 短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合)
- 所得税:30%
- 住民税:9%
- 復興特別所得税:所得税額×2.1%(0.63%)
- 合計税率:39.63%
- 長期譲渡所得(所有期間が5年を超える場合)
- 所得税:15%
- 住民税:5%
- 復興特別所得税:所得税額×2.1%(0.315%)
- 合計税率:20.315%
所有期間は、不動産を売却した年の1月1日時点で計算します。例えば、2019年6月に購入した不動産を2024年10月に売却した場合、2024年1月1日時点での所有期間は5年未満となるため、短期譲渡所得として扱われます。
譲渡所得税は、税率が高く、売却益が大きいほど税負担も重くなります。しかし、一定の要件を満たせば、特別控除や特例を利用して、税負担を軽減することができます。詳しくは、第2章で解説します。
イエツグでは、譲渡所得税の計算や、特別控除・特例の適用に関するご相談も承っております。お客様の状況に合わせて、最適な節税方法をご提案いたします。
「税金のことがよくわからない」「いくら税金がかかるのか不安」という方も、安心してイエツグにご相談ください。
2. 印紙税:売買契約書に貼付する税金
印紙税とは、不動産売買契約書などの特定の文書を作成した際に課される税金です。売買契約書に収入印紙を貼り付け、消印することで納税します。
印紙税の額は、売買契約書に記載された契約金額(売買価格)によって異なります。契約金額が高くなるほど、印紙税額も高くなります。現在、不動産売買契約書については、印紙税の軽減措置が適用されており、令和6年(2024年)3月31日までに作成された契約書については、以下の軽減税率が適用されます。


























不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士