「家を買って半年経つのに、まだ税金の通知が来ない」「忘れた頃に何十万円もの請求が来ると聞いて不安で仕方がない」
不動産取得税は、購入時の諸費用とは異なり、引き渡しから数ヶ月後に突然やってくる税金です。
通知が届いた瞬間に「貯金が足りない!」と慌てないためには、いつ届くのか、いくら用意すればいいのかを事前に把握しておくことが重要です。
さらに、この税金には多くの人が「0円」または「大幅減額」になる強力な軽減措置が存在します。
この記事では、不動産のプロが通知の時期から軽減措置の手続き方法まで、損をしないための知識を完全解説します。
最後まで読めば、見えない出費への恐怖がなくなり、安心して新生活を楽しめるようになるはずです。
目次
まずは結論!不動産取得税の納税通知書が届く時期と流れ
不動産取得税の通知書が届くタイミングは、全国一律ではありません。自治体の事務処理状況や物件の種類によって大きく異なります。
まずは、一般的な目安とイレギュラーなケースを押さえ、心の準備をしておきましょう。
基本は取得から「4ヶ月〜6ヶ月後」が目安
納税通知書が届く最も一般的な時期は、物件の引き渡し(所有権移転登記)からおよそ4ヶ月〜6ヶ月後です。
法務局での登記情報が都道府県税事務所に通知され、そこから税額計算が行われるため、どうしてもタイムラグが発生します。
例えば、4月に購入した場合は8月から10月頃、10月に購入した場合は翌年の2月から4月頃に届くイメージを持っておくと良いでしょう。新生活に慣れ、家計が落ち着いてきた頃に届くのが通例です。
【注意】新築や一部の自治体では「1年後」になるケースも
新築マンションや注文住宅の場合、通知が届くのが1年以上先になることも珍しくありません。
新築物件は、自治体の家屋調査(固定資産税評価額の決定)が終わってから税額が計算されるため、中古物件よりも時間がかかります。
「1年経っても来ないから非課税だったのかな?」と油断して使い込んでしまった頃に、数十万円の請求書が届く。これが最も恐ろしいパターンです。通知が遅くても、税金が免除されたわけではないので注意が必要です。
届いたらどうする?支払う前に必ずやるべき「減額チェック」
通知書が届いたら、すぐにコンビニへ走ってはいけません。
まず確認すべきは、「軽減措置」が適用されているかどうかです。本来なら安くなるはずの税金が、軽減前の高い金額で請求されているケースが多々あります。
特に、購入後に「不動産取得税申告書」を提出していない場合、役所側で軽減措置を適用せずに通知を送ってくることがあります。焦って支払う前に、必ず明細を確認してください。
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実は0円になる人が大半?不動産取得税の「軽減措置」とは
「不動産取得税は高い」というイメージがありますが、マイホーム購入においては、実は多くの人が税金を払わずに済んでいます。
それを可能にするのが、国が用意している強力な「軽減措置」です。
多くの人が知らない「軽減措置」の威力と仕組み
軽減措置とは、一定の条件を満たす住宅や土地を取得した場合に、税額計算の元となる評価額や税額そのものを大幅に減らす制度です。
具体的には、建物の評価額から最大1,200万円(長期優良住宅等は1,300万円)が控除されます。
税率は3%(2027年3月末まで)なので、評価額1,200万円以下の建物なら、税金は「0円」になります。この制度のおかげで、一般的な住宅購入者の多くが実質非課税となっているのです。
適用要件をチェック!床面積50㎡〜240㎡ならチャンス
軽減措置を受けるための主な要件は、床面積が「50㎡以上240㎡以下」であることです。
この面積は、登記簿上の面積ではなく「現況床面積」で判断されます。一般的なファミリータイプの一戸建てやマンションであれば、ほとんどがこの範囲に収まります。
ただし、別荘やセカンドハウスは対象外となるケースや、自治体によって独自の条例がある場合もあるため、詳細は管轄の県税事務所のHPで確認しましょう。
【重要】通知書が届く前に「申告」が必要な自治体もある
軽減措置を受ける手続きのタイミングは、自治体によって運用が異なります。
「通知書が届いてから申請すればOK(または同封の申請書で手続き)」という自治体が多いですが、中には「取得後60日以内に申告が必要」と定めているところもあります。
申告を忘れていても後から手続き(還付請求)できますが、一時的に高額な税金を納付しなければならなくなるため、購入後は速やかに管轄のルールを確認すべきです。
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【簡易シミュレーション】軽減措置あり・なしで税額はこれだけ変わる
軽減措置を使うと、実際にどれくらい税金が安くなるのでしょうか。
ここでは、新築と中古の一般的なケースで、軽減措置の「あり・なし」による支払額の差をシミュレーションします。
新築住宅(3,000万円)を購入した場合の比較
【条件】新築一戸建て、固定資産税評価額:1,300万円、床面積:100㎡
- 軽減措置なしの場合:
1,300万円×3%=39万円 - 軽減措置ありの場合:
(1,300万円-1,200万円)×3%=3万円
軽減措置を適用することで、税額が39万円から3万円へと激減します。差額は36万円にもなり、申請を忘れると大損することが分かります。
中古住宅(2,000万円)を購入した場合の比較
【条件】築15年の中古マンション、固定資産税評価額:800万円、床面積:70㎡
- 軽減措置なしの場合:
800万円×3%=24万円 - 軽減措置ありの場合:
(800万円-控除額※)×3%=0円
※中古住宅の控除額は築年数(新築された日)によって異なりますが、平成9年以降なら1,200万円控除です。
このケースでは評価額が控除額を下回るため、税金は発生しません。
軽減措置を知らずに払ってしまうと「数十万円」の大損に!
最も怖いのは、軽減措置が適用されていない通知書を見て、言われるがままに支払ってしまうことです。
行政は、あなたが「マイホームとして買ったのか」「投資用で買ったのか」を完全には把握していません。そのため、とりあえず軽減前の税額で通知を送ってくることがあります。
「税金だから正しいはず」と思い込まず、「自分はもっと安くなるはずだ」と疑う視点を持つことが、資産を守る第一歩です。
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納税通知書が届いた時の正しいアクションプラン
実際にポストに納税通知書が入っていたら、どのような手順で対応すれば良いのでしょうか。
慌てずに対処するための4ステップを解説します。
ステップ1:封筒の中身を確認し、税額を見る
まずは封筒を開封し、納付書に記載されている「納付金額」を確認します。ここに記載されている金額が、今回支払うべき税額です。
数十万円の高額な数字が書かれていても、まだ驚く必要はありません。次のステップで、その金額が正しいかを確認します。
ステップ2:軽減措置が適用されているか計算書をチェック
同封されている「課税明細書」や「計算書」を見ます。
そこに「軽減額」や「控除額」といった項目があり、マイナス計算がされているかを確認してください。
もし軽減措置に関する記載がなく、評価額に対して単純に税率(3%)をかけた金額になっている場合は、まだ軽減措置が適用されていない可能性が高いです。
ステップ3:適用されていなければ、管轄の県税事務所へ連絡
軽減措置が適用されていない場合、納付書を使って支払ってはいけません。
管轄の都道府県税事務所へ電話し、「マイホームを購入したが、軽減措置が適用されていないようだ」と伝えましょう。
担当者の指示に従い、必要な申告書や登記事項証明書などを提出すれば、税額が修正(減額)された新しい納付書が送られてきます。
ステップ4:納付書で支払い(コンビニ・スマホ決済など)
金額が正しい(軽減措置適用済み)ことが確認できたら、期限内に支払います。
最近では、金融機関の窓口だけでなく、コンビニエンスストアやPayPayなどのスマホ決済、クレジットカード払いに対応している自治体も増えています。
ポイントが貯まる支払い方法を選ぶのも、賢い節約術の一つです。
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不動産売買に関する疑問や不安、いつでもご相談ください。
通知が来ない?不動産取得税がかからない「免税点」と非課税ケース
「もう1年以上経つのに通知が来ない」という方は、そもそも税金がかからないケースに該当しているかもしれません。
通知が来ない主な理由を3つ挙げます。
課税標準額が低い場合(免税点以下)は税金がかからない
不動産の価格(固定資産税評価額)が一定額未満の場合、不動産取得税は課税されません。
これを「免税点」と呼びます。具体的な基準は以下の通りです。
- 土地:10万円未満
- 家屋(新築・増改築):23万円未満
- 家屋(売買など):12万円未満
地方の古い中古物件や、小さな土地を購入した場合は、この免税点以下となり、通知書自体が送られてこないことがあります。
相続による取得は原則として「非課税」
親から不動産を「相続」した場合、不動産取得税はかかりません。
相続は形式的な所有権の移転とみなされるため、非課税となります。したがって、申告も不要で通知書も届きません。
ただし、「贈与(生前贈与)」や「死因贈与」の場合は課税対象となるため注意が必要です。特に「相続時精算課税制度」を使った贈与でも、不動産取得税はしっかりとかかります。
まだ届いていないだけ?不安な時は県税事務所へ確認を
単に事務処理が遅れているだけの可能性もあります。
特に新築物件や、大規模なマンションの場合、評価額の決定に時間がかかり、1年以上音沙汰がないこともあります。
「本当に非課税なのか、それとも遅れているだけなのか」が分からず不安な場合は、管轄の県税事務所に問い合わせるのが一番確実です。名前と住所を伝えれば、現在の課税状況を教えてくれます。
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「忘れた頃の出費」で家計破綻しないための鉄則
不動産取得税のように、家を買った後に発生するコストは意外と多いものです。
「やっとローンが通った!」と安心する前に、購入後の生活を守るための鉄則を知っておきましょう。
固定資産税や修繕積立金…購入後にかかる「見えないお金」
マイホームを持つと、賃貸時代にはなかった「維持費」が重くのしかかります。
毎年かかる「固定資産税・都市計画税」、マンションなら「管理費・修繕積立金」、戸建てなら「外壁塗装などの修繕費」。
これらを計算に入れず、住宅ローンの返済額だけで資金計画を立ててしまうと、数年後に家計が回らなくなるリスクがあります。
ギリギリの資金計画は危険!FPによるキャッシュフロー診断のすすめ
「今払えるか」ではなく、「将来も払い続けられるか」を確認することが重要です。
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購入時の「仲介手数料」を抑えて、予備費(納税資金)を確保しよう
購入後の急な出費に備える最善策は、購入時の初期費用を抑えて手元に現金を残すことです。
イエツグの「仲介手数料定額制」なら、一般的な不動産会社(物件価格×3%+6万円)と比較して、数十万円から百万円以上の節約が可能です。
この浮いたお金を「不動産取得税」や「家具家電代」の予備費として確保しておけば、通知書が届いても慌てることはありません。賢くコストを削り、安心を買う。これがイエツグ流の家探しです。
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不動産取得税に関するよくある質問
最後に、不動産取得税についてお客様からよくいただく質問にお答えします。
Q.クレジットカードやPayPayで支払えますか?
A.多くの自治体で対応していますが、確認が必要です。
東京都や大阪府など多くの自治体で、クレジットカードやPayPayなどのスマホ決済が利用可能です。
ただし、クレジットカード払いの場合は決済手数料がかかることがある点や、領収書が発行されない点には注意が必要です。詳細は納付書の裏面や自治体HPを確認してください。
Q.支払期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
A.延滞金が発生する可能性があります。
納期限を過ぎると、その翌日から納付の日までの期間に応じ、年率数%〜14.6%程度の延滞金が加算されます。
また、督促状を無視し続けると財産の差し押さえに発展するリスクもあります。もし期限内の支払いが難しい場合は、放置せずに早めに県税事務所へ相談し、分割納付などができないか交渉しましょう。
Q.軽減措置の申告を忘れて払ってしまった場合、返金されますか?
A.はい、5年以内なら還付(返金)を受けられます。
すでに納付してしまった後でも、取得日から5年以内であれば、軽減措置の申請を行うことで払いすぎた税金を取り戻すことができます。
「不動産取得税減額申請書」と必要書類(登記事項証明書など)を県税事務所に提出してください。諦めずに手続きしましょう。
お金のことも、物件のことも、全て相談できるパートナー。
イエツグは、あなたのマイホーム購入をトータルでサポートします。
まとめ:通知は半年後!軽減措置を忘れずに手続きして賢く節税しよう
不動産取得税は、忘れた頃にやってくる厄介な出費ですが、正しい知識があれば決して怖いものではありません。
通知が届くのは「取得から半年〜1年後」が目安。そして、「軽減措置」の手続きさえすれば、多くのケースで税額を大幅に減らせることを覚えておいてください。
そして、こうした購入後のコストに備えるためにも、イエツグで仲介手数料を節約し、手元資金に余裕を持たせた状態で購入することをお勧めします。
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不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士