「再建築不可物件は、もうリフォームできない」
最近、不動産会社や建築会社でそう言われて、困っていませんか?
2025年4月の法律改正から約1年が経ち、現場のルールは完全に変わりました。以前のように「骨組みだけ残して新築同様にする工事」は、今はもう簡単にはできません。
しかし、絶対に手出しができないわけではありません。今の法律でも許されている工事の範囲や、ルールを守りながら物件を活用する方法は残っています。
この記事では、多くの不動産取引に関わってきたイエツグが、2026年2月時点での最新ルールと、今からできる具体的な「4つの対策」をわかりやすく解説します。
目次
1. なぜ今、再建築不可物件のリフォームが難しいのか
昨年(2025年)の春から、建物のリフォームに関するルールが厳しくなりました。なぜ工事ができなくなったのか、その理由を簡単に説明します。
1-1. 大規模な工事には「役所の許可」が必要になった
一番の理由は、リフォーム工事をする前に「役所のチェック(建築確認)」が必須になったからです。
以前は、木造2階建ての家なら、建築士さんが安全だと判断すれば、役所に届け出なくても大規模なリフォームができました。このルールのおかげで、再建築不可物件でも新品のように直すことができていました。
しかし現在は、壁や柱などを大きく直す場合、必ず役所に書類を出してチェックを受けなければなりません。
1-2. 再建築不可物件は「門前払い」される
ここで問題になるのが、「再建築不可物件」という条件です。
役所のチェックを受けるには、「家が幅4メートル以上の道路に接していること」という条件をクリアしなければなりません。再建築不可物件は、そもそもこの条件を満たしていない家のことです。
1. 大規模なリフォームには役所のチェックが必要
2. でも、道路の条件を満たしていないのでチェックを受けられない
3. 結果、工事の許可が下りない
これが、今リフォームができなくなっている理由です。
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2. どこまでなら工事OK?今できるリフォームの範囲
「リフォーム禁止」といっても、何もかもダメなわけではありません。許可を取らなくてもできる工事はあります。
2-1. 許可なしでできる工事(水回り・内装など)
家の骨組み(柱や壁など)を触らない工事なら、今でも許可はいりません。
- 部屋の中をきれいにする
壁紙の張り替え、床の張り替え、畳の交換など。 - 設備を新しくする
キッチン、トイレ、お風呂の交換。(柱を切ったりしない場合) - 外側のメンテナンス
ペンキの塗り替えや、今ある屋根の上に新しい屋根を乗せる工事(カバー工法)。
これらは「修繕」や「模様替え」の範囲内なので、今まで通り工事ができます。
2-2. これをやったらダメ!「半分以上」変える工事
逆に、絶対にやってはいけないのが、家の主要な部分(柱、壁、床、屋根、階段)を「半分以上」変える工事です。
ダメな例:
- 屋根の下地(木材)を半分以上新しくする。
- 間取りを変えるために、壁や柱をたくさん取り払う。
- シロアリに食われた床下の木材をごっそり入れ替える。
これらをやりたい場合は役所の許可が必要になりますが、再建築不可物件では許可が下りないので、工事はできません。
2-3. 窓の交換や断熱リフォームの注意点
最近人気の「断熱リフォーム」にも注意が必要です。窓を交換するときに壁を壊したりすると、許可が必要になることがあります。
特に、家が密集している地域(防火地域など)では、窓にも燃えにくい性能が求められます。許可が必要な工事なのに、無許可で工事をしてしまうと「違法工事」になります。そうなると、国の補助金なども使えなくなるので注意してください。
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3. 再建築不可物件を救う4つの対策
では、どうすればこの状況を乗り越えられるのでしょうか。今からできる4つの対策を紹介します。
3-1. 対策A:2階をなくして「平屋」にする
これが一番確実な方法です。2階部分を撤去して「平屋」にします。
今の法律でも、「平屋で床面積が200㎡以下」の建物なら、大規模なリフォームでも役所の許可がいらないという例外ルールがあります。家は小さくなりますが、地震に強くなりますし、その後は自由にリフォームができるようになります。
3-2. 対策B:役所から「特別な許可」をもらう
「道路に接していない」という問題を解決する方法です。隣の人と交渉して通路を広げたり、安全対策をしっかりすることで、役所から「特別に建て替えや工事をしてもいいよ」という許可(43条の許可)をもらえることがあります。
少しハードルは高いですが、これができれば普通の家と同じように扱えるようになります。
3-3. 対策C:部屋の中だけ新築そっくりにする
柱や屋根といった「家の骨組み」はいじらず、部屋の内側だけを徹底的に直す方法です。
古い柱の内側に断熱材をしっかり入れて、部屋の中に「新しい部屋」を作るイメージです。これなら骨組みをいじらないので、役所の許可はいりません。見た目や住み心地は新築と同じようにできます。
3-4. 対策D:今のうちに売却する
もし、お金をかけて直す予定がないなら、早めに売るのも一つの手です。
リフォームのルールが厳しくなったことで、再建築不可物件を買おうとする業者は減っています。時間が経てば経つほど、買い手がつきにくくなる可能性があります。「売れるうちに売る」というのは、資産を守るための立派な選択です。
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4. 地域によってルールが違う?東京・京都・横浜の例
実は、住んでいる場所によってルールが少し違います。自治体によっては、独自の救済ルールを設けているところもあります。
4-1. 東京都:建て替えにお金が出ることも
東京都の木造住宅が多いエリアでは、火事対策として建て替えを推奨しています。「不燃化特区」というエリアなら、古い家を壊して建て替えるときに、費用の一部を助成してくれる制度があります。
4-2. 京都市:古い町家を守るルール
京都では、古い町家を残すための特別なルールがあります。路地の奥にある家でも、歴史的な価値があると認められれば、今の法律を適用せずにリフォームができる場合があります。
4-3. 横浜市:許可の基準がわかりやすい
横浜市では、再建築不可物件でも許可が出やすいように、「こういう条件ならOK」という基準(包括同意基準)を明確にしています。例えば、将来的に通路を広げる約束をすれば、許可が下りやすくなっています。
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5. これからの資産価値はどうなる?
ルールが変わったことで、再建築不可物件の価値(価格)はどうなっていくのでしょうか。
5-1. 価格は下がる可能性が高い
これまでは、業者が安く買ってきれいにリフォームして売る、というビジネスが成り立っていました。しかし、リフォームが難しくなった今、業者が手を出しにくくなっています。
買う人が減れば、当然価格は下がります。「土地としての価値もなく、建物も直せない」となると、大幅に値下がりする恐れがあります。
5-2. 銀行がお金を貸してくれなくなる
銀行は「法律を守っている物件」にしかお金を貸しません。無許可でリフォームした物件や、リフォームできない物件には、ローンが付かなくなる可能性があります。
ローンが組めないと、現金で買える人しか買ってくれません。つまり、売ろうと思ってもなかなか売れない状態(流動性の低下)になります。
5-3. 「負動産」になる前に決断を
固定資産税や維持費だけがかかる「負動産」にしないためには、早めの行動が大切です。
- 住み続けるなら:平屋にするなどして、合法的に直す。
- 住まないなら:市場が完全に冷え込む前に売却する。
一番良くないのは「何もせず放置すること」です。
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6. よくある質問(Q&A)
最後に、再建築不可物件をお持ちの方からよくある質問にお答えします。
Q. 昨年の法改正を知らずにリフォームしてしまったのですが、大丈夫でしょうか?
A. 工事の内容によります。
壁紙の張り替えなどの小規模な工事なら問題ありません。しかし、柱や壁を大きく変える工事を無許可でしていた場合、違法工事になっている可能性があります。心配な場合は、一度専門家に見てもらうことをお勧めします。
Q. こっそり工事をしてもバレませんか?
A. バレる可能性が高いです。
工事中の音や車の出入りで近所の方が気づき、役所に通報するケースが増えています。もしバレると工事はストップし、最悪の場合は建物を壊すよう命令されることもあります。
Q. 「新築そっくりさん」などは利用できますか?
A. 物件によります。
大手のリフォーム会社は法律を厳守するため、再建築不可物件での大規模工事は断られることがあります。ただし、許可がいらない範囲(内装中心など)のプランであれば対応してくれる場合もあります。
Q. カーポートを置くのもダメですか?
A. 大きさや場所によってはダメです。
屋根と柱があるカーポートも「建築物」とみなされます。特に防火地域などでは、小さなものでも役所の許可が必要になることがあり、再建築不可物件では設置できないケースがあります。
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7. まとめ:ルールを知って、早めの対策を
2026年の今、再建築不可物件を取り巻く環境は厳しくなりました。しかし、正しい知識があれば対処法はあります。
大切なポイント:
- 大規模なリフォームには役所の許可が必要になった。
- 再建築不可物件は許可が下りないので、大規模工事はできない。
- でも、「平屋にする」「内装だけ直す」などの対策はある。
- リスクを避けるなら、早めの売却も検討する。
あなたの家にとって一番良い方法は何か、まずは現状を知ることから始めましょう。専門家に相談するのが解決への第一歩です。



















不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士