速報
2020年10月27日の日経で控除期間延長措置が「2年」延長する見通しだと報じられました!
住宅ローン減税(控除)は、住宅ローンを利用して住宅を購入した人が受けられる減税制度です。
令和元年10月の消費税増税時には、条件を満たすと控除期間が延長される特例措置も実施されました。住宅ローン控除制度や特例には入居期限が設けられており、所定の期日までに購入した住宅に住み始めなければ利用できません。しかし、新型コロナウイルスの影響によって工事の遅延や不動産業者の営業自粛等が起こり、入居が遅れてしまう可能性が出てきています。
そこで、新型コロナウイルスが原因で入居が遅れた場合でも制度や特例を利用できるよう、住宅ローン控除の適用要件が弾力化され、入居要件が緩和されることになりました。
本記事では、コロナウィルスの影響に伴う住宅ローン控除の入居要件の緩和措置の内容や必要な手続きについてご説明します。
この記事でわかること
- 住宅ローン控除の内容
- 住宅ローン控除の入居要件がどのように緩和されるのか
- 入居要件の緩和措置を受ける方法
コロナによる住宅ローン控除適用要件の弾力化は、既存住宅(中古住宅)の取得にも無関係ではないんだよ!住宅ローン控除の延長は、消費税増税に対する支援策だから期間限定のものなんだ。どれだけ節税効果が違うのか、いつまでに引き渡しを受ければいいのか要チェックだよ!!。
執筆者 丹拓也

目次
住宅ローン控除の内容をおさらい

- 消費税率が10%を超える住宅を購入した場合
- 令和元年10月〜令和2年12月31日に入居した場合
新型コロナで住宅ローン控除の入居要件が延期

- 住宅の新築や増改築に必要な設備・資材の部品供給が停滞して工事が遅延した
- 事業者が営業を自粛したり、購入者自身が外出を自粛したりすることで、工事の契約自体が遅れてしまった
- 増改築等の工事が完了するまで居住する予定であった仮の住居に、事態が収束するまで留まることにした
1.控除期間が13年に延期される特例措置の入居要件緩和
住宅ローンの控除期間を13年に延長するためには、令和2年12月31日までに購入した住宅に入居しなければなりません。 もし新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合、以下の期日までに契約が行われていれば入居期限が「令和3年12月31日まで」に延長されます。- 注文住宅を新築:令和2年(2020年)9月末
- 分譲住宅・既存住宅を取得する場合や増改築等:令和2年(2020年)11月末
2.既存住宅を取得したときの入居要件緩和
住宅ローン控除を利用するには、住宅を取得した日から6か月以内に居住を開始する必要があります。基本的に、既存住宅(中古住宅)を購入しリフォームをする場合にも、住宅購入から6ヶ月以内に工事を終わらせて住み始めなければ、住宅ローン控除の制度自体を利用できません。 しかし今回の緩和措置により、新型コロナウイルスの影響で増改築等後の住宅へ入居が遅れた場合には、以下のどちらか遅い日までに増改築等の契約が行われていると、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。- 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
- 関連税制法の施行の日(令和2年4月30日)から2ヵ月後(令和2年6月29日)まで
住宅ローン控除の入居要件緩和措置を受ける方法

- 契約の時期を確認する書類(請負契約書の写し、売買契約書の写しなど)
- 入居が遅れたことを証明する書類
- 様式A:既存住宅の取得後に増改築等を行った場合の申告書兼証明書
- 様式B-1:要耐震改修住宅の取得後に耐震改修を行った場合の申告書兼証明書
- 様式C:控除期間13年間の特例措置の適用に関する申告書兼証明書
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住宅ローン控除のみならず、次世代住宅ポイント制度もコロナの影響を受けて延期が決定しているよ!
新型コロナで次世代住宅ポイント制度の申請期限も延期

- 申請期間:令和2年6月1日から8月31日
- 商品交換申込期間:令和2年6月1日から11月30日
次世代住宅ポイント制度は、住宅ローン控除との併用が可能だよ!
まとめ:コロナの影響による住宅ローン控除の適用要件弾力化は既存住宅取得も無関係ではない
新型コロナウイルスの影響で購入した住宅への入居が遅れても、所定の条件を満たせば緩和措置が適用されて、住宅ローン控除の控除期間が13年になります。また中古住宅を取得し、増改築等を行う場合も、緩和措置の条件を満たすことで住宅ローン控除を利用可能です。さらに購入時に一定の要件を満たすリフォームを行うことで制度の対象となる次世代住宅ポイント制度も、コロナの影響で期間が延長しています。先行き不透明な時期ではありますが、住宅ローン控除の延長や次世代住宅ポイント、住まい給付金(中古住宅は宅建業者売主のみ)などが利用でき、住宅ローン金利が著しく低下している今こそ、住宅の購入に最適なタイミングであるとも考えられます。 弊社イエツグでは、お得に不動産を購入していただけるよう様々なプランを打ち出しています。- 仲介手数料の定額制
- リフォーム済み物件の売却
- 弊社取り扱い物件の買主様は仲介手数料無料+売主報酬の55%キャッシュバック
- 弊社取り扱い物件はホームインスペクション無料・既存住宅瑕疵保険付帯
イエツグは、住宅とともに想いを”人から人に継ぐ”という願いから付けた社名です。仲介手数料を格安・定額にすることで、節約できた費用を住宅の質を向上させるために使っていただきたいと考えております。住まいを”継ぐ”には、耐震性や価値を向上することが不可欠だと思うからです。
イエツグ代表の私、丹は、元消防士。東日本大震災で多くの家屋が倒壊し、大切なものを失った方々を目の当たりにしたことにより、既存住宅の価値を上げ、良質な住宅を流通させることがこの国の急務なのではないかと考えるようになりました。小さな会社ではありますが、社員一同、同じ志を持って対応させていただいております。ぜひ一度ご相談ください。
監修者 品木彰

大手保険会社で培った知識と経験から、保険、不動産、税金、住宅ローンなど幅広いジャンルの記事を執筆・監修。




























