家が売れてまとまったお金が手に入ると、新生活への夢が膨らみますよね。しかし、その売却代金、計画なしに使ってしまうのは非常に危険です。
なぜなら、不動産売却の税金は、忘れた頃にやってくるからです。「所得税は翌年の3月まで」「住民税はさらに遅れて6月から」という複雑な支払いタイミングを知らないと、「うっかり使い込んでしまい、納税資金が足りない!」という最悪の事態に陥りかねません。
この記事では、そんな失敗を避けるために不可欠な、不動産売却にかかる税金の納税スケジュールを徹底解説します。この記事を最後まで読めば、あなたは「いつまでに、いくら確保すれば安心なのか」その明確な答えを手に入れ、自信を持って資金計画を立てられるようになります。
目次
【結論】不動産売却の税金は2つのタイミングで支払う!
不動産売却で支払う税金は複数ありますが、その複雑に見える支払い時期は、大きく分けてたった2つのタイミングに集約できます。この全体像を最初に理解することが、納税スケジュールを乗り切るための鍵となります。
【タイミング①】売却の取引中に支払う税金
1つ目は、売却の取引を進めている真っ最中に支払う税金です。具体的には、売買契約書を交わす際に納める「印紙税」や、所有権の名義変更時にかかる「登録免許税」がこれにあたります。これらは不動産会社や司法書士の案内のもと、手続きとセットで支払うことが多いため、比較的忘れにくい税金と言えるでしょう。
【タイミング②】売却の翌年に支払う税金
そして2つ目が、売却が終わった翌年に、時間差でやってくる税金です。売却で利益が出た場合に課される「所得税」や「住民税」が該当します。この「時間差でやってくる税金」こそが、不動産売却における資金計画の最大の落とし穴なのです。
次の章では、この全体像を図解で確認し、それぞれのタイミングについてさらに詳しく見ていきましょう。
不動産売却には、税金以外にも様々な手続きや費用が伴います。イエツグでは、仲介手数料を定額182,900円(税別)に抑え、お客様の費用負担を軽減します。まずは売却にかかる全体の費用について、お気軽にご相談ください。
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【図解】一目瞭然!不動産売却から納税完了までの完全ロードマップ
前の章で解説した2つの支払いタイミングを、実際の時間の流れに沿ってカレンダー形式で整理しました。いつ、何が起こり、どの税金を支払うのか。この全体像を頭に入れて、あなただけの納税計画を立てるための土台を作りましょう。
時期 | 主なイベント | 支払う税金 |
売却活動中 | 買主が見つかり、売買契約を締結する | 印紙税 |
売却完了日 | 売買代金を受け取り、物件を引き渡す(決済) | 登録免許税 |
売却した年の翌年2月16日~3月15日 | 前年の売却益について確定申告を行う | 所得税(+復興特別所得税) |
売却した年の翌年6月ごろ~ | 市区町村から納税通知書が届く | 住民税 |
このカレンダーの通り、支払う税金は大きく分けて取引の最中と、翌年の2段階でやってきます。取引中の「印紙税」や「登録免許税」は、手続きの中で支払うため意識しやすいです。しかし、本当に注意すべきは、売却が終わって安心した後にやってくる「所得税」と、さらにその後に請求が来る「住民税」です。
特に住民税の支払いが始まる6月頃には、売却から1年近くが経過しているケースも珍しくありません。この「時間のズレ」こそが、計画的な資金準備を必要とする最大の理由なのです。次の章からは、それぞれのタイミングについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
このような納税スケジュールに沿った資金計画の立案も、イエツグの専門スタッフがサポートします。将来のお金の流れに不安がある方は、お気軽にご相談ください。
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タイミング①:売却の取引中に支払う税金
まずは、売却の取引を進めている中で支払うことになる2つの税金です。これらは不動産会社や司法書士の案内に従って手続きを進める中で支払うため、納税を忘れる心配は少ないかもしれません。しかし、何のための税金かを知っておくと、より安心して手続きに臨めます。
印紙税:契約書を交わす「その場」で支払う
印紙税は、不動産売買契約書を交わす、まさにそのタイミングで支払います。契約金額に応じた「収入印紙」と呼ばれる切手のようなものを契約書に貼り付け、消印をすることで納税したことになります。もしこの印紙を貼り忘れると、後から本来の税額より多いペナルティ(過怠税)を課されることもあるため、確実に納付しましょう。費用は売主と買主で分担するのが一般的です。
登録免許税:物件を引き渡す「当日」に支払う
登録免許税は、主に物件の引き渡し当日に支払います。あなたが住宅ローンを組んでその家を買った場合、不動産には金融機関の「抵当権」という権利が設定されています。家を売却する際は、この抵当権を抹消し、買主へまっさらな状態で所有権を渡す義務があります。その抵当権抹消登記の手続きのためにかかるのが登録免許税です。通常は、手続きを代行する司法書士へ報酬と一緒に支払い、司法書士があなたに代わって国へ納付してくれます。
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タイミング②:忘れた頃にやってくる!売却の翌年に支払う税金【最重要】
ここからが、不動産売却における資金計画の正念場です。取引が終わって一段落ついた後、つまり売却の翌年に支払うことになる2つの税金について解説します。これらは金額が大きくなる可能性があり、支払いタイミングが遅いため、計画的な準備を怠ると後で必ず困ることになります。
所得税(+復興特別所得税):売却の翌年3月15日までに一括で
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して所得税と復興特別所得税が課されます。この税金は、売却した年の翌年2月16日から3月15日までの確定申告期間に、自分で税額を計算して一括で納付するのが原則です。
つまり、売却代金を受け取ったとしても、少なくとも所得税の納税分は翌年の3月15日まで絶対に使わずに確保しておく必要があります。生活資金とは別に、納税用の資金として銀行口座を分けて管理するといった対策が非常に有効です。
住民税:なぜ遅い?いつから、どうやって払う?
住民税も、所得税と同じく売却益に対して課税されます。しかし、支払いのタイミングが所得税よりもさらに遅いのが最大のトラップです。
なぜ遅れるのかというと、あなたが確定申告した情報が国(税務署)からお住まいの市区町村へ共有され、その情報をもとに市区町村があなたの住民税額を計算し始めるからです。この事務手続きに数ヶ月かかるため、納税通知が届くまでに時間差が生まれるのです。
具体的な支払い時期は、売却した年の翌年6月ごろに納税通知書が自宅に届き、そこから支払いがスタートします。支払い方法は、通知書を使って年4回(通常6月、8月、10月、翌1月)に分けて支払う「普通徴収」が基本です。つまり、家を売却してから1年半近く、納税が続く可能性があるということを、絶対に忘れないでください。
翌年にやってくる確定申告が一番の不安どころですよね。イエツグなら、提携税理士による面倒な確定申告の代行サービスが無料でご利用いただけます。税金の心配なく、安心して売却を進めたい方はぜひご相談ください。
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【Q&A】支払いタイミングに関するよくある質問
最後に、不動産売却の税金の支払いタイミングに関して、多くの方が抱く典型的な疑問とその答えをまとめました。
Q1. もし税金を払い忘れたらどうなりますか?
A1. 確定申告や納税が定められた期限に間に合わなかった場合、ペナルティは避けられません。本来納めるべき税額に加えて、無申告だったことに対する「無申告加算税」や、納付が遅れた日数に応じて利息のように課される「延滞税」が発生します。これらの追徴課税は決して軽いものではないため、期限を守ることは絶対の鉄則です。
Q2. 納税資金が足りない場合はどうすればいいですか?
A2. 万が一、納税資金の準備が間に合わないという事態に陥った場合、絶対に放置してはいけません。まずは速やかにお住まいの地域を管轄する税務署に連絡し、正直に状況を相談してください。やむを得ない事情があると認められれば、分割での納付を相談できる「納税の猶予」といった制度を利用できる可能性があります。
Q3. 売却して損失が出た場合、税金は払わなくていいんですよね?
A3. はい、その通りです。売却によって利益(譲渡所得)ではなく損失が出た場合は、所得税や住民税は課税されませんので、支払う必要はありません。ただし、何もしなくて良い、と考えるのは早計です。もし売却したのがマイホームであれば、その売却損失を給与所得など他の所得と相殺して、すでに納めた所得税の還付を受けられる「損益通算」という特例を使える場合があります。このお得な特例を利用したい場合は、損失であっても確定申告が必須となります。
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【まとめ】納税スケジュールを把握し、計画的な資金管理を
今回は、不動産売却における税金の支払いタイミングについて、その全体像から具体的なスケジュールまでを解説しました。
取引中に支払う「印紙税」や「登録免許税」、そして、売却が終わった翌年に時間差でやってくる「所得税」と「住民税」。この記事を通して、それぞれの税金をいつまでに納める必要があるのか、その明確な道のりが見えたのではないでしょうか。
不動産売却で最も避けたい失敗は、納税のタイミングを知らないばかりに、手元の売却代金を使い込んでしまうことです。しかし、その失敗は、この納税スケジュールを正しく理解し、計画的に資金を管理するだけで、誰でも確実に防ぐことができます。
納税の全体像を把握することは、単なる税金の知識を得ることではありません。それは、あなたが安心して新生活の第一歩を踏み出すための、最も重要で確実な準備なのです。この記事が、あなたの成功の一助となれば幸いです。
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不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士