【保存版】買付証明書の有効期限はどう決める?有利に交渉するための「書き方」と「出し方」

「この家が欲しい!」と思った時、最初に書くのが『買付証明書(かいつけしょうめいしょ)』です。でも、いざ書こうとすると「有効期限はいつにすればいいの?」「希望価格を書いても怒られない?」と迷ってしまいますよね。

実はこの書類、単なる申し込み用紙ではなく、売主との駆け引きを決める重要なツールなんです。この記事では、プロが実践している「交渉に勝つための有効期限の設定」や、トラブルにならないキャンセルの方法を分かりやすく解説します。最後まで読めば、ライバルに差をつけて、理想の家を有利な条件で手に入れる方法が分かります。

目次

まずは結論!買付証明書は「契約書」ではないが、書き方次第でライバルに勝てる

買付証明書は、「私はこの家を、この条件で買いたいです」という意思を伝えるラブレターのようなものです。法的な拘束力はないので、出したからといって絶対に買わなければならないわけではありません。しかし、この一枚の紙に書かれた「金額」と「期限」が、売主の心を動かします。

  • 金額:満額で買うか、値引き(指値)をお願いするか。
  • 期限:いつまでに返事をくれないと諦めるか。
  • 条件:ローンを使うか、現金で払うか。

ただ漫然と書くのではなく、売主の状況を想像して戦略的に書くことで、一番手(優先交渉権)を勝ち取れる確率がグッと上がります。

有効期限は「1週間」が基本!でも状況によって使い分けるのがプロの技

買付証明書には必ず「有効期限」を書く欄があります。一般的には「1週間から2週間」とするのがマナーですが、あなたの目的によって、あえて短くしたり長くしたりするテクニックがあります。自分の状況に合わせて期限を使い分けることで、交渉の主導権を握ることができます。

1.【指値を通したい時】期限は「3日〜5日」に短く設定して、売主に決断を迫る

「少し安くしてほしい(指値)」という交渉をするなら、期限は短めに設定するのがコツです。期限を長くしすぎると、売主が「他にもっと高く買ってくれる人が現れるかも」と迷う時間を与えてしまうからです。「この価格ならすぐに契約します。でも、ダメなら他に行きます」という強い意思を示すことで、売主に決断を迫ることができます。ただし、あまりに短すぎると「失礼だ」と怒らせてしまうこともあるので、不動産屋さんと相談しながら慎重に決めましょう。

2.【確実に買いたい時】期限は「2週間」と長めにして、ローンの審査時間を稼ぐ

「この家を絶対に逃したくない」という場合は、期限を1週間から2週間と少し長めに設定します。特に住宅ローンを使う場合、銀行の事前審査に通るまで数日かかることがあります。審査の結果が出る前に期限が切れてしまうと、交渉が白紙に戻ってしまうリスクがあるからです。「審査さえ通れば確実に買います」という姿勢を見せつつ、余裕を持ったスケジュールを組むことで、売主に安心感を与えることができます。

3.期限が切れたらどうなる?「自動キャンセル」になるか「延長」するかの分かれ道

もし設定した有効期限までに売主から返事がなければ、その買付証明書は自動的に無効になります。これを「流れる」と言いますが、もしあなたがまだその家を諦めていないなら、すぐに「延長」を申し出る必要があります。

「銀行の審査が遅れているので、あと3日待ってください」と連絡すれば、多くの売主は待ってくれます。一番ダメなのは、期限が切れているのに何も連絡せず放置することです。売主は「もう買う気がないんだな」と判断し、次の人に売ってしまいます。

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提出後のキャンセルは本当に自由?「損害賠償」を請求される危険なライン

「買付証明書はいつでもキャンセルできる」と聞いて安心していませんか?基本的にはその通りですが、タイミングによっては「損害賠償」を請求される泥沼のトラブルに発展することもあります。「ここまで進んだら後戻りできない」という境界線を正しく知っておくことが、身を守ることになります。

1.原則はペナルティなし。でも「契約日の調整」が始まった後のドタキャンはNG

売主が「売ります」と返事をして、契約日を決めたり、契約書の作成に入ったりした段階でのキャンセルは非常に危険です。売主はあなたのために他の希望者を断り、引っ越しの準備を始めているかもしれません。

ここまで期待させておいて「やっぱりやめます」と言うのは、信義則(しんぎそく)違反として、損害賠償を請求される可能性があります。過去の裁判でも、契約直前の理不尽なキャンセルに対し、賠償を命じた判決が出ています。「契約日が決まる前」までが、安全に引き返せるデッドラインだと覚えておきましょう。

2.「とりあえず出しておこう」は信用を失う!不動産屋のブラックリスト入りも

法的な責任は問われなくても、安易なキャンセルを繰り返すと「信用」を失います。不動産業界は横のつながりが強いため、「あの客はすぐにキャンセルする」という噂が広まることがあります。

そうなると、本当に欲しい物件が出ても「あのお客さんには紹介したくない」と敬遠されてしまうかもしれません。買付証明書は「とりあえず」出すものではなく、「本当に買う覚悟」が決まってから出すものです。自分の信用を傷つけないためにも、誠実な対応を心がけましょう。

3.やむを得ずキャンセルする場合の作法。電話だけでなく「メール」で証拠を残す

家族の反対やローンの審査落ちなど、どうしてもキャンセルせざるを得ない事情ができることもあります。その場合は、一刻も早く不動産屋に連絡し、正直に理由を伝えましょう。

重要なのは、電話で伝えた後に必ず「メール」でもキャンセルの意思と謝罪を送っておくことです。「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、記録を残すことは自分を守るための鉄則です。誠心誠意謝れば、多くの売主は事情を理解してくれます。

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「一番手」でも安心できない!後から来た人に横取りされる「番手崩れ」の仕組み

不動産の世界では、「一番最初に手を挙げた人(一番手)」が必ず買えるとは限りません。後から来た二番手の人に、あっさりと権利を奪われてしまう「番手崩れ(ばんてくずれ)」が頻繁に起きています。

なぜ順番が守られないのか、その裏にある「売主の心理」と「業界の事情」を知っておきましょう。

1.売主が選ぶのは「早い人」ではなく「確実な人」。現金購入が最強である理由

売主にとって一番怖いのは、「契約した後にローンが通らず、白紙に戻ること」です。そのため、一番手が「ローン利用・値引きあり」で、二番手が「現金一括・満額」だった場合、売主は迷わず二番手を選びます。

「早く手を挙げた人」よりも「確実にお金を払ってくれる人」が優先されるのが、不動産取引のルールです。一番手になれたからといって油断せず、ローンの事前審査を早めに通しておくなど、「私は確実に買えます」という証拠を見せ続けることが大切です。

2.【業界の裏話】不動産屋の都合で、勝手に順番を飛ばされる「囲い込み」の手口

時には、不動産屋の都合で順番が操作されることもあります。売主側の不動産屋は、自分で見つけてきた客(自社客)に売れば、手数料を両方から貰える(両手取引)ため、そちらを優先したがります。

他社からの一番手の申し込みを「まだ調整中です」と売主に隠し、その間に自社客の二番手を通してしまうのです。これは「囲い込み」と呼ばれる悪質な行為ですが、残念ながら完全にはなくなっていません。これを防ぐには、信頼できる不動産屋(イエツグなど)を味方につけ、しつこく進捗を確認してもらうしかありません。

3.二番手からの逆転ホームラン!「キャンセル待ち」と「事前審査の承認」が武器になる

逆に言えば、あなたが二番手だったとしても、諦める必要はありません。一番手の交渉が難航したり、ローンに落ちたりすることはよくあるからです。

「一番手がダメなら、すぐに私が買います。ローンの審査も通っています」と伝えておくことで、逆転のチャンスが回ってきます。この時、買付証明書と一緒に「事前審査の承認通知」を提出するのが最強のアピールになります。「いつでも契約できる準備ができている二番手」は、売主にとって非常に魅力的な存在です。

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そのまま使える!買付証明書の「延長依頼」と「キャンセル」のメール文例

いざ連絡しようと思っても、どんな言葉で伝えればいいか悩みますよね。失礼にならず、かつ要件をしっかり伝えるためのメール文例を用意しました。コピーして、自分の状況に合わせて書き換えて使ってください。

1.【延長依頼】ローンの結果待ちなど、前向きな理由を添えて誠実に頼む

件名:買付証明書の有効期限延長のお願い(氏名)
〇〇不動産担当者様
お世話になっております。(氏名)です。
先日提出しました(物件名)の買付証明書について、ご相談がございます。
現在、銀行の事前審査の結果待ちをしておりますが、回答まであと2〜3日かかる見込みです。
つきましては、有効期限を〇月〇日まで延長していただけないでしょうか。
購入の意思は変わりませんので、売主様にもその旨お伝えいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

2.【キャンセル】「親の反対」「審査落ち」など、やむを得ない事情を正直に書く

件名:買付証明書取り下げのご連絡(氏名)
〇〇不動産担当者様
お世話になっております。(氏名)です。
この度は(物件名)の件でご尽力いただきありがとうございます。
大変申し上げにくいのですが、提出した買付証明書を取り下げさせていただきたくご連絡しました。
【理由】親族と相談した結果、資金援助が得られず、予算の目処が立たなくなったため。
売主様には多大なるご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。
今回は断念いたしますが、また機会がございましたらよろしくお願いいたします。

買付証明書に関するよくある質問

買付証明書について、現場でよく聞かれる疑問にお答えします。「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うようなことでも、知っておくと交渉がスムーズになります。

疑問を解消して、自信を持って申し込みに進みましょう。

Q1.買付証明書を出した後でも、さらに価格交渉はできますか?

A.基本的にはできません。マナー違反になります。買付証明書は「この条件なら買います」という約束の書面です。提出した後に「やっぱりもっと安くして」と言うのは、後出しジャンケンと同じで、売主の信頼を一瞬で失います。もし交渉したいなら、最初から買付証明書に希望の金額(指値)を書いて出すのがルールです。一度出した条件を変えるのは、交渉決裂の元になると心得ましょう。

Q2.手付金はいつ払うのですか?買付証明書と一緒に払う必要はありますか?

A.いいえ、手付金は「契約の日」に払います。買付証明書を出す段階では、お金を払う必要はありません。たまに「申込金」として数万円を預かる不動産屋もいますが、これは契約にならなければ全額返ってくるお金です。正式な手付金(物件価格の5%〜10%程度)は、売買契約書にハンコを押す日に支払うものです。この順番を間違えないようにしましょう。

Q3.複数の物件に同時に買付証明書を出してもいいですか?

A.不可能ではありませんが、おすすめしません。もし両方の物件で「売ります」と返事が来てしまったら、片方を断らなければなりません。断られた売主や不動産屋は良い気がしませんし、トラブルの原因になります。特に同じエリアで探している場合、「あのお客さんは手当たり次第に出している」と噂になり、ブラックリスト入りするリスクもあります。本命の1件に絞って出すのが、誠実で安全なやり方です。

まとめ:買付証明書は交渉のスタート合図。戦略的に使って理想の家を手に入れよう

買付証明書は、ただの紙切れではありません。有効期限や条件を戦略的に書くことで、ライバルに勝ち、有利に交渉を進めるための強力な武器になります。「1週間」という基本を守りつつ、時には短くして決断を迫り、時には長くして誠意を見せる。そして、やむを得ないキャンセルの時は、誠実に対応してトラブルを防ぐ。

この「駆け引き」と「マナー」の両方を知っていれば、不動産取引は決して怖いものではありません。もし不安があれば、私たちイエツグにご相談ください。プロの視点で、あなたに一番有利な買付の出し方をアドバイスいたします。

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