お客様がより安心して不動産を購入できるようにするためには、

どうすればよいのだろうか?

 

良質な住宅を供給するためなら一切妥協しないイエツグは、お客様がより安心して不動産を取引していただけるよう、「宅地建物取引士賠償責任保険」に加入しています。

不動産の取引には大きなリスクがともなう

「不動産選びには絶対に失敗したくない」

不動産を購入される全ての方が、こう考えるでしょう。

不動産の購入では大きなお金が動くだけでなく、選んだ物件に長年住むことになるので無理もありません。

しかし物件を慎重に選ぶだけでは、物件選びに失敗するリスクをなくせません

なぜなら

「売買契約時に宅地建物取引士の説明した内容が違っており、希望の住宅が建てられなかった」

のような理由で、お客様が損害を被る可能性もあるからです。

専門知識がある方ならまだしも、初めて不動産を取り引きされる方が、宅地建物取引士の説明に間違いがあるかどうかなんて、簡単に見抜けるものではありません。

不動産は、とても高額です。そのため、お客様に対する損害賠償も高額になる可能性があります。

不動産会社は、お客様から損害賠償を請求された場合、不動産会社側に過失がないと証明できない限り損害を賠償しなければなりません。

しかし、不動産会社に損害賠償を支払えるだけの資金がない場合お客様が高額な損害を負ったままになってしまいます。

そんな大きなリスクのある不動産取引、したくありませんよね?

イエツグは不動産取引のリスクに備えるための保険に加入しています

弊社イエツグは、不動産取引でお客様が損害を被ってしまう事態に備えるため、宅地建物取引士賠償責任保険に加入しております。

宅地建物取引士賠償責任保険に加入していると、不動産業者が誤った内容を説明したことによって損害賠償が発生した場合に保険金が支払われます

もちろんイエツグでは、このような事態にならないよう、万全を期しています。実際にこれまでイエツグは、宅地建物取引士賠償責任保険の保険金を請求したことはありません。

しかし、宅地建物取引士の一人ひとりが慎重に業務を遂行するように徹底するだけでは、不動産取引にともなうリスクをゼロにはできないのです。

そこでイエツグは、慎重に業務を行うことを前提にしつつ、万が一お客様が損害を被ってしまった場合も、確実に損害を賠償すべく宅地建物取引士賠償責任保険に加入しています。

弊社で住宅を購入いただくお客様に、決して悲しい思いはさせません

宅地建物取引士賠償責任保険の補償内容

宅地建物取引士賠償責任保険は、不動産の契約について規定された宅地建物取引業法(宅建業法)の35条、および37条の業務によるリスクに備える保険です。

宅地建物取引業35条
不動産の契約を結ぶときは、お客様が知る必要のあることを重要事項説明書にまとめて宅地建物取引士が説明しなければならない

宅地建物取引業37条
不動産の契約を結ぶときに氏名や住所、物件を引き渡す時期、売買代金などが記載された書面を交付しなければならない

重要事項説明書を作成するために、宅地建物取引士は物件を慎重に調査します。しかし、宅地建物取引士も人間です。物件の調査や重要事項説明書の記載、お客様への説明を誤ってしまう可能性はゼロではありません。

宅地建物取引士賠償責任保険に加入していると、宅地建物取引士の業務遂行によってお客様に損害を与えてしまった場合、最大で1億円の保険金が支払われます。そのため不動産会社が高額な損害賠償を負っても、保険金で賠償金を支払えます

また宅地建物取引士賠償責任保険は、損害賠償だけでなく訴訟・仲裁・調停・和解に関する費用や、損害が拡大しないようにするための弁護士の相談費用も補償の対象です。

よって宅地建物取引士賠償責任保険に加入している不動産会社は、宅地建物取引士が物件の調査を怠りでもしない限り、保険金でお客様に与えてしまった損害を賠償できます。

宅地建物取引賠償責任保険で補償される事例

宅地建物取引士賠償責任保険で保険金が支払われるのは、以下のようなケースです。

事例1.セットバックの面積が違った

セットバックとは、住宅を新たに建てるときや建て替えるときに、道路と建物に一定の間隔を設けるために土地を後退させることです。

もし宅地建物取引士が土地の調査を誤り、重要事項説明書に記載されているセットバックの面積よりも実際の面積が大きかった場合、住宅を建てられる土地の面積が小さくなります。

その土地を購入した人が、希望する大きさの住宅を建てられなくなり、不動産会社が損害賠償義務を負いました。

事例2.売買契約書に記載されている用途地域が違った

用途地域とは、簡単に言うと「この土地にはこの種類の建物しか建てないでくださいね」という規定です。住環境を整えて人々が暮らしやすい街にするために、「都市計画法」によって、土地には用途地域が必ず定められています。

たとえばAさんが店舗付きのアパートを建てるために、土地を購入したとしましょう。

Aさんは売買契約時に宅地建物取引士から「この土地には店舗を建てても大丈夫です」と説明を受けていました。しかし、実際は居住用の住宅しか建てられない土地であり、Aさんは店舗付きのアパートを建てられなくなったのです。

そこでAさんは、不動産会社に対して店舗付きのアパートを建設するための準備で支払った費用の負担を求める損害賠償を請求。判決の結果、不動産会社は損害賠償義務を負いました。

安心かつお得に物件を購入された方はイエツグにご相談ください

これからwithコロナ時代に突入するといわれており、日本の景気が今後どうなるのか誰にもわかりません。人生で最も高い買い物である住宅を購入するときは、あらゆるリスクをなくしたいものですよね。

お客様に安心して住宅を購入してもらいたい、と考えたイエツグが出した答えの一つが宅地建物取引士賠償責任保険への加入でした。

イエツグが不動産取引の細部にまでこだわる理由は、弊社の経営理念が「良質な住まいを流通させること」だから。住宅は、人の暮らしに大きく影響します。イエツグは、良質な住宅を少しでも多くの方に届けるために、これからもサービスを改善していきます。

また弊社イエツグの仲介手数料は、物件の価格にかかわらず定額の182,900円です。また売主様より仲介手数料をいただける物件については、仲介手数料無料+現金をキャッシュバックにて仲介いたします。

不動産購入をご検討されている方は、安心かつお得に物件を購入できるイエツグまで、どうぞお気軽にご相談ください。

イエツグは、住宅とともに想いを”人から人に継ぐ”という願いから付けた社名です。仲介手数料を格安・定額にすることで、節約できた費用を住宅の質を向上させるために使っていただきたいと考えております。住まいを”継ぐ”には、耐震性や価値を向上することが不可欠だと思うからです。
イエツグ代表の私、丹は、元消防士。東日本大震災で多くの家屋が倒壊し、大切なものを失った方々を目の当たりにしたことにより、既存住宅の価値を上げ、良質な住宅を流通させることがこの国の急務なのではないかと考えるようになりました。小さな会社ではありますが、社員一同、同じ志を持って対応させていただいております。ぜひ一度ご相談ください。