住宅ローンを借り入れるためには、審査に通過する必要があります。
しかし住宅ローンを申し込んだ人が、安定した職業につき安定した収入を得ていても、審査に必ず通過できるとは限りません。申し込んだ人の個人信用情報に問題があると、年収や職業にかかわらず、住宅ローンの審査に落ちてしまうのです。
では、信用情報とは具体的にどのような情報を指すのでしょうか?また信用情報に問題があると判断されるのは、どのような場合なのでしょうか?本記事で、わかりやすく解説していきます。
- 住宅ローンの審査では個人信用情報がどのように確認されるのか
- 個人信用情報に傷が付くのはどんなときか
- 自分自身の個人信用情報を知る方法
不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士
目次
住宅ローンの事前審査では「個人信用情報」が確認される
個人信用情報とは、クレジットやローンの申込状況や返済状況、借入残高などの情報です。住宅ローンの審査に限らず、クレジットカードの申込審査にも利用されます。
金融機関や保証会社が、住宅ローンの審査時に個人信用情報を確認する理由は、ローンを申し込んだ人が、貸したお金を返してくれる人かどうかを判断するためです。
保証会社とは、住宅ローンを借りた人が返済できなくなった場合に、ローンの残債を肩代わりしてくれる会社のこと
たとえば住宅ローンを申し込んだ人が、過去にクレジットカードの返済を長期間にわたって滞納していたとしましょう。すると金融機関や保証会社は、「この人にお金を貸しても返してくれない可能性がある」と判断し、融資を断ります。
また個人信用情報に問題があると、住宅ローンを融資してもらえたとしても、希望する金額のローンを組めない場合や、希望の金利でローンを組めない場合もあるのです。
事前審査と本審査の違い
住宅ローンの審査は、事前審査と本審査の2段階に分かれています。事前審査を通過しなければ、本審査および物件の契約へは進めません。
事前審査では、年収や職業、勤続年数などから、住宅ローンを申し込んだ人の返済能力が確認されます。一方で本審査は、個人の返済能力と併せて、購入する物件の担保力も審査されます。
個人信用情報が確認されるのは、基本的に事前審査の段階。
しかしインターネット銀行のように、本審査時に個人の信用情報を確認するところもあります。
その為、ネット銀行の住宅ローンを申込し、事前審査は通ったのに、本審査に落ちてしまった場合のだいたいの原因は個人信用情報に問題があるからです。
また金融機関が住宅ローン審査を承認しても、住宅ローンの返済ができなくなった場合に債務を肩代わりする保証会社の融資審査もあります。
保証会社がローン審査の結果否認となると、いくら金融機関の審査が通っていても、最終的に融資が実行されない、いわゆる住宅ローンの審査に落ちるということになってしまいます。
住宅ローン審査で見られる信用情報機関の種類
銀行やクレジットカード会社、消費者金融は、顧客の利用履歴を信用情報機関に登録するよう、義務付けられています。
日本国内にある信用情報機関は、以下の3つです。
加盟している企業 | |
株式会社 シー・アイ・シー(CIC) | ・クレジットカード会社 ・信販会社 ・リース会社 ・消費者金融 ・保険会社 ・携帯電話会社 など |
株式会社 日本信用情報機構(JICC) | ・クレジットカード会社 ・信販会社 ・ローン会社 ・消費者金融 など |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ・銀行 ・信用金庫 ・信用組合 ・農協組合 ・政府系金融機関 など |
※各信用情報機関のホームページをもとに作成
各機関が保有する個人信用情報は、専用のネットワークによって、信用情報機関同士で共有されてます。
また信用情報機関に個人信用情報の保存期間は、おおむね以下の通りです。
- クレジットカードやローンの契約内容・返済状況:5年
- 債務整理・破産申立・債権回収:5年
※JICCにおいて債権譲渡の事実に係る情報についてはその事実が発生した日から1年以内
※KSCは民事再生手続開始決定の日から10年を超えない期間
- クレジットカードやローンの申込み情報:照会した日から6ヶ月
たとえば、クレジットカードの支払いを長期間にわたって滞納した場合、CICもしくはJICCのどちらか、もしくは両方に金融事故情報が登録されます。そして登録から5年間が経過しなければ、金融事故を起こした履歴は消えないのです。
また個人信用情報は、所定の保存期間が経過しない限り、結婚をしても名字や住所が変わっても消えません。
住宅ローンが組めない!個人信用情報に「傷」が付く例
「何年か前に、クレジットカードの支払いを1度滞納したことがあるのだが、大丈夫だろうか・・・」と、心配になったことはありませんか?しかしクレジットカードの支払いや借入の返済を、年に1度滞納したり、期日から数日間だけ滞納したりしただけでは、個人信用情報に傷は付きません。
以下のような状態になって始めて、個人信用情報に傷があるといえます。
- 滞納を短期間に複数回繰り返している
- 60日以上もしくは3ヶ月以上の長期間にわたって滞納している
- 保証会社が代わりに借金を返済している
それでは、個人信用情報に傷がついてしまう代表的な事例を、確認していきましょう。
クレジットカードの支払いを滞納
個人信用情報に傷が付いている人の多くは、クレジットカードの支払いを滞納したことによるものです。とくに2020年現在では、キャッシュレスの普及が推進されているため、クレジットカードの滞納によって個人信用情報に傷が付くリスクが、以前よりも増したといえます。
またクレジットカードを、複数枚所有している人も注意が必要です。クレジットカードには1枚につき10〜30万円のキャッシング枠があります。そのため、カードを何枚も持っていると「いつでも多額の借金ができる人」とみなされて、住宅ローンの審査に落ちる可能性があるのです。
奨学金の返済を滞納
奨学金の借金の一種です。奨学金の返済を長期間にわたって滞納した過去がある人は、住宅ローンの審査に通過できなくなります。
ただし、日本学生支援機構に返還期限猶予を承認されていた場合は、奨学金の返済が遅れても個人信用情報機関に情報は登録されません。
携帯電話の本体分割購入代金の未納
携帯電話の本体代金を分割で購入している人が、購入代金の支払いを滞納した場合も住宅ローンの審査に影響します。携帯電話の分割購入は、携帯販売会社のサービスではなく、クレジット会社を通じたクレジット契約の一種だからです。
一方で携帯電話の通信料金の支払履歴自体は、信用情報機関に登録されません。
他の金融機関から借り入れたお金の返済を滞納
たとえば過去に自動車ローンの返済を、長期間にわたって滞納したり、保証会社が変わりに返済していたりすると、住宅ローンの審査に通過できません。
また金融機関によっては、住宅ローンの申込時に消費者金融からお金を借りているだけで、住宅ローンの審査を否認するところもあります。
自己破産している
過去に借金を返済できず、自己破産をした経験のある人は、自己破産から一定年数が経過しないと住宅ローンを組めません。
とくに全国銀行個人信用情報センター(KSC)では、自己破産をした履歴は破産の手続きから10年間記録されます。そのため自己破産をした人は、破産手続きから10年経過しなければ、銀行や信用金庫で住宅ローンを組めないのです。
個人信用情報は開示請求で確認できる!異動の文字があると住宅ローンを組めない
「自分の個人信用情報がどうなっているのか確認したい」と思われた方は、信用情報機関に対して情報の開示請求をしましょう。
開示請求の手続きは、郵送や窓口への訪問だけでなく、インターネットからも可能です。※全銀協は郵送のみ。また個人信用情報を請求する際には、500〜1,000円ほどの手数料がかかります。
ただし個人信用情報の開示請求をすると、請求した記録が残ります。そのため、何度も開示請求をしないようにしましょう。個人信用情報の開示請求を複数回おこなうと「この人は過去に個人信用情報が荒れていたのでは?」と金融機関に疑われて、住宅ローンの審査に落ちる可能性があります。
個人信用情報の見方
個人信用情報が記載されている書類に記載されている内容は、信用情報機関によって異なります。信用情報種類の見方については、以下をご確認ください。
- 株式会社 シー・アイ・シー(CIC):信用情報開示報告書の見方
- 株式会社 日本信用情報機構(JICC):信用情報記録開示書の見方について
- 国銀行個人信用情報センター(KSC):登録情報開示報告書の見方について
※CIC「信用情報開示報告書の見方」より
上記画像のDを見ると、返済状況の欄に「異動」と書かれていますね。
異動は、クレジットカードの支払いや借金の返済が、61日以上または3ヶ月以上遅れた場合や、保証会社が代わりに借金を返済した場合に記載されます。つまり、CICの信用情報開示報告書に「異動」の文字があると、個人信用情報に傷がついた状態であるため住宅ローンを組めません。
また開示報告書の下部には、直近24ヶ月の入金状況が記載されています。入金状況欄に記載されている記号の意味は、以下の通りです。
表示 | 内容 |
$ | 請求どおり(もしくは請求額以上)の入金があった |
P | 請求額の一部が入金された |
R | お客さま以外から入金があった |
A | お客さまの事情で、お約束の日に入金がなかった(未入金) |
B | お客さまの事情とは無関係の理由で入金がなかった |
C | 入金されていないが、その原因がわからない |
– | 請求もなく入金もなかった |
空欄 | クレジット会社等から情報の更新がなかった |
※出典:CIC「信用情報開示報告書の見方」
もしクレジットカードの支払いを滞納した場合は、入金情報欄の該当月にAと記録されます。また入金情報欄にPと記録されるのは、「クレジットカードの請求額である1万円のうち2,000円だけ支払った」のように、請求額の一部を支払った場合です。
入金情報の欄に、AやPが1つだけ記載されているからといって、住宅ローンの審査に落ちるわけではありません。しかし画像内Eのように、Aが連続していると、返済状況の欄に「異動」と記載されて住宅ローンの審査に落ちてしまうのです。
まとめ:個人信用情報に傷があるだけで住宅ローンは組めなくなる
クレジットカードの支払いや借金の返済を、複数回延滞したり長期間にわたって延滞したりすると、住宅ローンを組めなくなります。
加えて自己破産をした人は、金融機関によっては破産の手続きをした日から10年間経過しなければ、銀行や信用金庫で住宅ローンを組めません。
もしあなたの個人信用情報を知りたい場合は、信用情報機関で開示請求手続きをしましょう。ただし個人信用情報を何度も開示請求すると、金融機関に疑われて住宅ローンを組めなくなるケースがある点に注意が必要です。
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