「不動産を売却したけど、確定申告ってどうすればいいの?」
「確定申告が必要なのか、不要なのかわからない…」
「書類の書き方が難しくて、自分できるか不安…」
不動産売却後、多くの方が頭を悩ませるのが確定申告です。特に初めての方にとっては、何から手をつけて良いのかわからず、不安に感じることも多いでしょう。しかし、不動産売却による譲渡所得(売却益)が発生した場合、原則として確定申告は避けて通れません。申告を怠ると、ペナルティが課される可能性もあります。
この記事では、2025年(令和7年)に確定申告が必要な方に向けて、不動産売却後の確定申告について徹底解説します。確定申告が必要なケース・不要なケースの判断から、必要書類、具体的な計算方法、申告書の書き方、提出方法まで、ステップごとに詳しく解説していきます。
この記事を読めば、
- 不動産売却で確定申告が必要かどうかを判断できる
- 確定申告に必要な書類を漏れなく準備できる
- 譲渡所得税の計算方法を理解できる
- 確定申告書をスムーズに作成・提出できる
ようになります。もう、不動産売却後の確定申告で悩む必要はありません!
さらに、記事内では、イエツグの確定申告無料サポートについてもご紹介します。「自分だけでは不安…」という方は、ぜひご活用ください。
目次
第1章:確定申告が必要?不要?ケース別に判断
不動産を売却したからといって、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。ここでは、確定申告が必要なケースと不要なケースを、具体的に解説していきます。ご自身の状況と照らし合わせて、確認してみましょう。
1. 確定申告が必要なケース
原則として、不動産売却によって譲渡所得(売却益)が発生した場合は、確定申告が必要です。譲渡所得は、以下の計算式で算出します。
譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)
- 売却価格:不動産を売却して得た金額
- 取得費:不動産を購入した時の金額(土地は購入代金、建物は購入代金から減価償却費を差し引いた金額)や、購入時にかかった諸費用(仲介手数料、印紙税、登録免許税など)
- 譲渡費用:不動産を売却する際にかかった諸費用(仲介手数料、印紙税、測量費用など)
この計算結果がプラスになった場合は、譲渡所得が発生したことになり、確定申告が必要になります。また、以下のケースに該当する場合も、確定申告が必要です。
- 特別控除や特例を利用する場合:
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 特定の居住用財産の買換え特例
- 相続空き家の3,000万円特別控除
- 低未利用土地等の100万円特別控除
- 収用等により土地建物を売った場合の5,000万円特別控除 など
- これらの特例を適用することで、譲渡所得税が0円になる場合でも、確定申告は必要です。
- 譲渡損失の損益通算や繰越控除の特例を利用する場合
不動産売却で損失が出た場合、一定の要件を満たせば、その損失を他の所得と相殺(損益通算)したり、翌年以降3年間にわたって繰り越して控除したりすることができます。これらの特例を利用するためには、確定申告が必要です。 - 住宅ローン控除と譲渡損失の特例を併用する場合
住宅ローン控除を受けている方が、不動産売却で損失が出た場合、住宅ローン控除と譲渡損失の損益通算の特例を併用するためには、確定申告が必要です。 - **共有名義の不動産を売却した場合**
共有名義の不動産を売却した場合は、各共有者がそれぞれの持分に応じて確定申告を行う必要があります。
2. 確定申告が不要なケース
以下のケースに該当する場合は、原則として確定申告は不要です。
- 譲渡所得がマイナス(売却損)の場合
売却価格よりも、取得費と譲渡費用の合計額が大きくなり、譲渡所得がマイナスになった場合は、確定申告の義務はありません。ただし、前述の通り、損益通算や繰越控除の特例を利用する場合は、確定申告が必要です。 - 譲渡所得が20万円以下の場合(給与所得者)
給与所得者で、給与所得以外の所得(譲渡所得など)が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要になる場合があります。
上記のケースはあくまで一般的な原則であり、個別の事情によっては確定申告が必要になる場合もあります。「自分は確定申告が必要なのか、不要なのか、よくわからない…」という方は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
イエツグでは、不動産売却後の確定申告に関するご相談も承っております。お客様の状況を詳しく伺い、確定申告が必要かどうかを判断し、必要な場合は、手続きの流れや必要書類について、わかりやすくご説明いたします。「確定申告が必要かどうか知りたい」「申告の手続きが不安」という方も、安心してイエツグにご相談ください。
第2章:確定申告に必要な書類
不動産売却後の確定申告には、様々な書類が必要になります。ここでは、確定申告に必要な書類を、 「必ず必要な書類」「ケースによって必要な書類」「特例を受けるために必要な書類」に分けて、具体的に解説していきます。 必要書類を事前に把握し、漏れなく準備することで、スムーズな確定申告手続きを目指しましょう。
1. 必ず必要な書類
以下の書類は、不動産売却で確定申告をする場合、原則として必ず必要になる書類です。
- 確定申告書(第一表、第二表):所得税の申告を行うための書類です。不動産売却の場合は、通常、B様式を使用します。税務署や国税庁のホームページから入手できます。
- 確定申告書第三表(分離課税用):不動産売却による所得は分離課税となるため、この書類が必要です。税務署や国税庁のホームページから入手できます。
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】:譲渡所得の金額や、その計算過程を記載する書類です。税務署や国税庁のホームページから入手できます。
- 売却した不動産の売買契約書のコピー:不動産を売却した際の契約書です。売却価格や売却年月日などを確認するために必要です。
- 売却した不動産の登記事項証明書:不動産の所有者や、抵当権などの権利関係を証明する書類です。法務局で取得できます。
2. ケースによって必要な書類
以下の書類は、売却した不動産の種類や、売主の状況によって必要となる書類です。
- 購入時の売買契約書のコピー:不動産を購入した際の契約書です。取得費を確認するために必要です。
- 購入時・売却時の仲介手数料、登録免許税、印紙税などの領収書:取得費や譲渡費用を証明する書類です。
- 建物の減価償却費の計算に関する書類:建物を売却した場合に必要です。
- 固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書:固定資産税の精算や、登録免許税の計算に必要となる場合があります。
- 住民票の写し、戸籍の附票:住所や氏名に変更があった場合や、特別控除の適用を受ける場合に必要となることがあります。
- その他:測量図、建物図面、建築確認済証、検査済証など、物件の種類や状況によって必要となる書類があります。
3. 特例を受けるために必要な書類
特別控除や特例を利用する場合は、上記に加えて、それぞれの特例に応じた書類が必要になります。例えば、
- 居住用財産の3,000万円特別控除:住民票の写し(転居から3年目の12月31日までに売却した場合)など
- 相続空き家の3,000万円特別控除:被相続人の除票住民票の写し、相続人全員の戸籍謄本、耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し(耐震リフォームした場合)など
- 特定の居住用財産の買換え特例:売却した家屋と土地の登記事項証明書、購入した家屋と土地の登記事項証明書、売買契約書のコピーなど
- 収用等により土地建物を売った場合の5,000万円特別控除:公共事業施行者から交付された収用証明書など
これらの書類は、特例の種類や、個々の状況によって異なります。事前に税務署や税理士に確認し、漏れなく準備するようにしましょう。
「どの書類が必要かわからない」「書類の準備が大変」という方は、イエツグにご相談ください。お客様の状況に合わせて、必要な書類をリストアップし、取得方法をアドバイスいたします。また、書類の準備に関するご相談も承っております。スムーズな確定申告のために、イエツグが全面的にサポートいたします。
第3章:譲渡所得税の計算方法
不動産売却で最も気になるのが、譲渡所得税の金額ではないでしょうか。ここでは、譲渡所得税の計算方法を、具体例を交えながら詳しく解説していきます。計算は少し複雑ですが、一つずつ手順を踏んでいけば、必ず理解できます。一緒に計算してみましょう。
1. 譲渡所得を計算する
まず、譲渡所得を計算します。譲渡所得は、以下の計算式で算出します。
譲渡所得 = 譲渡収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)
- 譲渡収入金額:不動産の売却価格です。固定資産税等の精算金も含まれます。
- 取得費:不動産を取得した際にかかった費用です。具体的には、以下のものが含まれます。
- 土地・建物の購入代金
- 建築代金
- 購入時の仲介手数料
- 登録免許税・不動産取得税(登録免許税は、所有権移転登記などにかかるもの)
- 印紙税
- 測量費
- 整地費、造成費
- 建物解体費用(取り壊し費用)
- 設備費、改良費
建物については、購入代金から減価償却費相当額を差し引く必要があります。減価償却費は、建物の使用や年月の経過によって価値が減少する分を、費用として計上するものです。計算方法は複雑なので、税理士に相談するか、国税庁のWebサイトなどを参照してください。
取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることができます。しかし、多くの場合、概算取得費を使うと実際の取得費よりも少なくなり、譲渡所得が多く計算され、税金が高くなってしまいます。できる限り、実際の取得費を証明できる書類を探しましょう。
- 譲渡費用:不動産を売却する際にかかった費用です。具体的には、以下のものが含まれます。
- 仲介手数料
- 売買契約書の印紙税
- 測量費(境界確定測量を行った場合)
- 建物の取り壊し費用(更地にして売却する場合)
- 立退料(借家人に立ち退いてもらうために支払った場合)
(計算例)
- 譲渡収入金額:4,000万円
- 取得費:3,000万円(土地2,000万円、建物1,000万円、減価償却費控除後)
- 譲渡費用:200万円
この場合、譲渡所得は、
4,000万円 – (3,000万円 + 200万円)= 800万円
となります。
2. 課税譲渡所得を計算する
次に、課税譲渡所得を計算します。課税譲渡所得は、譲渡所得から特別控除額を差し引いた金額です。特別控除には、様々な種類がありますが、代表的なものは「居住用財産の3,000万円特別控除」です。この特例を利用できる場合は、譲渡所得から3,000万円を控除することができます。
上記の計算例で、3,000万円特別控除を適用できる場合、課税譲渡所得は、
800万円 – 3,000万円 = 0円(マイナスの場合は0円)
となり、譲渡所得税はかかりません。
3. 譲渡所得税額を計算する
最後に、譲渡所得税額を計算します。譲渡所得税額は、課税譲渡所得に税率を掛けて計算します。税率は、不動産の所有期間によって異なります。
- 短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合)
- 所得税:30%
- 住民税:9%
- 復興特別所得税:所得税額×2.1%(0.63%)
- 合計税率:39.63%
- 長期譲渡所得(所有期間が5年を超える場合)
- 所得税:15%
- 住民税:5%
- 復興特別所得税:所得税額×2.1%(0.315%)
- 合計税率:20.315%
上記の計算例で、3,000万円特別控除を適用できない場合、所有期間が5年超(長期譲渡所得)であれば、譲渡所得税額は、
800万円 × 20.315% = 162万5,200円
となります。
譲渡所得税の計算は、非常に複雑です。特に、取得費の計算や、減価償却費の計算、特別控除の適用など、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。計算を間違えると、税金を多く払いすぎてしまったり、逆に少なく申告してしまい、後で追徴課税を課されたりする可能性があります。正確な税額を計算するためには、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
イエツグでは、譲渡所得税の計算に関するご相談も承っております。お客様の状況に合わせて、税額を試算し、節税対策についてもアドバイスいたします。また、確定申告の際には、税理士をご紹介することも可能です(※)。「税金の計算が難しくてわからない」「できるだけ税金を安くしたい」という方は、ぜひイエツグにご相談ください。
(※)税理士紹介には別途費用が発生する場合があります。
第4章:ケース別 確定申告の注意点
不動産売却の確定申告は、売却した不動産の種類や、売主様の状況によって、注意すべき点が異なります。ここでは、よくあるケース別に、確定申告の注意点を詳しく解説していきます。ご自身の状況と照らし合わせて、確認してみましょう。
1. 相続した不動産を売却する場合:取得費、特例、そして名義…
親などから相続した不動産を売却する場合、通常の不動産売却とは異なる、いくつかの注意点があります。特に、税金面では、特例の適用可否や、取得費の計算方法などがポイントになります。
まず、相続した不動産を売却した場合でも、売却益(譲渡所得)が出れば、原則として確定申告が必要になります。譲渡所得の計算方法は、通常の不動産売却と同じですが、取得費の計算方法が異なる場合があります。
通常、取得費は、不動産を購入した時の金額を基に計算しますが、相続した不動産の場合は、亡くなった方(被相続人)がその不動産を購入した時の金額を基に計算します。しかし、被相続人がその不動産をいつ、いくらで購入したのか、わからない場合も少なくありません。そのような場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算することができます。ただし、概算取得費を使うと、実際の取得費よりも少なくなり、譲渡所得が多く計算され、税金が高くなってしまう可能性があるため、注意が必要です。
相続した不動産を売却する際には、「取得費加算の特例」を利用できるかどうかを検討しましょう。この特例は、相続税を支払った場合に、その相続税額の一部を、売却した不動産の取得費に加算できるというものです。取得費が増えれば、譲渡所得が減り、譲渡所得税の負担を軽減することができます。この特例を受けるためには、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること、などの要件を満たす必要があります。
また、相続した空き家を売却する場合は、「相続空き家の3,000万円特別控除」を利用できる可能性があります。この特例は、一定の要件を満たす相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できるというものです。この特例を利用することで、税負担を大幅に軽減することができます。ただし、この特例を利用するためには、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続開始の直前において被相続人以外に居住者がいなかったこと、売却価格が1億円以下であることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
さらに、相続した不動産を売却する際には、相続登記(不動産の名義変更)が完了している必要があります。相続登記をせずに、亡くなった方の名義のまま売却することはできません。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するのかを決定し、その内容を遺産分割協議書にまとめる必要があります。
相続した不動産の売却は、通常の不動産売却に比べて、税制上の特例が多く、手続きも複雑です。税理士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
イエツグでは、相続した不動産の売却に関するご相談も承っております。相続登記の手続き、遺産分割協議のアドバイス、相続税や譲渡所得税の計算、利用できる特例の診断、税理士のご紹介など、相続不動産の売却をトータルでサポートいたします。
「相続した不動産の税金が心配」「どの特例が使えるのかわからない」という方も、安心してイエツグにご相談ください。
2. 離婚で不動産を売却する場合:財産分与、住宅ローン、税金…冷静な協議を
離婚に伴い、夫婦で所有していた不動産を売却する場合、通常の不動産売却とは異なる注意点があります。特に、財産分与、住宅ローン、税金については、事前にしっかりと確認し、夫婦間で合意を形成しておくことが重要です。ここでは、離婚に伴う不動産売却で、特に気をつけるべきポイントを解説します。
離婚に伴う不動産売却は、多くの場合、財産分与の一環として行われます。財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分配することです。不動産は、財産分与の対象となる主要な財産の一つであり、売却して現金で分ける、または、どちらか一方が住み続け、他方に代償金を支払う、といった方法が考えられます。
売却を選択した場合、まず注意すべきは、不動産の名義です。夫婦共有名義の不動産を売却する場合は、夫婦双方の同意が必要です。どちらか一方の単独名義の不動産であっても、財産分与の対象となる場合は、相手方の同意なしに勝手に売却することはできません。離婚協議の中で、不動産の名義をどうするのか、売却する場合は誰の名義で売却するのかなどを、明確に取り決めておく必要があります。
次に、住宅ローンが残っている場合は、その取り扱いについて、夫婦間でよく話し合う必要があります。住宅ローンの名義人が夫である場合、妻が連帯保証人になっているケースも少なくありません。離婚後も夫が住宅ローンを支払い続けるのか、それとも売却してローンを完済するのか、連帯保証人はどうするのかなど、様々な問題が生じる可能性があります。これらの問題を放置したまま離婚してしまうと、後々、深刻なトラブルに発展する可能性があります。必ず、離婚前に、夫婦間で合意を形成し、書面(離婚協議書など)に残しておくことが重要です。
税金面では、財産分与で不動産を売却した場合、原則として譲渡所得税はかかりません。しかし、これはあくまでも「夫婦であった時の財産を、離婚によって分けた」という考え方に基づくものです。例えば、離婚成立後に元配偶者が不動産を売却した場合や、売却価格が時価と比べて著しく高額または低額な場合は、譲渡所得税が課税される可能性があります。
また、離婚に伴う不動産売却では、「居住用財産の3,000万円特別控除」の適用要件にも注意が必要です。この特例は、原則として、自分が住んでいる家を売却する場合に適用されます。しかし、離婚によって家を離れる場合でも、一定の要件を満たせば、この特例を受けられる場合があります。例えば、離婚後も引き続きその家に住み続ける場合や、離婚後、別居してから3年目の12月31日までに売却する場合などです。ただし、家を売却した相手が、配偶者や直系血族などの特別な関係でないことが条件となります。
離婚に伴う不動産売却は、感情的な対立が激しく、話し合いがスムーズに進まないことも少なくありません。しかし、冷静に、そして公平に話し合いを進めることが、双方にとって最善の結果につながります。
必要であれば、弁護士や不動産会社などの専門家に間に入ってもらい、客観的なアドバイスを受けることも検討しましょう。
イエツグでは、離婚に伴う不動産売却に関するご相談も承っております。財産分与に関するアドバイス、住宅ローンの取り扱いに関するご相談、名義変更の手続き、税金に関するご相談など、離婚に伴う不動産売却をトータルでサポートいたします。また、夫婦間の話し合いが難しい場合は、イエツグのスタッフが間に入り、円滑な協議をサポートすることも可能です。
「離婚することになったけど、家はどうすれば良い?」「住宅ローンが残っていて不安」という方も、まずはイエツグにご相談ください。専門家と連携し、お客様の状況に合わせた最適な解決策をご提案します。
3. 買い替え(住み替え)の場合:売却と購入のタイミング、税金の特例に注意
住み替えのために不動産を売却する場合、通常の不動産売却とは異なる、いくつかの注意点があります。特に、売却と購入のタイミング、そして税金の特例については、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。ここでは、住み替えに伴う不動産売却で、特に気をつけるべきポイントを解説します。
まず、住み替えの場合、現在の家を売却するタイミングと、新しい家を購入するタイミングが重要になります。売却を先行させる「売り先行」と、購入を先行させる「買い先行」の2つの方法があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
「売り先行」は、現在の家を売却してから、新しい家を購入する方法です。売却代金を新居の購入資金に充てることができるため、資金計画が立てやすいというメリットがあります。また、住宅ローンが二重になる心配もありません。しかし、新居が決まるまで仮住まいが必要になる場合がある、売却を急ぐと希望価格で売れない可能性がある、といったデメリットもあります。
「買い先行」は、新しい家を購入してから、現在の家を売却する方法です。仮住まいが不要で、スムーズに住み替えができるというメリットがあります。しかし、売却が遅れると、住宅ローンが二重になったり、売却価格を下げざるを得なくなったりする可能性があるというデメリットもあります。
どちらの方法を選ぶかは、ご自身の状況や希望によって異なりますが、いずれの場合も、売却と購入のタイミングをうまく調整することが重要です。不動産会社とよく相談し、計画的に進めましょう。
税金面では、住み替えの場合に利用できる特例があります。「特定の居住用財産の買換え特例」は、一定の要件を満たすマイホームを買い換える場合に、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です。この特例を利用することで、売却時の税負担を軽減し、新居の購入資金に充てることができます。ただし、この特例を利用するためには、売却する家屋の所有期間が10年を超えていること、売却する家屋の居住期間が10年以上であること、売却価格が1億円以下であることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。また、この特例を利用すると、将来、買い換えた家を売却する際に、譲渡所得税が課税される可能性があることに注意が必要です。
また、住み替えで住宅ローンを利用する場合は、「住宅ローン控除」の適用についても確認が必要です。住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高に応じて、所得税が控除される制度です。売却する家と購入する家の両方で住宅ローン控除を重複して受けることはできませんので、注意が必要です。
イエツグでは、住み替えに伴う不動産売却に関するご相談も承っております。売却と購入のタイミング、利用できる特例、住宅ローン控除の適用など、住み替えに関する税金や手続きについて、専門スタッフが詳しくご説明いたします。
「住み替えを考えているけど、何から始めれば良いかわからない」「税金のことが心配」という方も、安心してイエツグにご相談ください。お客様の状況に合わせた最適な住み替えプランをご提案します。
4. 投資用不動産を売却する場合:居住用との違い、法人化の検討も
アパートやマンションなどの投資用不動産を売却する場合、マイホーム(居住用財産)を売却する場合とは、税制面で異なる点がいくつかあります。ここでは、投資用不動産売却で、特に気をつけるべき税金のポイントを解説します。
まず、最も大きな違いは、投資用不動産を売却した場合、「居住用財産の3,000万円特別控除」や「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」などの、マイホーム売却時に利用できる特例が適用されないことです。
これらの特例は、あくまでも自分が住むための家を売却する場合にのみ適用されるものです。
また、投資用不動産を売却した場合の譲渡所得の計算では、建物の減価償却費の計算が複雑になります。減価償却費とは、建物の価値が年々減少していくことを考慮し、その減少分を経費として計上するものです。
投資用不動産の場合、確定申告で毎年減価償却費を計上しているため、売却時の取得費を計算する際には、その減価償却費を差し引く必要があります。減価償却費の計算方法は、建物の構造や取得時期によって異なり、計算を間違えると税額に大きく影響するため、注意が必要です。
さらに、個人で投資用不動産を売却する場合と、法人で売却する場合では、税率が異なります。個人の場合、譲渡所得税(所得税、住民税、復興特別所得税)が課税されますが、法人の場合は、法人税等が課税されます。
法人税等の税率は、法人の種類や所得金額によって異なりますが、一般的には、個人の譲渡所得税率よりも低くなる場合があります。そのため、将来的に不動産投資を拡大していく予定がある場合は、法人化(法人成り)を検討することも、有効な節税対策となります。ただし、法人化には、設立費用や維持費用がかかる、事務手続きが煩雑になるなどのデメリットもありますので、慎重に検討する必要があります。
投資用不動産を売却する際には、売却のタイミングも重要です。
不動産市場の動向や、金利の動向、周辺の競合物件の状況などを総合的に判断し、最適な売却時期を見極める必要があります。
また、入居者がいる状態で売却するのか、空室にしてから売却するのかによっても、売却価格や売却期間が大きく変わる可能性があります。入居者がいる状態での売却(オーナーチェンジ)は、買主にとってはすぐに家賃収入が得られるというメリットがありますが、内覧が難しい、売却価格が低くなる傾向があるなどのデメリットもあります。一方、空室での売却は、内覧がしやすく、高く売れる可能性がありますが、売却までの期間、家賃収入が得られないというデメリットがあります。
投資用不動産の売却は、居住用不動産の売却に比べて、税制や手続きが複雑で、注意すべき点も多くあります。税理士や不動産鑑定士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
イエツグでは、投資用不動産の売却に関するご相談も承っております。税金計算、節税対策、売却タイミングの判断、入居者との交渉、法人化に関するご相談など、投資用不動産売却をトータルでサポートいたします。また、税理士や不動産鑑定士などの専門家をご紹介することも可能です。
「投資用不動産の売却は初めてで不安」「税金がいくらかかるのか知りたい」「法人化を検討している」という方も、安心してイエツグにご相談ください。専門スタッフが、親身になって対応させていただきます。
第5章:イエツグの確定申告サポート
不動産売却後の確定申告は、手続きが複雑で、必要書類も多く、時間と手間がかかります。特に、初めて確定申告をする方や、税金の知識がない方にとっては、大きな負担となるでしょう。「自分でできるか不安」「間違えたらどうしよう」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
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不動産売却後の確定申告、恐れることはありません!
この記事では、不動産売却後の確定申告について、必要なケース・不要なケースの判断、必要書類、譲渡所得税の計算方法、申告書の書き方、提出方法、そしてケース別の注意点まで、詳しく解説してきました。確定申告は、慣れない方にとっては複雑で難解に感じるかもしれませんが、この記事で解説したポイントを押さえておけば、決して恐れることはありません。
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