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手付金の相場はいくら?物件価格の5%〜10%が目安!払えない時の対処法や注意点を徹底解説
「そろそろマイホームが欲しいな」と物件を探し始め、やっと理想の住まいに出会えたあなた。不動産会社から「では、まず手付金を…」と言われ、戸惑っていませんか。
「手付金ってそもそも何?」「相場はいくらなの?」「不動産会社の言う通りに払って損をしない?」など、初めての不動産購入は分からないことだらけなのは当然です。特に手付金のような大きなお金の話になると、不安を感じてしまいますよね。
この記事は、そんなあなたの不安を解消する手助けをします。不動産のプロが、手付金の基本的な役割から具体的な相場、支払うタイミング、そして万が一払えない場合の対処法まで、分かりやすく解説します。
さらに、物件購入にかかる諸費用を賢く節約し、手付金の負担を軽くする独自の方法もご紹介します。この記事を最後まで読めば、自信を持って不動産会社と話を進められるようになり、納得のいくマイホーム購入の第一歩を踏み出せるでしょう。
まずは結論!【物件価格別】不動産購入の手付金相場一覧表
不動産購入における手付金の相場は、一般的に物件価格の5%〜10%が目安とされています。この金額は、売主と買主の双方にとって契約の拘束力を保ちつつ、現実的に準備できる範囲として、長年の取引慣行で定着したものです。
具体的な金額をイメージしやすいように、物件価格ごとに手付金の相場を一覧表にまとめました。ご自身の検討している物件と照らし合わせ、どのくらいの現金が必要になるか確認してみましょう。
| 物件価格 | 手付金5%の場合 | 手付金10%の場合 |
| 2,000万円 | 100万円 | 200万円 |
| 3,000万円 | 150万円 | 300万円 |
| 4,000万円 | 200万円 | 400万円 |
| 5,000万円 | 250万円 | 500万円 |
この表の通り、手付金は決して安い金額ではありません。しかし、このお金の役割を正しく理解することが、安心して取引を進めるための鍵となります。
そもそも不動産売買の「手付金」とは?知っておくべき3つの役割
手付金と聞くと、単に「購入代金の一部を先に支払うお金」と考えがちですが、法律上、より重要な3つの役割があります。これらの役割を知れば、手付金の必要性が明確になります。不動産取引の手付金には、主に以下の3つの種類(役割)があります。
1. 契約成立の証拠となる「証約手付」
証約手付とは、売買契約が正式に成立したことを証明する役割を持つ手付金です。買主が売主に手付金を支払うことで、「この不動産を買います」という意思を明確に示し、口約束ではない正式な契約として成立させます。
不動産のような高額な取引では、「言った・言わない」のトラブルを防ぐことが非常に重要です。手付金を実際にやり取りすることで、契約の存在を当事者双方が確認し、後のトラブルを未然に防ぐ目的があります。
2. 契約のキャンセル(解約)を可能にする「解約手付」
解約手付は、手付金の中で最も重要な役割と言えます。これは、一定期間内であれば、当事者の一方が契約を一方的に解除できる権利を保障するためのお金です。
具体的には、買主が支払った手付金を放棄すれば、売主は受け取った手付金の倍額を返せば、それぞれ契約を解除できます。やむを得ない事情で契約をキャンセルしたい時に、相手の合意がなくても解約できる、いわば「保険」のような役割です。
3. 契約違反に備える「違約手付」
違約手付とは、当事者のどちらかが契約内容を守らなかった(債務不履行)場合に、ペナルティとして没収される手付金のことです。例えば、買主が期日までに残代金を支払わなかった場合、売主は手付金を違約金として受け取ることができます。
逆に、売主が期日までに物件を引き渡さなければ、買主へ違約金を支払う義務が生じます。このように、契約違反に対する罰則としての性質を持ち、契約の履行を互いに促す効果があります。
4. 「頭金」や「申込証拠金」との決定的な違いとは?
手付金は「頭金」や「申込証拠金」と混同されやすいですが、性質が全く異なります。頭金は、売買代金の一部として自己資金から支払うお金で、住宅ローンの借入額を減らす目的があります。手付金も最終的には売買代金に充当されますが、支払う時点では契約を担保する役割が主です。
一方、申込証拠金は、購入の意思を示すために契約前に支払うお金です。契約に至らなかった場合は全額返金されるのが原則であり、契約の拘束力を持つ手付金とは明確に区別されます。
手付金の相場は売買価格の5%〜10%!上限や金額の決まり方を解説
手付金の役割を理解したところで、次に気になるのが具体的な金額の決まり方です。相場を知り、上限や交渉の可否を把握しておけば、不動産会社との話し合いを有利に進められます。手付金額に関する4つの重要ポイントを解説します。
1. 中古・新築問わず、手付金の相場は「物件価格の5%~10%」
手付金の金額は、中古物件でも新築物件でも売買価格の5%〜10%が一般的な相場です。例えば3,000万円の物件なら150万円〜300万円が目安となります。
これは法律で定められているわけではありませんが、安易に契約解除できない拘束力と、買主が準備できる金額のバランスを考え、長年の取引慣行からこの水準になっています。売主と買主の双方にとって、バランスの取れた金額と言えるでしょう。
2. 売主が不動産会社の場合、上限は法律で「20%」と定められている
買主を保護するためのルールとして、売主が宅地建物取引業者(不動産会社)の場合、受け取れる手付金の上限は売買代金の20%までと法律で定められています。これは、不動産会社が立場を利用して高額な手付金を要求し、買主が不当に契約解除しにくくなる事態を防ぐためのものです。
もし不動産会社から20%を超える手付金を提示された場合は、法律違反の可能性があるため注意が必要です。なお、売主が個人の場合はこの上限規制はありません。
3. 手付金の額は交渉できる?金額を決める際のポイント
手付金の金額は、売主と買主の合意によって決まるため、交渉することは可能です。例えば、どうしても現金が用意できない場合に、売主の合意が得られれば相場より低い金額(例:100万円など)に設定してもらえるケースもあります。
ただし、交渉する際は誠意をもって理由を伝えることが重要です。「安くしてほしい」と伝えるだけでなく、「自己資金の大半を諸費用に充てるため」など具体的な事情を説明すれば、相手の理解を得やすくなります。
4. 【要注意】手付金が安すぎると契約解除されやすくなるリスクも
手付金を低く設定できれば買主の負担は減りますが、デメリットもあります。それは、売主側が契約を解除しやすくなるリスクです。売主は受け取った手付金の倍額を返せば契約を解除できるため、手付金が安いほど解除のハードルは下がります。
例えば、契約後にもっと高い金額で買ってくれる別の買主が現れた場合、売主はあなたとの契約を解除して、そちらと契約し直すかもしれません。安易な減額交渉は、こうしたリスクも伴うことを理解しておきましょう。
手付金を支払うタイミングと流れ|注意すべき5つのポイント
手付金の金額が決まったら、次はいつ、どのように支払うのかという具体的な流れを把握しましょう。現金で用意する必要がある点は特に重要です。契約当日に慌てないためにも、事前に流れと注意点をしっかり確認しておくことが大切です。
1. 支払うタイミングは「売買契約の締結日」が一般的
手付金を支払う最も一般的なタイミングは、不動産の売買契約を締結する日です。不動産会社に売主と買主が集まり、重要事項説明を受けた後、売買契約書に署名・捺印をします。その手続きが完了した直後に、買主から売主へ手付金を手渡す(または振り込む)流れとなります。
契約の成立と手付金の支払いは、基本的には同日に行われると覚えておきましょう。事前に不動産会社から当日の流れについて詳しい説明があります。
2. 支払い方法は原則「現金」!住宅ローンには組み込めない
手付金の支払い方法で最も注意すべき点は、原則として現金で用意する必要があるということです。高額になるため、銀行で現金を引き出して持参するケースが多くあります。金融機関によっては一度に引き出せる金額に上限があるため、計画的な準備が必要です。
また、重要なのは、手付金は住宅ローンに組み込めないという点です。住宅ローンの融資が実行されるのは物件の引き渡し日であり、手付金を支払う売買契約日とはタイミングが異なるため、自己資金で用意する必要があります。
3. 支払った手付金は最終的に「売買代金の一部」に充当される
支払った手付金は、契約が無事に進んだ場合、最終的に売買代金の一部として扱われます。例えば、3,000万円の物件で手付金200万円を支払った場合、残代金の決済時に支払うのは差額の2,800万円(と諸費用)となります。
手付金は契約を担保するための一時的な預け金であり、決して捨て金にはなりません。最終的には購入代金の一部になることを理解しておくと安心です。
4. 万が一に備える「手付金の保全措置」とは?
売主が不動産会社の場合、買主が支払った手付金を保護するための「保全措置」が法律で義務付けられています。これは、万が一不動産会社が倒産するなどして物件の引き渡しができなくなった場合に、支払った手付金がきちんと返還されるようにする仕組みです。
保証会社による保証や、保険会社による保険などの方法があります。契約時に保全措置に関する書面が渡されるので、内容をしっかり確認しておきましょう。
5. 領収書は必ず受け取り、大切に保管すること
手付金を支払ったら、必ず売主から署名・捺印のある領収書(受領書)を受け取りましょう。これは、あなたが手付金を支払ったことを証明する非常に重要な書類です。
領収書には、金額、日付、物件名、売主と買主の氏名などが正確に記載されているかを確認してください。決済が終わるまで、他の契約書類と一緒に大切に保管しましょう。
【重要】手付金が返ってくるケースと返ってこないケース
不動産売買では、契約後に予期せぬ事態が起こる可能性もゼロではありません。「もし契約をキャンセルしたら、支払った手付金はどうなるの?」という疑問は、誰もが抱く不安でしょう。ここでは、手付金の行方を左右する重要なケースを解説します。
1.【返ってこない】買主の都合で契約を解除する「手付解除(手付放棄)」
買主自身の都合で契約をキャンセルする場合、支払った手付金は返ってきません。これを「手付解除」または「手付放棄」と呼びます。例えば、「もっと条件の良い物件を見つけた」「転勤が急になくなった」といった自己都合の理由がこれに該当します。
手付金を放棄することで、売主の合意がなくても一方的に契約を解除できる権利ですが、その代償として高額な手付金を失うことになります。契約がいかに慎重さを要するかが分かります。
2.【倍額が支払われる】売主の都合で契約を解除する「手付倍返し」
逆に、売主側の都合で契約が解除される場合は、買主は支払った手付金の2倍の金額を受け取ることができます。これを「手付倍返し」と言います。
例えば、売主が「もっと高く買ってくれる人に売りたくなった」「やはり家を売るのをやめたい」と考えた場合などが当てはまります。これは、契約解除で迷惑を被る買主への違約金という意味合いです。
3.【全額返ってくる】住宅ローン審査に通らなかった場合の「住宅ローン特約」
買主にとって最も重要なのが、この「住宅ローン特約」です。これは、買主が金融機関の住宅ローン審査に通らず、資金を準備できなくなった場合に、契約を無条件で白紙に戻せるという特約です。
この特約が適用された場合、契約は初めからなかったことになり、支払った手付金は全額返還されます。買主の責任ではないため、ペナルティは発生しません。売買契約を結ぶ際は、必ずこの特約が付いているかを確認してください。
4. いつまで可能?手付解除ができる期限「履行に着手するまで」を解説
手付解除(手付放棄や手付倍返し)ができる期間には期限があります。それは、「相手方が契約の履行に着手するまで」と法律で定められています。「履行の着手」とは、契約の実行に向けた具体的な準備を始めた段階を指します。
例えば、売主が買主の要望に応じてリフォーム工事を始めたり、買主が中間金を支払ったりした場合などが該当します。トラブル防止のため、契約書には「手付解除期日」として具体的な日付が明記されることがほとんどです。その期日を過ぎると、手付解除はできなくなるため注意が必要です。
手付金が払えない・足りない時の4つの対処法
「手付金の相場は分かったけれど、自己資金が少し足りない…」そんな状況に陥ることもあるかもしれません。しかし、すぐに諦める必要はありません。手付金を用意できない場合の現実的な対処法を4つご紹介します。
1. 売主へ「減額交渉」をしてみる
最も現実的で最初に行うべき対処法は、売主への減額交渉です。前述の通り、手付金の額は当事者間の合意で決まります。購入の意思が固いことを示した上で、なぜ減額してほしいのか、誠意をもって事情を説明すれば、応じてもらえる可能性があります。
例えば、「諸費用の支払いで手元の現金が不足しているが、住宅ローンの事前審査は承認済みです」といった具体的な状況を伝えると、売主も安心して交渉に応じやすくなるでしょう。
2. 親や親族から一時的にお金を借りる「資金援助」
両親や親族に相談し、一時的にお金を借りるのも有効な方法の一つです。この場合、後々のトラブルを避けるためにも、借用書を作成しておくことをお勧めします。
また、返済の必要がない「贈与」として資金援助を受ける場合は、贈与税に注意が必要です。住宅購入のための資金贈与には非課税制度もありますが、条件が複雑なため、税務署や専門家に確認すると良いでしょう。
3. 「つなぎ融資」や「分割融資」を利用する
少し専門的な方法ですが、「つなぎ融資」や「分割融資」といった金融商品を利用する方法もあります。つなぎ融資は、住宅ローンが実行されるまでの間、一時的に資金を借り入れるローンです。
これらの方法は金利負担があったり、取扱金融機関が限られたりするため、利用は慎重に検討しましょう。まずは不動産会社や金融機関に相談してみてください。
4. 【最終手段でもNG】カードローンやキャッシングの利用
手軽だからといって、カードローンやキャッシングで手付金を準備するのは絶対に避けてください。これらのローンは金利が非常に高いだけでなく、借入記録が信用情報機関に残ります。
その結果、本番の住宅ローン審査で「返済能力に問題あり」と判断され、審査に落ちてしまう可能性が非常に高まります。手付金を用意できても、肝心の住宅ローンが組めなければ元も子もありません。この方法だけは絶対に選択しないでください。
¥仲介手数料を節約して手付金の負担を賢く減らす方法
手付金の準備に悩んだとき、見直すべきは手付金の金額だけではありません。実は、不動産購入にかかる「諸費用」を抑えることで、手付金に回せる現金を増やすという賢い方法があります。その具体的な方法をご紹介します。
1. 諸費用の大部分を占める「仲介手数料」をまず見直そう
不動産購入時には、登記費用や保険料など様々な諸費用がかかりますが、その中でも最も大きな割合を占めるのが不動産会社に支払う「仲介手数料」です。仲介手数料の上限は「物件価格×3%+ 6万円(税別)」と法律で定められており、多くの不動産会社がこの上限額を請求します。
例えば4,000万円の物件なら、仲介手数料だけで約138万円にもなります。この金額を節約できれば、手付金の負担を大幅に軽減できることが分かるでしょう。
2. イエツグの「仲介手数料定額制」なら諸費用を大幅に削減可能
ここでご提案したいのが、弊社イエツグの「仲介手数料定額制」です。イエツグでは、物件価格にかかわらず仲介手数料を最大無料、もしくは定額182,900円(税別)でサービスを提供しています。
高額になりがちな仲介手数料を見直すことで、お客様の諸費用負担を根本から削減します。サービスの質を落とすことなく、コストだけを大幅にカットすることが可能です。
3. 削減できた費用を手付金や新生活の準備費用に充当できる
仲介手数料を節約することで、数十万円から百万円以上のお金が手元に残ります。その浮いた資金を手付金の支払いに充てることで、自己資金不足の問題を解決できるかもしれません。
また、手付金に問題がない場合でも、節約できたお金を新しい家具や家電の購入費用、引っ越し費用などに充てることができます。ゆとりある新生活をスタートさせるためにも、仲介手数料の節約は非常に有効な手段です。
不動産の手付金に関するよくある質問
ここでは、手付金に関して多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。契約前の最終確認として、ぜひ参考にしてください。
Q1. 手付金は値引き交渉できますか?
A. はい、交渉は可能です。手付金の金額は売主と買主の合意によって決まるため、事情を説明すれば減額に応じてもらえるケースはあります。ただし、あまりに低い金額を提示すると、売主が不安に感じたり、契約解除のリスクが高まったりする可能性もあるため、誠意ある交渉が重要です。
Q2. 手付金ゼロ(なし)で不動産を購入することは可能ですか?
A. 理論上は可能ですが、現実的ではありません。手付金なしの契約は、契約の拘束力が非常に弱くなります。売主にとっては、買主が簡単にキャンセルしてしまうリスクが高まるため、手付金なしの契約に応じてくれるケースはほとんどないでしょう。
Q3. 親から援助してもらったお金を手付金にしても贈与税はかかりますか?
A. 年間の贈与額によっては贈与税がかかる可能性があります。暦年贈与の基礎控除額である年間110万円を超える金額を受け取った場合、原則として贈与税の課税対象となります。ただし、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」という特例制度を利用できる場合もあります。適用には条件があるため、税務署や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
まとめ:手付金の相場と役割を正しく理解し、安心して不動産購入を進めよう
この記事では、不動産売買の手付金について、相場や役割、支払いのタイミング、注意点を詳しく解説しました。手付金は単なる支払いの一部ではなく、契約の成立を証明し、安易なキャンセルを防ぐための重要な役割を担っています。
相場である物件価格の5%〜10%を目安に、自己資金の状況に合わせて計画的に準備することが大切です。もし資金が不足していても、減額交渉や諸費用の見直しといった対処法があります。
手付金の正しい知識は、不要なトラブルを避け、不動産会社と対等に話を進めるための助けとなります。この記事で得た知識を活用し、ぜひ納得のいく素敵なマイホームを手に入れてください。















不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士