目次
専任媒介契約を更新したくないけれど、気まずくて言い出せないあなたへ
「3ヶ月経っても全然売れないのに、また更新するの?」
「担当者の対応に不満があるけれど、断ったら違約金を請求される?」
不動産売却で成果が出ないまま契約更新の時期を迎えると、大きなストレスを感じますよね。担当者に悪い気がして、ずるずると契約を続けてしまう売主様は少なくありません。
しかし、はっきり申し上げます。専任媒介契約の期間満了時に更新を拒否することは、売主様の「正当な権利」であり、違約金は一切かかりません。
この記事では、不動産売買のプロが「トラブルにならない円満な断り方」を徹底解説します。コピペで使えるお断りメールの例文や、しつこい引き止めへの切り返しトークもご用意しました。
情に流されて時間を無駄にするのは、もう終わりにしましょう。この記事を読めば、罪悪感なくスムーズに契約を終了させ、理想の売却へ向けて再スタートを切れます。
まずは結論:専任媒介の更新拒否は「売主の正当な権利」で違約金は0円
不動産会社との契約期間が終わるタイミングで更新をしないことは、法的に全く問題ありません。売主様が最も心配される「お金のトラブル」も、期間満了時であれば心配無用です。まずは安心できる3つの根拠を解説します。
1.3ヶ月の契約期間満了時なら「更新しない」は自由に選べる2.知っておきたい法律知識:専任媒介に「自動更新」は存在しない3.「途中解約」とは違う!更新拒否なら費用請求のリスクもゼロ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.3ヶ月の契約期間満了時なら「更新しない」は自由に選べる
専任媒介契約の期間は、法律で最長3ヶ月と定められています。この期間はあくまで「依頼期間」であり、一生添い遂げる約束ではありません。
期間が終われば契約関係は一旦リセットされます。成果が出ていないのであれば、更新しないのはビジネスとして当然の判断です。「更新しません」と伝えるだけで、契約はきれいに終了します。
そこに遠慮や罪悪感を持つ必要は全くありません。大切な資産を預けているのですから、結果を出せない業者に見切りをつけるのは、売主として賢明な選択といえます。
2.知っておきたい法律知識:専任媒介に「自動更新」は存在しない
「何も言わないと勝手に更新されるのでは?」と不安になるかもしれません。しかし、専任媒介契約において「自動更新」は原則として認められていません。
宅地建物取引業法(宅建業法)という法律の解釈でも、依頼者からの申し出がなければ更新できないルールになっています。仮に契約書に「自動更新」のような文言があっても、消費者契約法の観点から無効とされるケースがほとんどです。
つまり、あなたが「更新します」という書類にサインをしない限り、契約は期間満了をもって自然に消滅します。とはいえ、トラブル防止のために「更新しない意思」は明確に伝えるのがマナーです。
3.「途中解約」とは違う!更新拒否なら費用請求のリスクもゼロ
ここで注意が必要なのは、「期間中の解約」と「期間満了での終了」の違いです。契約期間の途中で一方的に解約しようとすると、それまでにかかった広告費などの実費を請求されるリスクがあります。
しかし、期間満了のタイミングで更新を断る場合は、いかなる費用も請求されません。どれだけ広告費がかかっていても、営業マンが動いていても、成果報酬が原則だからです。
あと数日〜数週間で満了日を迎えるのであれば、無理に今すぐ解約せず、満了日を待ってから「更新拒否」をするのが最も安全で賢い方法といえます。
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【診断】その不動産会社、更新する価値あり?見極める5つの基準
「情もあるし、もう少し様子を見るべきかな」と迷っている方もいるでしょう。しかし、ダメな業者と付き合い続けても、時間が過ぎるだけで物件の価値は下がっていきます。今の業者がパートナーとしてふさわしいか、以下の5つの基準で厳しくチェックしてみてください。
1.報告頻度:2週間に1回(専属専任なら1週間)の報告は守られているか?
2.報告内容:「問い合わせなし」の定型文ばかり送られてきていないか?
3.囲い込み疑惑:他社からの内見案内が極端に少なくないか?
4.提案力:「値下げしましょう」の一点張りになっていないか?
5.経営者視点で考える「損切り」:売れない3ヶ月を繰り返すリスク
それぞれ解説していきます。
1.報告頻度:2週間に1回(専属専任なら1週間)の報告は守られているか?
専任媒介契約を結ぶと、不動産会社には定期的な業務報告が義務付けられます。具体的には、専任媒介なら「2週間に1回以上」、専属専任媒介なら「1週間に1回以上」です。
もし、この期限を守らずに報告が遅れたり、こちらから催促しないと連絡が来なかったりする場合、法律上の義務すら果たしていないことになります。基本的な約束を守れない業者が、責任を持って大きな金額の取引をまとめられるはずがありません。即刻、契約終了を検討すべきレベルです。
2.報告内容:「問い合わせなし」の定型文ばかり送られてきていないか?
報告の頻度は守られていても、中身がなければ意味がありません。毎回「問い合わせ0件」「アクセス数◯件」といった数字だけの報告書や、コピペのような定型メールが送られてきていませんか?
本来の報告とは、数字の分析だけでなく、「なぜ問い合わせが来ないのか」「次はどういう手を打つか」という戦略の共有であるべきです。現状分析と改善策の提案がない報告は、ただの「作業報告」に過ぎません。熱意がない証拠ですので、更新する価値は低いといえます。
3.囲い込み疑惑:他社からの内見案内が極端に少なくないか?
不動産業界の悪しき習慣である「囲い込み」にも注意が必要です。囲い込みとは、自社で買主を見つけて手数料を両取りするために、他社からの問い合わせを故意に断る行為を指します。
もし3ヶ月間で、他社の不動産会社が連れてきたお客様の内見がほとんどない場合は要注意です。自社のお客様しか案内していないなら、販売の機会を半分以上捨てているのと同じこと。あなたの利益よりも、自社の利益を優先している可能性が高い危険なサインです。
4.提案力:「値下げしましょう」の一点張りになっていないか?
売れない理由をすべて「価格」のせいにする営業担当者もいます。もちろん相場より高すぎる場合は調整が必要ですが、広告の見せ方や写真のクオリティなど、価格以外に改善できる点はたくさんあるはずです。
具体的な販売努力もせずに「売れないので下げましょう」と安易に提案してくるのは、営業努力の放棄といっても過言ではありません。あなたの資産価値を守ろうとせず、早く売り捌こうとしているだけの可能性があります。安易な値下げ提案には乗らず、業者変更を考えましょう。
5.経営者視点で考える「損切り」:売れない3ヶ月を繰り返すリスク
ビジネスの世界には「損切り」という言葉があります。損失が拡大する前に、見込みのない投資を早めに手仕舞いすることです。不動産売却においても、この考え方は非常に重要です。
成果の出ない業者とさらに3ヶ月更新しても、状況が好転する可能性は低いです。むしろ物件の鮮度が落ち、「売れ残り」のイメージがついてしまいます。「担当者がいい人だから」という感情は捨ててください。結果が出ないなら潔く契約を切り、新しい風を入れることが売却成功への近道です。
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3ヶ月でサヨナラ!トラブルにならない「円満な断り方」3ステップ
いざ断ろうと決めても、どう伝えれば角が立たないか悩みますよね。トラブルを避け、スムーズに契約を終わらせるためには手順が重要です。以下の3ステップに沿って進めれば、気まずい思いを最小限に抑えられます。
1.タイミング:契約満了日の「1週間前〜数日前」がベスト
2.手段:「言った言わない」を防ぐために必ずメール(書面)で残す
3.理由:正直に不満を言う必要なし!「魔法の断り文句」を使おう
詳しく見ていきましょう。
1.タイミング:契約満了日の「1週間前〜数日前」がベスト
連絡するタイミングは、契約満了日の1週間前から3日前くらいが理想的です。あまりに早すぎると、残りの期間の気まずさが長く続いたり、営業担当者のやる気が完全になくなったりする恐れがあります。
逆に前日や当日だと、「もう次の広告準備をしてしまった」などと文句を言われる隙を与えてしまいます。「そろそろ更新の時期ですが…」と先方から打診が来る前に、こちらから先手を打って連絡するのが、主導権を握るコツです。
2.手段:「言った言わない」を防ぐために必ずメール(書面)で残す
断りの連絡は、電話ではなく必ずメールで行いましょう。電話だと「言った言わない」のトラブルになりやすく、巧みな営業トークで引き止められると断りきれなくなるリスクがあるからです。
メールであれば、送信した記録が証拠として残ります。また、冷静に文面を作れるため、感情的にならず事務的に用件を伝えられます。「メールで失礼ではないか」と気にする必要はありません。重要な契約の話こそ、記録に残る形で行うのがビジネスの鉄則です。
3.理由:正直に不満を言う必要なし!「魔法の断り文句」を使おう
「活動量が少ない」「報告が遅い」など、本当の不満を伝える必要はありません。相手を批判すると、反論されたり逆上されたりして話がこじれる原因になります。
波風を立てずに断るなら、「一旦、売却計画を見直すことになった」という理由が最強です。「親族と相談して一時停止する」「賃貸に出すことも検討する」など、業者の努力不足ではない理由にすれば、相手も引き下がるしかありません。嘘も方便です。円満に終わらせることを最優先しましょう。
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【コピペOK】状況別に使える!更新拒否のお断りメールテンプレート
ここでは、そのままコピー&ペーストして使えるメールの例文をご紹介します。ご自身の状況に合わせて、カッコ内の部分を書き換えて送信してください。事務的に、かつ丁寧に伝えることがポイントです。
1.【基本】感謝を伝えつつ、きっぱりと終了を告げる「円満解約」の文面
2.【不信感】連絡が遅い、囲い込みが疑わしい時の「事務的」な文面
3.【事情変更】売却活動自体を一時中止する場合の「角が立たない」文面
4.忘れずに記載すべき「鍵の返却」と「レインズ登録抹消」の指示
それぞれのパターンを用意しました。
1.【基本】感謝を伝えつつ、きっぱりと終了を告げる「円満解約」の文面
最も標準的で、角が立たないパターンです。感謝の言葉を添えることで、相手の顔を立てつつ契約終了を宣言します。
件名:専任媒介契約満了に伴う更新終了のご連絡
〇〇不動産
担当〇〇様
いつも大変お世話になっております。
〇〇(売主名)です。
現在、貴社にお願いしております下記物件の売却活動についてご連絡いたしました。
物件名:〇〇マンション〇号室
〇月〇日をもって現在の専任媒介契約が期間満了となりますが、
親族とも協議の結果、次回の契約更新は行わないことといたしました。
これまで熱心に活動していただき感謝しておりますが、
一度、売却の方針をゼロベースで見直したいと考えております。
つきましては、契約満了日をもって媒介契約を終了させていただきます。
後ほど記載します「契約終了後の手続き」について、ご手配をお願いいたします。
本来であればお会いしてご挨拶すべきところ、メールでのご連絡となりますことご容赦ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
2.【不信感】連絡が遅い、囲い込みが疑わしい時の「事務的」な文面
業者への不信感が強い場合は、余計な感謝の言葉は省き、事実のみを淡々と伝えます。毅然とした態度を示すことが大切です。
件名:専任媒介契約終了の通知
〇〇不動産
担当〇〇様
お世話になっております。
〇〇(売主名)です。
貴社と締結中の専任媒介契約につきまして、
〇月〇日の期間満了をもって終了とし、更新は行いませんので通知いたします。
期間中の活動状況および結果を踏まえ、判断いたしました。
つきましては、満了日以降の広告掲載の取り下げ、および指定流通機構(レインズ)からの登録抹消を速やかにお願いします。
また、鍵の返却につきましても、追って郵送にてご返送いただけますよう手配をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
3.【事情変更】売却活動自体を一時中止する場合の「角が立たない」文面
「他社に変える」と言うと引き止められそうな場合に有効です。「売ること自体を一旦やめる」という体裁をとります。
件名:売却活動の一時休止および契約終了のご連絡
〇〇不動産
担当〇〇様
いつもお世話になっております。
〇〇(売主名)です。
現在お願いしております売却活動についてですが、
家庭の事情により、売却計画を一時凍結することになりました。
そのため、誠に勝手ながら、今回の契約期間満了をもって
貴社との媒介契約を終了させていただきたく存じます。
再開の目処が立ちましたら、また改めてご相談させてください。
これまでご尽力いただき、ありがとうございました。
契約終了に伴う諸手続き(鍵の返却等)につきまして、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
4.忘れずに記載すべき「鍵の返却」と「レインズ登録抹消」の指示
契約終了の意思だけでなく、終わった後の片付けについても指示しておくとトラブルを防げます。以下の文言をメールの末尾に追加してください。
【契約終了後の手続きについて】
1.預かり証および物件の鍵の返却(追跡可能な郵送方法でお願いします)
2.指定流通機構(レインズ)からの物件情報の抹消および登録証明書の破棄
3.各種ポータルサイト(SUUMO、HOME’S等)からの広告掲載の停止
以上、契約満了日翌日までに完了していただけますようお願いいたします。
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電話で引き止められたら?営業マンを黙らせる「切り返しトーク集」
メールを送った後、営業マンから電話がかかってくることがあります。彼らもノルマがあるため必死ですが、ここで情にほだされてはいけません。よくある引き止め文句に対する「切り返しトーク」を準備しておけば、冷静に対処できます。
1.「今ちょうど検討中のお客さんがいます」と言われた時の神対応2.「広告費をかけたのでもう少しチャンスを」と泣きつかれた時の返し方3.「他社に変えても売れませんよ」と不安を煽られた時のメンタル防衛術
それぞれの対処法を解説します。
1.「今ちょうど検討中のお客さんがいます」と言われた時の神対応
これは更新させるための常套句である可能性が高いです。本当に検討客がいるなら、契約が切れる前に買付証明書(購入申込書)を持ってくるはずです。
切り返しトーク:「そうですか。では、そのお客様から契約満了日までに正式な書面での申し込みがあれば考えます。それがなければ更新はしません」
こう伝えれば、嘘なら引き下がりますし、本当ならすぐに申し込みを持ってくるでしょう。口約束での延長には絶対に乗らないでください。
2.「広告費をかけたのでもう少しチャンスを」と泣きつかれた時の返し方
「チラシを撒いたばかりなんです」「御社のために特別に予算を使いました」と情に訴えてくるパターンです。しかし、それは業者の経営判断であり、売主が責任を負うものではありません。
切り返しトーク:「熱心にやっていただいたのは感謝していますが、結果が出ていないのが事実です。今回は一度リセットさせてください。ビジネスとしての判断ですので、ご理解ください」
きっぱりと「結果」に焦点を当てて断りましょう。曖昧な態度は相手に期待を持たせるだけです。
3.「他社に変えても売れませんよ」と不安を煽られた時のメンタル防衛術
「うちで売れなければ他所でも無理です」「相場より高いですから」と、売主の不安を煽って囲い込もうとする手口です。これは自信のなさの裏返しであり、非常に失礼な発言です。
切り返しトーク:「ご意見ありがとうございます。ただ、それを判断するのは私ですので。他社さんの意見も聞いてみたいので、今回はこれで終了とさせていただきます」
相手の言葉を真に受ける必要はありません。「あなたには任せない」という意思を淡々と伝え、電話を切りましょう。
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更新拒否後の「売れる」ための再出発戦略
無事に契約を終了できたら、次は「どうやって売るか」を考える番です。同じ失敗を繰り返さないために、戦略を変える必要があります。ここからは、リスタートのための具体的な選択肢を3つご紹介します。
1.囲い込みを物理的に防ぐ!「一般媒介契約」への切り替えという選択肢2.信頼できるパートナーを探すなら「片手仲介」も歓迎する業者を選ぼう3.仲介手数料を「定額」にして、値下げしても手元に残るお金を守る戦略
順番に見ていきましょう。
1.囲い込みを物理的に防ぐ!「一般媒介契約」への切り替えという選択肢
もし囲い込みが原因で売れなかった疑いがあるなら、次は「一般媒介契約」を検討してください。一般媒介は複数の不動産会社に同時に依頼できる契約形態です。
他社と競争になるため、業者は情報を隠す(囲い込む)ことができません。情報が広く市場に出回るため、多くのお客様の目に留まるチャンスが増えます。特に人気エリアや条件の良い物件であれば、一般媒介の方が早く高く売れるケースも多いのです。
2.信頼できるパートナーを探すなら「片手仲介」も歓迎する業者を選ぼう
再び専任媒介を選ぶなら、業者選びが命です。「両手仲介(売主と買主の両方から手数料を取ること)」にこだわらず、他社からの客付け(片手仲介)も積極的に受け入れる業者を選びましょう。
見極めるポイントは、「レインズ登録証明書を見せてくれるか」「他社サイトへの掲載を許容してくれるか」です。自社の利益より、売主の成約を優先してくれる誠実なパートナーを見つけることが大切です。
3.仲介手数料を「定額」にして、値下げしても手元に残るお金を守る戦略
売却期間が長引くと、どうしても値下げが必要になる場面が出てきます。しかし、価格を下げれば手取り額も減ってしまいます。
そこで有効なのが、仲介手数料が安い、または定額の不動産会社を選ぶことです。一般的な仲介手数料(売買価格の3%+6万円)に比べて数十万円〜百万円以上のコストダウンができれば、その分を値下げ幅に充てても手取りを維持できます。「コスト削減」は、誰でも確実にできる利益最大化の戦略です。
仲介手数料最大無料+キャッシュバック!売れない物件も定額182,900円のイエツグで、賢くリスタートしませんか?
まとめ:情に流されるのは時間の無駄。キッパリ断って新しいスタートを切ろう
専任媒介契約の更新拒否について解説してきました。最後に、改めて重要なポイントをお伝えします。
- 期間満了での更新拒否は違約金0円。売主の正当な権利です。
- 断るときは「1週間前」に「メール」で事務的に伝えましょう。
- 理由は「計画の見直し」でOK。本当の不満を言う必要はありません。
- 更新拒否はゴールではなく、より良い条件で売るためのスタートです。
不動産売却は、あなたの人生を左右する大きなプロジェクトです。情に流されて成果の出ない業者と付き合い続けることは、あなた自身の未来を損なうことになります。
勇気を出して契約を見直すことが、結果的に早期売却への一番の近道になります。まずはメール一通から、現状を変える一歩を踏み出してみませんか?あなたの売却活動が成功することを、心より応援しています。
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不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士