「4,000万円で売れたら、手元にはいくら残る?」。不動産売却では、売却価格から仲介手数料、印紙税、抵当権抹消、住宅ローンの残債、譲渡所得にかかる税金などを整理する必要があります。
目次
不動産売却の諸費用は、物件と人によって変わる
先に結論をいうと、売却価格の4~6%という比率だけで手取り額を決めるのは危険です。仲介を依頼するか、住宅ローンが残っているか、利益が出るか、居住用の特例を使えるかで金額が変わります。比率は最初の概算に使い、最後は項目ごとに積み上げてください。
売却価格から手取り額までの全体像
基本的な考え方は、売却価格から、売却のために支払う費用、住宅ローンの返済、該当する税金を差し引くことです。譲渡所得税は『売却価格そのもの』ではなく、取得費や譲渡費用、特別控除を反映した譲渡所得をもとに計算します。
- 仲介手数料:仲介会社と媒介契約を結び、成約した場合に発生。上限額と合意した金額を確認する
- 印紙税:紙の不動産売買契約書など、課税文書に該当する場合に発生。契約金額と作成時期で税額が変わる
- 抵当権抹消・司法書士費用:住宅ローンを完済して登記を抹消する場合に発生。登録免許税と報酬を分けて確認する
- 住宅ローン返済関連費用:残債、一括返済手数料、利息精算などを金融機関へ確認する
- 譲渡所得にかかる税金:利益があり、特例適用後も課税譲渡所得が残る場合に検討する
- 測量・解体・残置物処分など:売却のために必要となったか、見積書と領収書で確認する
売却の相談先を比較するときは、査定額だけでなく、媒介契約、広告、測量、残置物処分、仲介手数料などの条件を並べて確認しましょう。イエツグの売却サービスを見る
仲介手数料の計算は『上限』と『実際の合意額』を分ける
売買の仲介手数料には、宅地建物取引業者が受け取れる上限額があります。400万円を超える物件で使われる速算式は、税別で『売却価格×3%+6万円』ですが、これは上限の計算であり、必ずその額を支払うという意味ではありません。媒介契約書で金額、支払時期、消費税を確認してください。
800万円以下の宅地・建物では、低廉な空家等の特例が関係することがあります。特例を使う場合は上限や事前説明が変わるため、通常の速算式だけで判断せず、仲介会社から計算根拠を示してもらいましょう。
仲介手数料の定額制や割引制を比較する場合も、定額だけでなく、サービス範囲、追加費用、媒介契約の条件を確認します。仲介手数料定額制の案内を確認する
印紙税は契約金額と契約書の作成時期で確認する
不動産売買契約書の印紙税は、記載金額、契約書の種類、作成時期で変わります。令和9年3月31日までに作成される一定の不動産譲渡契約書には軽減措置があります。例えば1,000万円超5,000万円以下の契約書は、軽減税率では1万円ですが、電子契約や契約書の部数など別の事情もあるため、国税庁の最新表で確認してください。
抵当権抹消と住宅ローンの残債は別に見積もる
住宅ローンが残っている場合、売却代金から残債を返済できるかが手取り額に大きく影響します。抵当権抹消には登録免許税や司法書士報酬がかかりますが、『1~2万円で必ず済む』とは限りません。金融機関の完済見込額、返済手数料、司法書士の見積書を分けて確認しましょう。
譲渡所得税は『売却価格-取得費-譲渡費用』をもとに計算する
土地や建物の譲渡所得は、概ね『譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額』で考えます。建物は購入代金をそのまま取得費にできず、所有期間に応じた減価償却費相当額を差し引く必要があります。税務上の利益と、売却代金からローンを返した後の現金残高は別物です。
取得費が分からないときは5%を使える場合がある
購入時の資料が見つからない場合、売却価額の5%相当額を取得費とする方法があります。ただし、実際の取得費がそれより大きいなら税額に影響する可能性があるため、売買契約書、通帳、借入記録、購入時の仲介手数料や改良費の領収書などを先に探します。5%を使うかは、税理士や税務署へ確認してください。
譲渡費用にできるもの、できないもの
譲渡費用は、売るために直接かかった費用です。仲介手数料、売主が負担した印紙税、売却のための測量費、売却に伴う建物の取壊し費用などが例として挙げられます。一方、通常の修繕費や所有中の固定資産税など、維持・管理のための費用は譲渡費用にならない場合があります。領収書と支払目的を残しましょう。
所有期間5年の判定と税率
土地・建物の所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定します。一般的な個人の譲渡所得では、所有期間が5年を超えると長期、5年以下だと短期です。税率は復興特別所得税を含め、長期20.315%、短期39.63%が目安ですが、特例や個別事情で変わります。
マイホームの3,000万円特別控除は要件確認が必要
マイホームを売った場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。居住していた時期、転居後の売却期限、親族への売却でないこと、他の特例との関係などを確認し、適用を受ける場合は確定申告が必要です。『マイホームなら自動的に税金ゼロ』ではありません。
国税庁の要件を確認し、判断が難しい場合は税理士へ相談します。売却手続きの相談先を探す場合はイエツグのサービス案内もご覧ください。
簡易モデルで手取り額を計算する
次は税務申告を代替しない簡易モデルです。売却価格4,000万円、調整後の取得費3,000万円、仲介手数料138万6,000円、印紙税1万円、売却のための費用2万円、住宅ローン残債なし、3,000万円特別控除の要件を満たすと仮定します。
- 譲渡所得の概算:4,000万円-(3,000万円+139万6,000円)=860万4,000円
- 特別控除後の課税譲渡所得:860万4,000円-3,000万円=0円
- 売却時の費用合計:138万6,000円+1万円+2万円=141万6,000円
- 現金ベースの手取り概算:4,000万円-141万6,000円=3,858万4,000円
この例では、取得費が税務上正しく調整済みで、特例の要件を満たし、ローン残債や追加費用がないと仮定しています。実際には残債、引越し、測量、解体、修繕、共有持分、売却時期などを加えて再計算してください。
手取り額を確認するときの3つのコツ
- 査定額ではなく、仲介手数料・追加費用・ローン残債を入れた資金計画表を作る
- 取得費と譲渡費用の領収書を集め、5%概算にする前に税理士へ確認する
- 3,000万円控除などの特例は、適用要件と確定申告の要否を国税庁資料で確認する
料金やサービスの比較では、広告の数字だけで判断せず、媒介契約と追加費用を確認してください。イエツグが選ばれる理由を見る
不動産売却の諸費用に関するよくある質問
Q1. 売却で損失が出たら、税金は必ずゼロですか?
その売却に譲渡益がなければ、通常、その譲渡益に対する税金は発生しません。ただし、マイホームの譲渡損失について給与所得などとの損益通算や繰越控除ができるのは、一定の要件を満たす特例に限られます。損失が出たから自動的に還付されるわけではありません。
Q2. 売買契約書をなくして取得費が分かりません。
5%相当額を取得費とする方法はありますが、購入時の資料を探す価値があります。金融機関の借入資料、通帳、仲介手数料、リフォームや増改築の記録などを集め、取得費に含められるか税理士や税務署へ確認します。
Q3. 費用はいつ、誰に支払いますか?
仲介手数料は媒介契約や不動産会社との合意で支払時期が決まります。契約時と決済時の分割が多いものの、一括など別の合意もあり得ます。印紙税は課税文書の作成時、抵当権抹消やローン完済関連費用は決済前後、譲渡所得税は原則として翌年の確定申告で確認します。契約前に一覧表へ書き出しましょう。
その他の疑問はイエツグのよくある質問も確認できます。
公的資料で確認した根拠
税率、特例、印紙税、仲介手数料の上限は改正や契約条件で変わります。以下は今回の本文確認に使った公的資料です。公開後も取得日と法令の適用時期を見直します。
- 国土交通省:消費者向け不動産取引のお知らせ
- 国税庁:土地建物を売ったときの譲渡所得の計算
- 国税庁:長期譲渡所得の税額の計算
- 国税庁:短期譲渡所得の税額の計算
- 国税庁:譲渡費用となるもの
- 国税庁:取得費が分からないとき
- 国税庁:マイホームを売ったときの特例
- 国税庁:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
まとめ:売却価格ではなく、条件を入れた手取り額を見る
不動産売却の手取り額は、売却価格から仲介手数料、印紙税、ローン返済、抵当権抹消、譲渡所得に関する税金などを差し引いて考えます。4~6%という比率は入口の目安にすぎず、物件と契約条件を入れて計算することが大切です。
税金の特例は大きな差になる一方、要件を満たさなければ使えません。査定、媒介契約、税務申告を分けて確認し、判断が必要な部分は不動産会社、税理士、司法書士、金融機関へ相談してください。
売却前に手取り額と必要時期を整理しておくと、住み替えや相続、ローン返済の計画も立てやすくなります。イエツグへの相談を含め、条件を比較しながら無理のない売却計画を作りましょう。
▶︎ 相談窓口はこちら:イエツグの無料相談・お問い合わせ



























不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士