マイホームを購入する方の強い味方「住宅ローン控除」の対象が、2021年度の税制改正で拡大するかもしれません。
2021年度税制改正の焦点である住宅ローン減税の見直しをめぐり、減税対象となる物件の面積要件の緩和案が浮上した。政府・与党で議論し、結論が得られれば今年12月にまとめる与党税制改正大綱に盛り込む。現在は戸建て、マンションを問わず床面積50平方メートル以上が要件。これを40平方メートル以上に対象を広げる案を軸に検討する。(引用:日経新聞)
本記事では、現行の住宅ローン控除の広さの要件と検討中の拡大案について詳しく解説していきます。
2021年度の税制改正で住宅ローン控除の広さ要件が「40㎡以上」に緩和されることが決まりました!また控除期間の延長も決まっています。詳しくは以下の記事をご覧ください。
- 現行の住宅ローン控除の適用要件
- 対象拡大案の詳細
- 「40㎡」ってどれくらいの広さ?
【動画目次】
00:00 はじめに
01:10 1.現行の住宅ローン控除の適用要件
03:00 2.住宅ローン控除の「対象拡大案」の詳細
04:50 3.「40㎡」はどれくらいの広さなのか
06:56 まとめ
目次
現行の住宅ローン控除は「50㎡」以上が適用要件
住宅ローン控除とは、毎年年末の住宅ローン残高の1%を10年間にわたって所得税(一部住民税)から控除してくれる制度です。
控除期間が「13年」に延長中
2019年の消費税引き上げに伴い、現在は控除期間が「13年」に延長する拡充措置が取られています。
ただし、現行の拡充措置は以下の期日までに契約が締結された場合に限られます。
- 注文住宅を新築:2020年9月末
- 分譲住宅・既存住宅を取得する場合や増改築等:2020年11月末
2021年度の税制改正で「再延長」する見通し
2019年の消費税増税に伴う拡充措置は間もなく終わる制度ですが、2021年度の税制改正であらたに控除期間「13年」への拡充が2年間延長する見通しとなっています。
この特例の適用要件は、「2021年9月まで」に契約して、「2022年末まで」に入居という適用要件で調整が進んでいます。
現行制度の広さ要件は「50㎡以上」
住宅ローン控除は、現在「対象となる住宅の床面積が50㎡以上であること」が要件の一つとなっています。
「50㎡」といっても、物件種別によって測定方法が異なります。
不動産の床面積の測定方法は、次2つです。
- 壁芯:壁や柱の内部の中心から中心で測定
- 内法:壁や柱の内側から内側で測定
不動産登記上の床面積は、一戸建てが「壁芯」、マンションなどの共同住宅が「内法」によって測定することが不動産登記規則で定められています。
(建物の床面積)
第百十五条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
(出典:国土交通省)
つまり、広さの測り方は戸建て・共同住宅によって上記のように異なるということですね。いずれにしても、「登記上の床面積」と覚えておけば大丈夫です。
2021年税制改正で検討されている住宅ローン控除の「対象拡大案」とは?
現行の住宅ローン控除の対象が「50㎡以上」とされていた理由は、投資目的の小規模なマンションを対象から除外するためでした。
しかし、夫婦2人や単身者は「40㎡台の住まいで十分」と考える方も少なくありません。そこで、小規模の居住用住宅を検討する人に対しても同様に、税制で購入を後押しするべきだと国土交通省から財務省に向けて強く要望したことにより、この度、対象拡大案が検討されることになったんですね。
対象が拡大したとしても、床面積の測定方法や「居住用物件」に限られるという点は変更はないものと見られます。
「40㎡以上」が要件になると住宅ローン控除はどんな物件が対象になる?!
「40㎡」といわれてもいまいちピンと来ない方のために、「40㎡以上50㎡未満」の間取り例をいくつか挙げてみますね。(2020年11月19日時点SUUMOの売り出し中物件から抜粋)
こちらは、45.6㎡(壁芯)のマンションです。1LDKですね。
ポータルサイトに掲載されているマンションの広さの多くは、「壁芯」表記。先述通り、住宅ローン控除ではマンションの広さは「内法」で測定されますのでご注意ください。
こちらは、47.41㎡(壁芯)のマンション。収納がやや少ない分、お部屋の数が増えて2LDKです。
上記は、47.52㎡(壁芯)のマンション。1LDKですが、LDKが14.5帖と広く、居室の収納の奥行きがあります。
このように、「40㎡以上50㎡未満」のお住まいは1LDK~2LDKほどの間取りが多いといえるでしょう。やはり、単身者や夫婦2人ほどに適したお住まいですね。
リビングも居室もそれなりの大きさを確保できますので、2021年度の税制改正で住宅ローン控除の適用要件が「40㎡以上」となれば、さらに選択肢に入れやすくなるはずです。
まとめ:住宅ローン控除の適用要件が「40㎡以上」となると選択肢が増える!
2021年度の税制改正で、住宅ローン控除の「広さ要件」が「50㎡以上」から「40㎡以上」に緩和されることが検討されています。「40㎡以上50㎡未満」といえば、1LDK~2LDKの単身者やご夫婦お二人向けのお住まいです。
2021年度の税制改正では住宅ローン控除期間も延長される見通しとなっていますので、これを機に、新居選びをスタートさせてみてはいかがでしょうか?