この記事で分かること
- 不動産購入時にかかる諸費用の種類
- 諸費用の目安
- 諸費用の負担を抑える方法
執筆者 丹拓也

目次
不動産の購入時に必要な諸費用の内訳

不動産購入時の諸費用
- 登記費用
- 収入印紙
- 火災保険・地震保険の保険料
- 事務手数料
- 保証料
- 固定資産税・管理費等清算金
- 仲介手数料
- ローン代行事務手数料
- 不動産取得税
中古マンションを購入する場合の金額を具体的に確認したい方は、中古マンション購入の諸費用を物件価格別にシミュレーションする方法も参考にしてください。
それぞれについて、確認していきましょう。①登記費用
登記費用とは、不動産登記の際に支払いが必要な登録免許税や、手続きを依頼する司法書士に支払う報酬です。| 費用 | ・登録免許税:土地や建物の評価額によって異なる ・司法書士報酬:相場は10万~20万円 |
| 支払先 | ・登録免許税:国 ・司法書士報酬:司法書士 |
| 支払時期 | 所有権の移転時(決済時) |
抵当権とは?
抵当権とは、住宅ローンの返済が滞ったときに金融機関が物件を没収し、強制的に競売にかけて得た売却金を優先的に債務の弁済に充てられる権利
②収入印紙(印紙税)
収入印紙は、印紙税を徴収するために政府が発行している証票です。不動産売買契約書や住宅ローンの金銭消費貸借契約書に収入印紙を貼り、署名や印鑑で消印すると印紙税を納税したとみなされます。| 費用 | 不動産売買契約の金額によって異なる ※売買契約の印紙税一覧表(PDF)で確認できます ※金銭消費貸借契約書に貼付する収入印紙に軽減税率は適用されません |
| 支払先 | 国 |
| 支払時期 | 不動産の売買契約締結時、銀行との住宅ローン契約締結時 |
③火災保険・地震保険の保険料
火災保険とは、火災や風災、水災などで住宅が受けた損害を補償する保険です。地震保険も併せて加入すると、火災保険の補償対象外である地震による火災や倒壊にも備えられます。 ほとんどの金融機関は、火災保険に加入しなければ住宅ローンを融資してくれません。| 費用 | 建物の構造や地域、付帯する特約などによって変わる ・戸建て:相場40〜50万円 ・マンション:相場10〜20万円 |
| 支払先 | 保険会社 |
| 支払時期 | 保険を申し込んだ後 |
④事務手数料
事務手数料とは、住宅ローンを組むときに銀行側の事務作業の対価として支払う費用です。| 費用 | ・都市銀行や地方銀行:3万~5万円が相場 ・ネット銀行:定額制もしくは借入額の1〜2% |
| 支払先 | 住宅ローンを借り入れる金融機関 |
| 支払時期 | 物件を引き渡すとき |
⑤保証料
保証料とは、住宅ローンの返済が不能になったときに、ローンの残債を肩代わりしてくれる保証会社に対して支払う費用です。| 費用 | 0円〜融資額の2%程度 |
| 支払先 | 住宅ローンを借り入れる金融機関 |
| 支払時期 | 物件を引き渡すとき |
⑥仲介手数料
仲介手数料は、仲介を依頼する不動産会社に対して支払う費用です。| 費用 | 一般的に成約価格×3%+6万円(税別) |
| 支払先 | 不動産会社 |
| 支払時期 | 物件の引き渡しが完了するまで ※大手不動産会社では契約時に半分、決済日に半分を支払うところが多い |
⑦ローン代行事務手数料
ローン代行事務手数料とは、不動産会社に住宅ローンの手続きを代行してもらうために支払う費用です。不動産会社によっては、ローン代行事務手数料がかからない場合もあります。| 費用 | 5万~10万円 |
| 支払先 | 不動産会社 |
| 支払時期 | 物件の引き渡しが完了するまで |
⑧固定資産税・管理費等清算金
住宅を購入すると、毎年1月1日現在で所有している建物および土地の評価額に応じた固定資産税を支払わなければなりません。不動産を購入した年については、所有権を得た日から12月31日までの固定資産税を日割り計算して支払う必要があります。 たとえば、買主が7月1日に不動産の所有権を得たとしましょう。売主は、すでに1年分の固定資産税を支払っています。そのため買主は、7月1日〜12月31日までの半年分の固定資産税を、物件の引き渡し時に売主へ支払う必要があるのです。 また、マンションを購入した場合は、管理費と修繕積立金を精算します。 管理費や修繕積立金は、多くの場合、口座振替で支払うため、マンションの所有者が変わったときは、支払い口座の変更手続きをします。 買主が居住を開始しても、口座の変更手続きが反映されるまでは、売主が管理費と修繕積立金を支払っている状態です。そのため買主は、口座の変更が反映されるまでの管理費と修繕積立金を売主に支払って精算しなければなりません。| 費用 | ・固定資産税:土地や建物の評価額で異なる ・管理費等:2か月分以下 |
| 支払先 | 売主(売りたい方) |
| 支払時期 | 物件を引き渡すとき |
⑨不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得した方に課せられる税金です。| 費用 | 土地(住宅用):固定資産税評価額×1.5% 建物:固定資産税評価額×3% ※令和5年3月31日まで ※固定資産税評価額は土地の場所や建物の規模、構造などをもとに各市町村が個別に決めている |
| 支払先 | 物件の所在地である都道府県 |
| 支払時期 | 不動産を取得してから半年以内が目安 |
- 木造戸建て住宅:築20年以内
- マンション:築25年以内
不動産の購入時に発生する諸費用の目安は物件価格の7%

まとめ:不動産の購入時は諸費用の把握が必須
不動産購入の際は、諸費用の支払いが想定よりも高額で驚かれる方もいらっしゃいます。なぜ諸費用の支払いが必要なのか、どのタイミングで支払わなければならないのかを、住宅を選ぶ前に把握しておくと、資金計画は大きく狂わないはずです。 諸費用の中で最も大きな割合を占めている仲介手数料は、不動産会社によって大きく異なります。そのため不動産会社に物件の見学を依頼する前に、支払いが必要な諸費用を確認すると良いでしょう。 不動産会社の中には、物件の見学前に諸費用の金額を知られたくないと考えているところもあります。しかし不動産購入時の諸費用を少しでも抑えたいのであれば、諸費用の金額を聞き、不動産会社が規定している仲介手数料を把握しましょう。
イエツグは、住宅とともに想いを”人から人に継ぐ”という願いから付けた社名です。仲介手数料を格安・定額にすることで、節約できた費用を住宅の質を向上させるために使っていただきたいと考えております。住まいを”継ぐ”には、耐震性や価値を向上することが不可欠だと思うからです。
イエツグ代表の私、丹は、元消防士。東日本大震災で多くの家屋が倒壊し、大切なものを失った方々を目の当たりにしたことにより、既存住宅の価値を上げ、良質な住宅を流通させることがこの国の急務なのではないかと考えるようになりました。小さな会社ではありますが、社員一同、同じ志を持って対応させていただいております。ぜひ一度ご相談ください。
監修者 品木彰

大手保険会社で培った知識と経験から、保険、不動産、税金、住宅ローンなど幅広いジャンルの記事を執筆・監修。
































