不動産売却に印鑑証明書は何通必要?【2025年版】タイミング・有効期限・取得方法を解説

不動産の売却手続きを進めていると、様々な書類の提出を求められます。

その中でも「印鑑証明書」は特に重要な書類の一つですが
「そもそもなぜ必要なのだろう?」
「いつ、何通準備すれば良いのか分からない」
と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

不動産という高額な資産の取引において、印鑑証明書は単なる形式的な書類ではなく、取引の安全性とあなたの意思を証明する上で欠かせない役割を担っています。

この記事では、2025年の最新情報に基づき、不動産売却における印鑑証明書の重要性から、具体的に必要となるタイミング、準備すべき枚数、注意すべき有効期限、そしてスムーズな取得方法までを網羅的に解説いたします。

さらに、住所変更がある場合の注意点や、他の必要書類との関連についても触れていきますので、この記事を読めば、不動産売却時の印鑑証明書に関するあらゆる疑問が解消され、安心して手続きを進める準備ができるでしょう。

印鑑証明書をはじめ、不動産売却の必要書類についてご不明な点がございましたら、専門家にご相談いただくのが確実です。

イエツグでは、お客様の状況に合わせた丁寧なサポートを心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

不動産売却の印鑑証明書についてイエツグに相談する

なぜ不動産売却に印鑑証明書が必要なのか?その重要な役割

不動産売却の手続きにおいて、なぜ「印鑑証明書」の提出が求められるのでしょうか。

普段の生活ではあまり馴染みのない書類かもしれませんが、高額な資産である不動産の取引においては、極めて重要な役割を担っています。
単なる手続き上の必要書類というだけでなく、取引の安全性を根幹から支える存在なのです。

印鑑証明書の最も基本的な役割は、売主様ご本人が手続きを行っていることを公的に証明することです。
不動産のような価値の高い財産が、所有者の知らない間に勝手に売却されてしまうといった事態を防ぐためには、取引の当事者が間違いなく本人であることを厳格に確認する必要があります。

印鑑証明書は、市区町村が発行する公的な証明書であり、他の身分証明書と合わせて、手続きを行っているのが確かに登記名義人本人であることを裏付けます。

さらに、印鑑証明書は売主様の「売却するという明確な意思」を証明する役割も果たします。
不動産の売買契約や所有権移転登記の委任状といった重要な書類には、通常、市区町村に登録した「実印」を押印します。

印鑑証明書を提出することで、その押印された実印が確かに本人の登録した印鑑であり、その書類が本人の真の意思に基づいて作成・押印されたものである、という強い推定が働きます。
これにより、後になって「売却するつもりはなかった」といった主張がされることを防ぎ、契約の有効性を担保するのです。

つまり、実印とその印鑑証明書はセットになって初めてその効力を発揮します。

契約書に押された印影が、印鑑証明書に登録されている印影と一致することで、「この契約は、確かにこの人物(売主)が、自身の意思で締結したものである」と法的に認められやすくなります。

この仕組みが、不動産取引における信頼性の基盤となっているのです。

このように、印鑑証明書は本人確認、意思確認、そして実印の証明という複数の役割を通じて、不動産売却という重要な取引の安全性と法的有効性を確保するために不可欠な書類と言えます。

印鑑証明書の提出を求められる理由を理解しておくことは、売却手続きをスムーズに進める上でも役立つでしょう。

印鑑証明書の重要性や手続きについて、さらに詳しく知りたい方は、不動産取引の専門家であるイエツグにご相談ください。

丁寧にご説明いたします。

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印鑑証明書が必要になる具体的なタイミング

不動産売却において印鑑証明書が重要な役割を果たすことはご理解いただけたかと思いますが、では具体的に売却プロセスのどの段階で提出が必要になるのでしょうか。

事前に知っておくことで、適切なタイミングで準備を進めることができます。
主に以下の3つのタイミングで必要となるケースが多いです。

まず、一つ目のタイミングとして考えられるのが「売買契約の締結時」です。

買主が決まり、売買条件について合意した後、正式な売買契約書を取り交わす際に、売主様の本人確認と契約意思の確認をより確実にする目的で、実印での押印と合わせて印鑑証明書の提出を求められることがあります。
ただし、契約書への押印は必ずしも実印でなければならないという法的な決まりはなく、認印でも契約自体は有効です。
そのため、契約時に印鑑証明書が必須かどうかは、取引を仲介する不動産会社や契約の相手方の方針によって異なります。事前に確認しておくと良いでしょう。

二つ目、そして最も重要かつ必須となるタイミングが、「決済・引き渡し時」に行われる「所有権移転登記の申請時」です。

不動産の所有権を売主様から買主様へ移すための登記手続きを法務局で行う際、売主様が登記手続きを司法書士へ委任するための委任状など、法務局へ提出する書類には実印での押印が求められます。
この押印された実印が間違いなく本人のものであることを証明するために、印鑑証明書の添付が法律(不動産登記令)で義務付けられています。
この手続きなくして所有権の移転は完了しないため、このタイミングでの印鑑証明書の提出は絶対に欠かせません。

三つ目のタイミングは、売却する不動産に住宅ローンが残っている場合の「抵当権抹消登記の申請時」です。

住宅ローンを利用している場合、金融機関はその不動産に抵当権を設定しています。
売却にあたってはローンを完済し、この抵当権を抹消する登記が必要です。
この抵当権抹消登記の手続きにも、所有者である売主様の実印と印鑑証明書が必要となります。
通常、この手続きも所有権移転登記と同時に、決済・引き渡し日に行われます。

なお、売却活動を依頼するために不動産会社と結ぶ「媒介契約」の際には、基本的に実印や印鑑証明書は必要ありません。
通常は認印での契約が可能です。

印鑑証明書が必要になるのは、主に売買契約や最終的な登記手続きといった、法的な権利変動を伴う重要な場面であると覚えておきましょう。

このように、印鑑証明書は売却プロセスの後半、特に最終段階である決済・登記の場面で必須となります。
提出が必要なタイミングや具体的な手続きについて不明な点があれば、イエツグが丁寧にサポートいたします。

安心してお取引を進めるために、ぜひご相談ください。

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結局、印鑑証明書は何通準備すればいい?

不動産売却の手続きで印鑑証明書が必要になるタイミングが分かったところで、次に気になるのは「具体的に何通準備しておけば良いのか」という点です。

必要以上に取得しても無駄になってしまいますし、逆に足りないと手続きが滞ってしまいます。
結論から言うと、最低1通は必須ですが、実務上は2〜3通準備しておくと安心です。

まず、法律上、所有権移転登記の申請手続きそのものに添付が必要な売主様の印鑑証明書は、原則として1通です。

司法書士がこの1通を法務局へ提出します。
したがって、住宅ローンが完済しており抵当権抹消登記が必要ない場合などは、理論上は1通あれば手続き自体は可能です。

しかし、多くの不動産取引の実務では、2通から3通程度の印鑑証明書を用意しておくことが推奨されています。

その理由はいくつかあります。

一つは、売却する不動産に住宅ローンが残っており、抵当権抹消登記が必要な場合です。
この抹消登記の手続きのために、登記申請とは別に、金融機関や手続きを行う司法書士からもう1通印鑑証明書の提出を求められることがあります。

また、売買契約時に不動産会社や買主から原本の提示を求められる可能性も考慮すると、予備があった方がスムーズです。
さらに、万が一、提出した印鑑証明書に不備があったり、予期せぬ事情で有効期限(発行後3ヶ月)が切れてしまったりした場合に備えて、予備としてもう1通持っておくと、慌てずに対応できるという安心感があります。

加えて、非常に重要な注意点として、売却する不動産が共有名義(夫婦共有、親子共有、兄弟共有など)の場合があります。

この場合は、共有者それぞれが売主として手続きに関与する必要があるため、各共有者について上記と同様の枚数(1〜3通程度)の印鑑証明書が必要になります。
例えば、夫婦共有名義であれば、夫と妻それぞれが2〜3通ずつ準備する必要がある、ということです。
共有者が多いほど、必要枚数も増えるため、早めの準備と連携が不可欠です。

具体的に何通必要になるかは、住宅ローンの有無や取引を依頼する不動産会社、司法書士の方針によっても若干異なる場合があります。
最終的には、媒介契約を結んだ不動産会社や、登記手続きを依頼する司法書士に事前に確認するのが最も確実な方法です。

必要書類の準備でご不明な点があれば、イエツグが丁寧にご案内いたします。

お客様の状況に合わせて、必要な書類の種類や枚数、取得タイミングなどを的確にお伝えしますので、お気軽にご相談ください。

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印鑑証明書の有効期限は?いつ取得するのがベスト?

不動産売却で印鑑証明書を準備する際、特に注意しなければならないのが「有効期限」です。

せっかく取得しても、期限が切れてしまっていては登記手続きなどに使用できず、再取得の手間が発生してしまいます。
では、印鑑証明書の有効期限はどのくらいなのでしょうか。

不動産売買における所有権移転登記や抵当権抹消登記の申請手続きにおいて、法務局に提出する印鑑証明書は、「発行日から3ヶ月以内」のものである必要があります。
これは市区町村が定める有効期限ではなく、不動産登記令という法律で明確に定められているルールです。

したがって、不動産売却の際には、この「3ヶ月」という期間を厳守しなければなりません。

この有効期限があるため、印鑑証明書を取得するタイミングは非常に重要になります。あまりにも早く取得しすぎると、売買契約から決済・引き渡しまでの間に3ヶ月が経過してしまい、いざ登記申請という段階で期限切れになってしまう可能性があります。

不動産取引では、買主様のローン審査の状況など、予期せぬ理由で決済日が延期されることもあり得るため、早すぎる取得はリスクを伴います。

一方で、決済日間近になって慌てて取得しようとすると、役所の閉庁日だったり、万が一書類に不備があった場合に間に合わなくなったりする可能性もゼロではありません。

では、いつ取得するのがベストなタイミングなのでしょうか。

最も確実なのは、売買契約が締結され、決済・引き渡し日が確定した段階、または確定に近い段階で、登記手続きを担当する司法書士の指示に従って取得することです。

司法書士は登記申請のスケジュールを把握しており、必要なタイミングで「○月○日以降に取得してください」といった具体的な指示を出してくれることが一般的です。
その指示に従えば、有効期限切れのリスクを最小限に抑えつつ、確実に手続きを進めることができます。

印鑑証明書の有効期限や取得タイミングについて不安がある場合は、遠慮なく不動産会社や司法書士にご確認ください。

イエツグでは、提携司法書士と連携し、お客様が適切なタイミングで書類を準備できるようサポートいたします。

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印鑑証明書の取得方法

不動産売却に必要な印鑑証明書ですが、その取得は比較的簡単に行うことができます。

ただし、取得するためには、まず前提としてご自身の「実印」を住所地の市区町村役場に登録しておく「印鑑登録」の手続きが完了している必要があります。

印鑑登録がまだの方は、先にそちらの手続きを済ませてください。
印鑑登録が完了すると、「印鑑登録証(印鑑登録カード)」が交付されます。
このカードが印鑑証明書の発行に必要となります。

印鑑登録が済んでいる場合、印鑑証明書を取得する主な方法は以下の通りです。

1. 市区町村役場の窓口での取得
最も一般的な方法です。ご自身の住民票がある市区町村の役所(市役所、区役所、町・村役場など)の担当窓口(市民課、戸籍住民課など)に行き、備え付けの申請書に必要事項を記入します。

その際、交付された「印鑑登録証(印鑑登録カード)」の提示が必要です。
本人確認書類(運転免許証など)の提示を求められる場合もあります。
手数料(通常は数百円程度)を支払えば、その場で印鑑証明書を受け取ることができます。

2. コンビニ交付サービスでの取得
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちで、お住まいの自治体がコンビニ交付サービスに対応していれば、全国の主要なコンビニエンスストア(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど)に設置されているマルチコピー機で印鑑証明書を取得できます。

マイナンバーカードを使って画面の指示に従って操作し、暗証番号を入力することで発行されます。役所の開庁時間を気にする必要がなく、土日や夜間でも取得できる点が大きなメリットです。

ただし、全ての自治体が対応しているわけではないため、事前に自治体のウェブサイトなどで確認が必要です。

3. 自動交付機での取得(設置自治体のみ)
一部の自治体では、役所や公共施設などに自動交付機が設置されており、印鑑登録証(印鑑登録カード)を使って印鑑証明書を取得できる場合があります。

利用可能な時間や設置場所は自治体によって異なります。

いずれの方法で取得する場合でも、取得手数料がかかります。
金額は自治体によって異なりますので、ご確認ください。
また、前述の通り、不動産売却の登記手続きでは通常「マイナンバー(個人番号)の記載がない」印鑑証明書が必要となりますので、申請時や機械操作時にその点を確認・選択するようにしましょう。

印鑑証明書の取得自体は難しくありませんが、前提となる印鑑登録が済んでいない場合や、印鑑登録証を紛失している場合は、まずそちらの手続きが必要になります。

余裕を持って準備を進めましょう。取得方法について不明な点があれば、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。

イエツグでは、こうした書類取得に関する細かな疑問にも丁寧にお答えします。

お客様がスムーズに売却準備を進められるようサポートいたしますので、ご安心ください。

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不動産売却と印鑑証明書に関する注意点

印鑑証明書は不動産売却において重要な役割を果たしますが、その取り扱いにはいくつかの注意点があります。

これらを事前に理解しておくことで、手続きの遅延や思わぬトラブルを防ぐことができます。ここでは、特に気をつけるべきポイントを解説します。

最も注意が必要なのは、登記簿上の住所と印鑑証明書に記載されている現住所が異なるケースです。
引っ越し後に住所変更登記をしていない場合などが該当しますが、この状態では、提出した印鑑証明書が登記名義人本人のものであると法務局で認められず、そのままでは所有権移転登記を進めることができません。

この問題を解決するためには、印鑑証明書に加えて、住所の移り変わりを証明する「住民票」(転居が1回の場合)や「戸籍の附票」(複数回転居した場合など)といった書類を別途用意し、所有権移転登記の前提として住所変更登記を行う必要があります。

どの書類が必要になるかは状況により異なるため、住所の不一致に気づいた時点で、速やかに不動産会社や司法書士に相談しましょう。

次に、印鑑証明書の有効期限です。繰り返しになりますが、不動産登記に使用する印鑑証明書は「発行日から3ヶ月以内」でなければなりません。

売買契約から決済日まで期間が空く場合など、うっかり期限が切れてしまうと、再度取得し直す必要が出てきます。
決済日が近づいたら有効期限を確認し、必要であれば新しいものを取得する準備をしておきましょう。

また、印鑑証明書そのものは再発行可能ですが、大切な書類であることに変わりはありません。
紛失しないように厳重に保管することが大切です。
特に、印鑑証明書とセットで効力を発揮する「実印」の管理も同様に重要です。

実印を紛失してしまうと、印鑑登録を廃止し、新たに登録し直すという大変な手間がかかりますので、保管場所には十分注意してください。

売却する不動産が共有名義の場合も注意が必要です。

不動産を売却するには共有者全員の同意と手続きが必要となるため、印鑑証明書も共有者全員分が、それぞれ有効期限内に必要となります。
ご自身の分だけでなく、他の共有者の方にも早めに準備を依頼し、有効期限などを確認し合うなど、しっかりと連携を取ることがスムーズな手続きの鍵となります。

これらの注意点を守り、計画的に準備を進めることが大切です。

もし住所変更が必要になったり、共有者との連携に不安があったりする場合でも、イエツグなら提携司法書士と連携し、お客様に最適な対応策をご提案できます。

複雑な手続きも安心してお任せください。

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印鑑証明書以外に必要な主な書類

不動産売却の手続きでは、これまで詳しく見てきた印鑑証明書の他にも、様々な重要書類が必要となります。

印鑑証明書の準備と合わせて、これらの書類についても事前に確認しておくことで、売却プロセス全体をよりスムーズに進めることができます。

ここでは、不動産売却で一般的に必要となる主な書類を簡潔にご紹介します。物件の種類や状況によって必要書類は多少異なりますので、あくまで全体像を掴むためのリストとしてご覧ください。

まず、ご自身が物件の正当な所有者であることを証明する「登記済権利証」または「登記識別情報」は、印鑑証明書と並んで最も重要な書類の一つです。

次に、売主様ご自身の確認のため「本人確認書類」(運転免許証など)、そして登記簿上の住所と現住所が異なる場合には「住民票」等が必要になることは既に述べたとおりです。

税金関連では、毎年の「固定資産税納税通知書」や、登記時に必要な「固定資産評価証明書」も準備が必要です。

物件そのものに関する書類としては、土地や一戸建ての場合は「土地測量図」や「境界確認書」、建物がある場合は「建築確認済証」や「検査済証」「建物図面・間取り図」などが挙げられます。マンションであれば、「管理規約」や「長期修繕計画書」といった書類が重要になります。

また、住宅ローンが残っている場合は「ローン残高証明書」なども必要です。

これらの書類は、売却の様々な段階で必要となり、それぞれ取得方法や必要なタイミングが異なります。

特に権利証や建築確認済証などは、紛失していると再発行が難しく、代替手続きに時間や費用がかかる場合もあります。
そのため、売却を考え始めたら、できるだけ早い段階で、これらの重要書類が手元にあるか、どこに保管しているかを確認し、リストアップしておくことを強くお勧めします。

不動産売却に必要な書類は多岐にわたります。

ご自身のケースで具体的にどの書類が必要になるか、どこで取得できるかなど、詳細については専門家である不動産会社に確認するのが確実です。

イエツグでは、お客様に必要な書類リストのご案内から取得サポートまで、丁寧に対応させていただきます。

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【まとめ】印鑑証明書は計画的に準備しよう

不動産売却における必要書類の一つである印鑑証明書について、その役割から必要な場面、枚数、有効期限、取得方法、注意点まで解説してきました。

印鑑証明書は、売主様の本人確認と売却意思を公的に証明するための重要な書類であり、特に所有権移転登記の手続きには不可欠です。

ただし、常に必要というわけではなく、登記簿上の住所と現住所が一致している場合は、原則として提出不要であることも重要なポイントでした。

もし住所が異なる場合は、決済・引き渡し時の登記申請に合わせて、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を1通(実務上は2〜3通用意すると安心)準備する必要があります。

取得は市区町村窓口やコンビニ交付などで可能ですが、複数回の住所変更がある場合は住民票や戸籍の附票も必要になるため、早めに司法書士へ確認することが肝心です。
また、2026年4月からの住所変更登記義務化も見据え、登記簿の住所は常に最新の状態にしておくことが望ましいでしょう。

不動産売却の手続き、特に書類の準備は複雑に感じられるかもしれませんが、一つ一つの書類の役割と必要なタイミングを理解し、計画的に準備を進めれば、決して難しいものではありません。

印鑑証明書のように有効期限がある書類については、特に取得タイミングに注意し、余裕を持ったスケジュールで臨むことがトラブル回避の鍵となります。

書類の準備や手続きの流れに不安を感じる場合は、ぜひ専門家であるイエツグにご相談ください。

イエツグは仲介手数料を1億円まで定額182,900円(税別)とすることで、お客様の費用負担を軽減するだけでなく、必要書類のご案内から各種手続きのサポートまで、お客様が安心して不動産売却を進められるよう、親身になってお手伝いいたします。

まずはお気軽にお問い合わせいただき、皆様の疑問や不安をお聞かせください。

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