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「床下浸水した事実、買主に言うべき?」と悩んでいるあなたへ
「過去に一度だけ床下浸水したことがあるけれど、もう乾いているし言わなくてもいいかな…」 「もし伝えたら、家の価格が大きく下がって損をしてしまうのではないか」
ご自宅を売却するにあたって、そんな不安や迷いを抱えていませんか?
不動産会社の中には、「こちらからわざわざ言わなくていいですよ」「現状のまま引き渡せば大丈夫です」と、軽くアドバイスをしてくる担当者もいます。
しかし、その言葉を信じて水害の事実を隠して売ることは、絶対にやってはいけない危険な行為です。
もし売却した後に、買主がリフォーム工事などをして床下浸水の事実に気づいたらどうなるでしょうか。「聞いていた話と違う!」とトラブルになり、数百万円もの修理代を請求されたり、最悪の場合は契約を白紙に戻されたりしてしまいます。 家を売った後も「いつかバレるんじゃないか」と怯えながら暮らすのは、とても辛いですよね。
この記事では、過去の難しい法律用語やかっこいい表現を一切省き、「床下浸水の履歴がある家を、どうすれば安全に、そして少しでも高く売ることができるのか」を、日本一わかりやすく解説します。
これを読めば、あなたが今やるべきことが明確になり、安心で納得のいく売却ができるようになります。
結論!床下浸水の履歴は「絶対に伝えるべき」。その3つの明確な理由
結論からお伝えします。過去に床下浸水があった事実は、必ず買主に伝えなければなりません(告知義務があります)。
「役所のハザードマップ(災害の予測地図)では安全な場所だから言わなくていい」と勘違いしている人が多いですが、それは間違いです。 不動産の売買には、あなたを守るための「3つのルール」があり、これらをすべてクリアする必要があります。
ルール1:将来の危険を伝えるルール(宅建業法のハザードマップ説明)
不動産会社は、契約の前に「この家はハザードマップで水害の危険があるエリアに入っているか」を買主に説明する義務があります。これはあくまで「将来、水害が起こる可能性」についての説明です。
ルール2:今の建物の状態に対する責任(民法の契約不適合責任)
この点は、契約不適合責任から売主を守る全知識でも詳しく整理しています。
ここが一番重要です。家を売る時、「この家は普通に住める状態ですよ」と約束して売りますよね。しかし、床下浸水の影響で基礎が傷んでいた場合、約束と違うことになります。これを「契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)」と呼びます。もし約束と違う欠陥が見つかれば、売主が修理代を払わなければなりません。
ルール3:過去にあった事実を正直に伝えるルール(信義則)
「過去に床下まで水がきた」という歴史的な事実は、家を買う人にとって「買うか買わないか」を決めるほど重要な情報です。相手の気持ちを考えれば、知っているのに隠すのはルール違反(信義則違反)となります。
つまり、「ハザードマップが安全でも、過去に水害があった事実と、今の建物のダメージは、すべて別々に正直に伝えなければならない」ということです。
隠して売ったらどうなる?バレる理由と絶望的なペナルティ
「でも、床下のことなんて、黙っていればバレないのでは?」と思うかもしれません。しかし、隠し通すことはほぼ不可能です。
なぜ床下浸水はバレてしまうのか?
床下への浸水は、部屋の中(床上)に泥水が入ってくるわけではないので、表面上は綺麗に掃除ができます。しかし、床下には目に見えないダメージが確実に蓄積しています。
買主が家を買った後、床下の点検をしたり、リフォームで床を剥がしたりした時に、「基礎のコンクリートに残った泥の線(水位線)」が必ず見つかります。また、ご近所への挨拶回りで「このあたりは昔、水に浸かったのよ」と世間話から発覚するケースも非常に多いのです。
床下に潜む「3つの見えないダメージ」と修理費用
泥水が床下に入ると、以下のようなダメージが残ります。
- 地盤の緩み(修理費の目安:50万〜100万円) 泥水が土に染み込み、家を支える地盤が緩んでしまいます。将来、家を建て替える時に地盤改良の工事が必要になることがあります。
- 基礎のコンクリートの劣化(ひび割れなど) 泥水の成分で、コンクリートが傷みやすくなり、中の鉄筋がサビて家の強度が落ちてしまいます。
- カビやシロアリの発生 床下がジメジメした状態が続くと、木材が腐り、シロアリが発生する大きな原因になります。シロアリに柱を食べられれば、家が倒壊する危険すらあります。
バレた時に待っている重いペナルティ
これらを隠して売り、後からバレてしまった場合、買主から「契約不適合責任」を理由に訴えられます。 その結果、シロアリ駆除や基礎の補強にかかる数百万円の修理代を請求されるだけでなく、最悪の場合は「家を返すからお金を全額返してくれ(契約解除)」と言われます。さらに、売買代金の10%〜20%という高額な違約金を支払う羽目になるのです。
床下浸水した家はいくら安くなる?高く売るための3つの方法
「正直に伝えたら、家が売れなくなるのでは?」「すごく安く買い叩かれるのでは?」と心配ですよね。
たしかに、過去に浸水したという事実は、家の価格を下げる原因(マイナスポイント)になります。相場から1割〜2割ほど安くなるケースが多いです。 しかし、しっかりと対策をすれば、極端な値下げを防ぎ、スムーズに売却することができます。高く売るための3つの方法をご紹介します。
方法1:そのまま売るなら「ホームインスペクション(住宅診断)」が必須
一番おすすめなのが、専門家に家の健康診断(ホームインスペクション)をしてもらうことです。 専門家が床下に入り、「今のところシロアリはいません」「基礎に問題はありません」というお墨付きをもらえれば、買主は安心して買ってくれます。 もし修理が必要な箇所があれば、事前におおよその修理代(例えば地盤調査に5万〜8万円など)を出しておきます。その修理代の分だけ価格を下げて売れば、買主も納得して適正な価格で買ってくれます。
方法2:建物を解体して「更地」として売る
家の傷みが激しい場合や、古くてそのまま住むのが難しい場合は、家を解体して「土地(更地)」として売るのも一つの方法です。 ただし、土地として売る場合でも「過去に浸水したエリアであること」は伝える必要があります。また、解体費用(100万〜200万円程度)がかかる点には注意が必要です。
方法3:不動産会社に直接買い取ってもらう(買取)
「いつ売れるか不安」「トラブルになるのが絶対に嫌だ」という場合は、不動産会社に直接家を買い取ってもらう「買取(かいとり)」という方法があります。 買取の最大のメリットは、不動産のプロが相手なので「契約不適合責任を免除してもらえる(売った後の責任を負わなくていい)」ことです。ただし、一般の人に売るよりも、価格が相場の7割〜8割程度に安くなってしまうデメリットがあります。
トラブルを完全に防ぐ!安全な売却に向けた3つのステップ
では、後から文句を言われないように、安全に家を売るための具体的な手順をお伝えします。
STEP1:役所で過去の浸水記録を調べる
まずは、家がある市区町村の役所(防災課や危機管理課など)に行き、過去に台風や大雨で浸水した記録がないか調べましょう。 多くの役所では「いつ、どこで、どのくらい浸水したか」の記録を保管しています。この事実をしっかり確認することが第一歩です。
STEP2:物件状況等報告書(告知書)に正直に書く
家を売る時、売主は「物件状況等報告書」という書類を書きます。これは、家の状態を正直に告白する書類です。 「浸水等の被害」という項目があれば、絶対に「有」に丸をつけてください。そして、「平成〇年〇月の台風で床下浸水がありました」と、知っている事実をありのままに書きましょう。ここで「無」とウソを書くと、後で取り返しのつかないトラブルになります。
STEP3:契約書に「責任を負わない(免責)」という特約を入れる
ここが一番の自己防衛のポイントです。不動産会社にお願いして、重要事項説明書や売買契約書に、以下のような「特別の約束(特約)」を入れてもらいます。
「過去に床下浸水があったため、地盤の緩みやシロアリなどの見えないリスクがあることを買主は納得しています。そのため、売主はこれらに関する修理代の支払いや契約解除などの責任(契約不適合責任)を一切負いません。今の状態のままで引き渡します。」
この一文を契約書にしっかりと書き込み、買主のハンコをもらうこと。これさえできれば、売却後に修理代を請求されるという恐怖から完全に解放されます。
実際の裁判例から学ぶ!どんな時に売主の責任になる?
「本当に特約を入れたり、状況を伝えたりすれば大丈夫なの?」と疑問に思う方のために、実際の裁判の例を少しだけ紹介します。
【ケース1】買主が土地を工事して浸水した(売主の責任はナシ)
ある裁判(平成19年 東京地裁)で、過去の浸水事実について買主から訴えられたケースがありました。 しかし、買主が古い家を壊して新しい家を建てる際、「土地の高さをわざと低く削っていた」ことがわかりました。裁判所は「土地を低くしたから浸水したのだ」と判断し、売主の責任はないと結論づけました。
【ケース2】業者が浸水を知っていて対策しなかった(業者の責任アリ)
別の裁判では、過去に何度も浸水している低い土地だと知っていたのに、不動産業者が土を盛って高くするなどの対策をせずに家を建てて売ったケースがありました。この場合、プロとしての責任を果たしていないとして、業者は重い責任(損害賠償)を負うことになりました。
これらからわかるのは、「浸水した=必ず売主が悪い」というわけではないということです。 家の造りや土地の高さ、相手への伝え方を総合的に見て判断されます。だからこそ、隠さずに正しい情報を伝え、契約書で約束を取り交わすことが最強の盾になるのです。
床下浸水の家を売るなら、イエツグの「定額制」と「無料診断」が最強な理由
ここまで読んで、「やらなきゃいけないことが多くて不安」「ホームインスペクションにお金がかかるのは困る」と思ったかもしれません。
そこでおすすめしたいのが、株式会社イエツグの売却サービスです。 イエツグなら、床下浸水の不安を抱える売主様を、最強のサポートで守り抜きます。
1. ホームインスペクション(住宅診断)が【完全無料】
他社で依頼すると5万〜10万円ほどかかるプロのホームインスペクションを、イエツグに売却をお任せいただければ完全無料で実施します。 床下の状況や基礎の傷みをプロの目でチェックし、その結果を堂々と買主に見せることで、高く・早く売るサポートをします。
2. 万が一のための「瑕疵(かし)保険」も無料
インスペクションに合格すれば、最大で数年間、家の欠陥を保証してくれる「既存住宅瑕疵保険」も無料でつけることができます。買主にとってこの保険は「最高に安心できる家」の証明になるため、物件の価値がグッと上がります。
3. 仲介手数料が【定額18万2,900円(税別)】で手元にお金が残る
関連して、シロアリ被害のある家の売却|告知義務と契約不適合責任の真実も確認しておくと判断しやすくなります。
一般的な不動産会社では、物件価格の「3%+ 6万円」という高額な仲介手数料がかかります。例えば3,000万円の家なら約105万円も取られてしまいます。 しかしイエツグなら、どれだけ高く売れても仲介手数料は一律18万2,900円(税別)の定額制です。 床下浸水の影響で少し家の価格を下げたとしても、手数料が80万円以上も安くなるため、結果的にあなたの手元に残るお金(利益)は大きくなります。
よくある質問(FAQ)
Q. 事故物件(人が亡くなった家)と同じですか?何年間言わなきゃダメですか?
A. 事故物件とは違いますが、期限はありません。 人が亡くなったなどの心理的な事故物件は、目安として「おおむね3年」という国のルールがあります。しかし、水害などの「物理的なダメージ」には明確な期限はありません。何十年前のことであっても、家を買う人の判断に影響を与える事実であれば、正直に伝える必要があります。
Q. 古い記録で、今の建物に被害がなくても言わなきゃダメですか?
A. はい、伝える必要があります。 直接の被害がないと思っていても、見えない基礎や地盤に影響が出ている可能性があります。トラブルを防ぐためにも、過去の事実はすべて物件状況等報告書に記載してください。
Q. 不動産業界の三大タブーって何ですか?水害隠しは入りますか?
A. はい、非常に重い違反です。 業界のタブーと言われる「囲い込み」「誇大広告」などと並んで、「不利益な事実を隠すこと(水害隠し)」は絶対におこなってはいけない行為です。軽い気持ちで隠すように勧める不動産会社とは、お付き合いをやめるべきです。
まとめ:リスクを断ち切り、安心と利益を手にするための第一歩
床下浸水の履歴は、「バレないように隠すもの」ではありません。 「プロの力を借りて正しく公開し、後からのトラブルを完全に防ぐための大切な情報」です。
無料のホームインスペクションで家の状態を明らかにし、契約書にしっかりとした「責任を負わない約束(特約)」を入れれば、売却後の不安はゼロになります。 そして、イエツグの定額制の手数料を使えば、無駄な出費を削り、あなたの手元にしっかりと資金を残すことができます。
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不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士