住所変更登記は自分でできる!費用は実費2,000円〜、司法書士に頼まず節約する完全手順

「引っ越しをしたけれど、家の名義変更って必要なの?」

住民票を移しても、不動産の「登記簿」の住所は自動的には変わりません。自分で変更手続きをする必要があります。でも、「司法書士に頼むと数万円かかるらしいし、面倒だな…」と放置していませんか?

実は、住所変更登記は登記の中で最も簡単で、誰でも自分でできる手続きです。費用も実費の数千円だけで済みます。しかも、2026年からは義務化され、放置すると罰則の対象になります。この記事では、専門家に頼らず自分でサクッと手続きを完了させるための「完全マニュアル」を公開します。

目次

結論:住所変更登記は「最も簡単」な登記。自分でやれば約2万円の節約に!

「登記」と聞くと難しそうですが、住所変更登記に限っては専門知識はほぼ不要です。なぜなら、権利関係(所有者)が変わるわけではなく、単に「引っ越しました」と報告するだけの手続きだからです。

1.【費用比較】自分でやる(実費のみ)vs 司法書士(報酬+実費)

自分でやる場合と、プロに頼む場合でどれくらい費用が違うのか見てみましょう。

  • 自分でやる場合:約2,000円〜3,000円(実費のみ)
  • 司法書士に依頼:約20,000円〜30,000円(実費+報酬)

司法書士に頼むと、手数料(報酬)として2万円前後が上乗せされます。自分でやればこの分がまるまる節約できます。時給換算すれば、非常に効率の良い節約術です。

2.必要な実費の内訳:登録免許税(1物件1,000円)と住民票代だけ

必ずかかるお金(実費)は以下の2つだけです。

  1. 登録免許税:不動産1個につき1,000円。土地と建物なら合計2,000円です。
  2. 証明書代:住民票や戸籍の附票の取得費(数百円)。

これ以外に費用はかかりません。法務局への交通費や郵送代を含めても、数千円で収まります。

3.難易度は低い!権利関係が変わらないのでリスクも少ない

売買や相続の登記は、失敗すると権利を失うリスクがあるため専門家への依頼が推奨されます。しかし、住所変更登記は「住所を書き換えるだけ」なので、万が一間違えても修正すれば良いだけで、財産を失うリスクはありません。

法務局の窓口でも親切に教えてくれるため、初めての方でも安心してトライできます。

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【実践編】住所変更登記を自分で行う3つのステップと必要書類

では、具体的な手順を解説します。平日日中に時間が取れなくても、郵送で申請することも可能です。

1.ステップ1:必要書類(住民票・戸籍の附票)を集める

まず、住所が変わったことを証明する書類を取得します。

  • 住民票:今の住所と、登記簿上の住所(前の住所)がつながっているものが必要です。
  • 戸籍の附票:もし何度も引っ越していて、住民票だけでは前の住所とのつながりが証明できない場合は、本籍地で「戸籍の附票」を取ります。これにはこれまでの住所履歴が全て載っています。

2.ステップ2:法務局HPから申請書をダウンロードして記入する(記載例あり)

次に申請書を作成します。法務局のホームページから「登記申請書(住所移転)」の様式(WordやPDF)をダウンロードできます。

【主な記入項目】

  • 登記の目的:所有権登記名義人住所変更
  • 原因:令和〇年〇月〇日住所移転(住民票の「転入日」を書く)
  • 変更後の事項:新しい住所
  • 申請人:あなたの氏名と新住所、連絡先
  • 不動産の表示:登記簿謄本(全部事項証明書)を見て、所在や地番を正確に写す

記載例も一緒に公開されているので、それを見ながら埋めていけば15分程度で完成します。

3.ステップ3:収入印紙を貼って法務局へ提出(郵送でもOK)

申請書ができたら、登録免許税分の「収入印紙」を購入し、台紙に貼ります。収入印紙は郵便局や法務局内の販売所で購入できます。

あとは、管轄の法務局(不動産がある場所の法務局)へ提出するだけです。窓口に行けない場合は、「書留郵便」で郵送することも可能です。完了後に書類を返送してもらうための「返信用封筒(切手貼付)」を同封するのを忘れないでください。

登記や手続きに関する疑問は、FAQページでも詳しく解説しています。
スムーズな申請のために、ぜひご覧ください。

よくある質問(FAQ)を見る

知らないと罰金!?2026年4月「住所変更登記の義務化」と最新制度

「いつかやればいいや」は通用しなくなります。法律が変わり、住所変更登記は義務になります。

1.放置すると「5万円以下の過料」!過去の住所変更も対象になる

2026年(令和8年)4月1日から、住所変更登記が義務化されます。

住所が変わってから2年以内に登記変更をしないと、「5万円以下の過料(罰金のようなもの)」が科される可能性があります。重要なのは、法改正前に引っ越した分も対象になるということです。「昔のことだから関係ない」では済まされません。

2.2025年4月開始「スマート変更登記(住基ネット連携)」で手続きが自動化?

義務化に合わせて、所有者の負担を減らす新しい仕組みも始まります。

事前に法務局へ申し出をしておけば、法務局が定期的に住基ネット(住民基本台帳ネットワーク)を確認し、職権で(勝手に)住所変更登記をしてくれるようになります。これを「スマート変更登記」と呼びます。

3.これから引っ越す人は「検索用情報の申出」をしておくとお得

このスマート変更登記を利用するための申出(検索用情報の申出)は、2025年4月21日から受付開始しております。

一度申し出ておけば、将来引っ越した時に自分で登記申請をする必要がなくなり、登録免許税もかからなくなる予定です。これから引っ越す予定がある人は、この制度を使わない手はありません。

登記情報を最新にしておくことは、スムーズな売却への第一歩。
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売却時は「住所変更」が必須条件!タイミングと注意点

将来的に家を売る予定があるなら、住所変更登記は避けて通れません。

1.登記簿の住所と印鑑証明書の住所が一致しないと売却できない

不動産を売却する際、売主の本人確認として「印鑑証明書」を提出します。この時、登記簿上の住所と印鑑証明書の住所(現住所)が一致していないと、所有権移転登記ができません。

つまり、住所変更登記をしていないと、家を売ることができないのです。

2.「売却と同時」なら司法書士に任せてしまうのも一つの手

もし今すぐ売却を進めているなら、無理に自分でやる必要はありません。

売買の決済(引き渡し)の時に、司法書士が「住所変更登記」と「所有権移転登記」をセットでやってくれます。費用はかかりますが、手間は省けます。ただし、事前に「住所がつながる書類(戸籍の附票など)」を用意しておく必要があります。

3.何度も引っ越して「繋がり」が証明できない場合の対処法

数十年放置していて、その間に何度も引っ越しをした結果、役所の保存期間が過ぎて書類(除票など)が取れないケースがあります。

この場合、「不在住証明書」や「権利証のコピー」などを組み合わせて証明する必要があります。難易度が格段に上がるため、このケースに限っては司法書士に相談することをおすすめします。

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住所変更登記の自力申請に関するよくある質問

最後に、自分で手続きする際によくある疑問をまとめました。

Q1. 申請書に貼る「収入印紙」はどこで買えますか?

A. 法務局内の販売所や、郵便局で購入できます。

コンビニでは少額の印紙しか置いていないことが多いので、郵便局か法務局で買うのが確実です。申請書に貼った印紙には、消印(ハンコ)を押さないように注意してください(法務局側で押します)。

Q2. ネット(オンライン)でも申請できますか?

A. 可能です。「かんたん登記申請」が利用できます。

マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば、自宅のパソコンから申請できます。ただし、環境設定が少し面倒なので、1回きりの手続きなら郵送の方が手軽かもしれません。

Q3. 土地と建物で住所変更登記は2件分必要ですか?

A. 申請書は1枚でまとめられますが、費用は2件分です。

「土地1筆」と「建物1個」の場合、申請書には両方を記載してまとめて提出できます。ただし、登録免許税は不動産の個数分かかるので、1,000円×2個=2,000円となります。マンションの場合、敷地(土地)の数によって金額が変わるので、事前に登記簿を確認しましょう。

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まとめ:数千円でできる資産管理。義務化前にサクッと済ませよう

住所変更登記は、自分でやれば驚くほど安く済みます。

  • 費用は実費(2,000円〜)のみ。司法書士報酬2万円を節約できる。
  • 必要書類は「住民票」だけ(複数回移転なら「戸籍の附票」)。
  • 2026年からは義務化され、放置すると罰則リスクがある。
  • これからの引っ越しは「スマート変更登記」の申出が便利。

大切な資産を守るためにも、登記情報は常に最新にしておくのが基本です。次の休日にでも、書類を集めて手続きしてみてはいかがでしょうか。もし売却を検討中なら、イエツグが手続きも含めてトータルでサポートいたします。