【最新】耐震基準適合証明書はもう不要?令和4年度税制改正で恩恵減か

「住宅の品質を証明する「耐震基準適合証明書」は、取得できれば税金対策に役立つ優れモノです。」

というのはちょっと前のお話し。

令和4年度税制改正の内容が発表される前までは、認知度は低いものの税金対策に一役買っていたのは間違いありません。

しかし、令和4年度税制改正で、住宅ローン控除の適用要件に「耐震性を有する書類」の提出が不要になりました。

つまり、令和3年度までは住宅ローン控除の適用受けるために、耐震基準適合証明書の出番が多かったものの、令和4年度以降は「昭和57(1982)年以降に建築された新耐震基準適合住宅」であることを、築年数で判断できれば良いことになりました。

ということは、令和4年度以降に住宅購入する方が、耐震基準適合証明書を発行することは不要ということなのでしょうか?

結論から申し上げますと、税優遇を受けるために耐震基準適合証明書を発行・取得するのはほぼ不要です。

もちろん例外もありますが、税優遇の恩恵を受けられるか?と言われると恩恵は少ない為、金銭的なメリットを受けるために耐震基準適合証明書を発行する必要は99%ないと言えます。

詳細については後程詳しくご説明いたします。

本記事では、どのような税優遇を受けるときに耐震基準適合証明書が不要になったのか、税優遇以外に耐震基準適合証明書が生きてくる場面について解説いたします。

不動産を購入する際、特に住宅ローン控除を受けるためには耐震基準適合証明書が必要であると説明している記事が多いですが、本記事で最新の情報を取得していただき、不要な費用を支払わないように注意してください。

しかしながら、例えば自宅売却をしており、買主様に物件のPRする目的で耐震基準適合証明書を発行したいという方も中にはいらっしゃいます。

そのような方のために、耐震基準適合証明書の発行費用は発行方法についても念のため記載させていただきます。

この記事でわかること
  • 耐震基準適合証明書はどのようなときに必要だったのか?
  • 耐震基準適合証明書を発行する場合の費用や方法について
イエツグくん
耐震基準適合証明書を取得することでの一番の恩恵は、築年数が古い物件でも住宅ローン控除を受けられるようになることでした。今後はこの耐震基準適合証明書が不要とのことでちょっぴり寂しくなりますね。
執筆者 丹拓也
執筆者 丹拓也株式会社イエツグ代表取締役 不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。 保有資格:宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士

耐震基準適合証明書はどのようなときに必要だったのか?


耐震基準適合証明書とは、その名の通り「耐震性があることを証明した書類」です。

「耐震性があるからなんなの?」と疑問を抱く人も多いと思いますが、実はこの証明書は令和3年度までは税金対策に大きく役立っていたため、発行できれば売買時の経費削減や税金の支払いがとても楽になるものでした。

「耐震基準適合証明書を発行できれば200万円もの住宅ローン控除が受けられたのに」というかなりもったいないご相談を、弊社イエツグのブログ経由で日常茶飯事のようにあったのは記憶に新しいです。

さて、話を戻しますが、この耐震基準適合証明書はどんな人も取得できるものではなく、発行を受けられるのは以下の条件を満たした人のみとなります。

建物の条件 取得者の条件
  • 登記事項証明書の床面積が50㎡以上
  • 居宅として登記されている家屋
  • 家屋を購入する人
  • 購入した家屋に入居する人

では、耐震基準適合証明書があることで、具体的にどんな節税効果が得られていたのでしょうか?耐震基準適合証明書の効果についてみていきましょう。

耐震基準適合証明書の効果

住宅に耐震基準適合証明書があることで、以下のような証明ができます。

  • 耐震性があること
  • 築年数の要件が緩和される

マイホームを購入したとき、一定の条件を満たすと様々な税金控除や減税措置が受けられます。

これらの適用条件の中に「耐震基準」「築年数」という項目があり、定められた一定基準値以下になってしまうと減税措置を受けることができません。

具体的には木造などの非耐火建築物であれば築20年以内。マンションなどの耐火建築物であれば築25年以内が税優遇の適用要件でした。

しかし、耐震基準適合証明書によってこれら適用条件を満たしているという証明ができるので、保有していると税金控除に大きく役立つというわけです。

また、耐震基準適合証明書があることで築年数の要件の緩和を受けることができます。

つまり築年数が経過している建物でも住宅の強度や丈夫さが充分に証明できれば、減税措置の適用条件を満たしたと判断され、減税措置を受けることが可能になっていたということです。

どんな控除に使えていたのか?

耐震性を証明すると受けられる税金控除には、住宅ローン控除だけではなく以下のようなものがありました。

  • 住宅ローン控除
  • 住宅取得等資金贈与の特例
  • マイホーム取得資金の相続時精算課税の特例
  • 登録免許税軽減の特例
  • 不動産取得税軽減の特例
  • 固定資産税の減税措置

上記の控除制度の中でも一番効果が大きいものは、何といっても住宅ローン控除でした。

しかし、令和4年度の税制改正により、耐震基準適合証明書が不要になったことにより、不動産業界内では耐震基準適合証明書はもう不要なのか?という話しが飛び交っているというわけです。

耐震基準適合証明書は上記の記載のある通り、住宅ローン控除の適用要件に恩恵があるだけではありませんでした。

ほかにも、住宅ローン控除以外にも登録免許税が減額されたり、固定資産税額が1/2になったりなど、お得な控除制度があります。

ただし、上記で上げた税優遇について、築年数の要件は全て住宅ローン控除の適用要件に緩和することが決定しております。

つまり、既存住宅の築年数の要件(耐火建築物築25年以内、非耐火建築物20年以内)は、令和4年から「昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)」に緩和されるということです。

築年数の適用要件に合致しない不動産については、耐震基準適合証明書を有料で発行してもらわなければ、住宅ローン控除をはじめとする税優遇を受けることができませんでした。

今回の令和4年度税制改正は改悪だという声が多かったですが、これからは費用負担なく税優遇が受けられるため、私個人的には良い税改正だっと評価しております。

 

それでも耐震基準適合証明書を発行したい場合

令和4年度税制改正に伴い、税優遇を受ける為に耐震基準適合証明書を発行する必要はなくなりました。

しかし、絶対発行する必要はないのか?と言われればそうとも言い切れません。

理由は2つあります。

1つ目は、例えば「耐震性を有する書類を念のため欲しい」つまり建築士が発行する耐震基準適合証明書があれば検討材料にしたいという不動産購入者は少なからずいらっしゃるからです。

どういうことかというと、耐震基準適合証明書を発行するためには現行の建築基準法に適合している必要があるため、一定の耐震性を有する住宅であることの担保とすることができるというわけです。

建物の耐震性について定めているのは建築基準法になり、この耐震性の基準については度々改正がなされています。

皆さまもご存知の通り、有名どころで申し上げると新耐震基準(昭和56年6月1日以降に建築確認された建物)と旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建築確認された建物)です。

しかし、実は2000年にも耐震性能については大きな改正があり、この改正のことを2000年基準といったり、新・新耐震基準と言ったりします。

日本の耐震基準制度について詳しく知りたいということは、私が動画で詳しく解説しておりますので合わせてご視聴いただけますと幸いです。

この2000年基準では基礎の仕様規定が変わっていたり、筋交いの接合金物や柱頭・柱脚金物の規定が変更となっていたりと、耐震基準が大幅に改定されております。

その為、2000年以前に建築された建物の場合、最新の建築基準法に適合していない可能性が出てくるため、住宅購入を検討している方は建築士に耐震性について診断してもらいたいと思う方もある一定数いらっしゃるということですね。

これから2000年築以前の不動産の売却を検討されている方は、耐震基準適合証明書が役立つ可能性があります。

耐震基準適合証明書があることにより、競合物件よりも優良物件であることを買主様へアピールすることができる為、早期売却、高額売却が可能になるかもしれません。

また、買主様にとっても耐震基準適合証明書を建築士により発行してもらうことにより、現行の建築基準に適合していることのお墨付きをもらえることになるため、不動産を購入するかどうかの判断材料になります。

確かに、税優遇を受けるために耐震基準適合証明書を発行する必要性はなくなりましたが、第三者目線で耐震性を有することの証明書があることにより、買主様、売主様にとっても安心感を買うことができるのではないでしょうか。

税優遇をの恩恵を受けるために耐震基準適合証明書を発行する必要性はなくなりましたが、それでも耐震基準適合証明書を発行した方が良い理由の2つ目の理由は、昭和57年以前に建築された物件について、耐震補強工事を実施し耐震基準適合証明書を発行する場合によります。

耐震補強工事とは耐震金具を柱・土台・筋交いに取り付けたり、耐震ダンパーや外壁にフレームなどをかけて耐震力を向上させ、現行の建築基準に適合させる工事のことを指します。

これらの費用相場についてはもちろん規模にもよりますが、50万円~100万円ほどが一般的です。

しかしながら昭和57年以降の旧耐震物件を、新耐震基準住宅に適合させるためにはほとんどの場合屋根材を瓦からスレート葺等に葺き替え軽量化する必要があったり、それこそ柱そのものを全取り換えする必要も出てきます。

その為、耐震補強工事をする場合200万円~300万円以上費用が掛かる場合が少ないくない為、住宅ローン控除額最大140万円を上回る税優遇を受けることはほぼ不可能ということです。

ただし、税優遇はほぼ受けられないものの、耐震補強工事費用を住宅ローン控除である程度まかなうことができると考えると、建物の状況次第では耐震基準適合証明書を発行する価値はでてくると考えられます。

耐震基準適合証明書の発行費用

耐震基準適合証明書は、建築士事務所や指定検査機関などで発行可能です。
発行する際は住宅診断が必要なため、「証明書発行費用」のほかに「住宅診断料費用」が必要となります。

証明書の取得費用は約3~5万円、住宅診断費用は10~15万円が相場です。

売買契約時に耐震基準適合証明書を発行することが一般的ですが、費用を負担するのは売主・買主・仲介業者の誰でも構いません。契約書に費用負担者について記載があれば、記載されている人が費用を負担することになります。基本的には物件を購入する買主が負担することがほとんどです。

適用要件を満たした人が必ず取得できるよう、ここからは耐震基準適合証明の取得方法をわかりやすく解説していくよ![/voice]

耐震基準適合証明書の発行方法

耐震基準適合証明書ですが、取得するにはどうしたらいいのでしょうか?

耐震基準適合証明書を発行できるのは、指定性能評価機関や建築士などです。指定性能評価機関は、国土交通省が指定した一般財団法人や住宅診断を専門に行っている業者だけとなります。

しかし、指定機関さえ通せばいつでも好きなときに取得できるものではありません。耐震基準適合証明書は「ある条件」を満たさなければ発行することができないのです。

ここからは、耐震基準適合証明書の発行のタイミングや条件について詳しく解説いていきます。

耐震基準適合証明書の取得に必要な時間

耐震基準適合証明書の発行は、申請後に耐震基準に適合しているかどうか調査を依頼しなければいけません。調査期間を含めると、スムーズにいってトータルで3か月ほど必要です。

依頼後に現地調査を実施するまで 1週間
耐震診断 1カ月程度
補強工事 1~3カ月

調査中に耐震工事が必要と判断された場合、補強工事に2~3カ月ほどかかることも。工事期間がどのくらい長引くのか、建物の状態によって異なりますが2,3カ月ほど必要になります。耐震基準適合証明書の発行を予定しているときは、発行時期を逆算し、前もって耐震調査を申し込んでおきましょう。

発行に必要なもの

耐震基準適合証明書の発行に必要な書類は、以下の通りです。

  • 検査済証
  • 新耐震基準と同じ耐震性があることを証明できる書類

耐震性があることを証明する書類があれば、発行手続きを進めることができます。検査済証は家を建てるときに必ず発行される書類ですので、新築物件においては新たに申請する必要はないでしょう。

ただし、検査済証の発行が義務付けられるようになったのは、2000年に入ってからです。築年数が経過した中古住宅の場合は、検査済証が交付されていないことも。検査済証がない場合は、耐震診断を受けて検査済証に変わる耐震診断予備診断書などの証明書を発行してもらう必要があります。

耐震基準適合証明書の発行の流れ


耐震基準適合証明書の発行は、以下の流れで行われます。

耐震基準適合証明書が発行できるか否かは、申請のタイミングにかかっていると言っても過言ではありません。

時期がずれると発行することができませんので、流れを理解していくことが大切です。

耐震基準適合証明書の発行の流れ
  1. 事前相談
  2. 耐震依頼
  3. 現地調査
  4. 発行依頼
  5. 費用の支払い
  6. 証明書発行

冒頭で、証明書を取得できるのは「家屋を購入する人」「購入した家屋に入居する人」と解説しましたが、すでに居住している人は証明書を取得することができません。そのため、耐震基準適合証明書は、所有権移転前(物件引き渡し前)に取得しなければいけないのです。

万が一、補強工事が必要になった場合は、半年以上かかることもありますので、申請時期を逆算し、所有権移転登記前に発行しておかなければいけません。

耐震基準適合証明書の取得は意外と難しい…

建築後の発行は「難しい」ワケ

すでに建築されている建物が耐震基準を満たしていない場合、補強工事が必要になることがあります。

近年、建設された建物は原則、新耐震基準を満たしていますが、1981年以前に建設された建物は旧耐震基準が採用されているため、ほとんどの場合、必要な耐震基準を満たしていません。

このような時期に建設された中古住宅は、多額の補強工事が必要となることが多く、発行を諦める人も少なくないのです。

住宅売買瑕疵保険の既存保険付保証明書で代用可能

耐震基準適合証明書を発行するためには、築年数が古くなれば古くなるほど発行は難しくなります。耐震基準適合証明書の発行が難しい場合は、別の方法で住宅の質が一定以上であることを証明する代用書類がありますので紹介いたします。

それは、既存住宅売買瑕疵(かし)保険に加入しすることによる付保証明書になります。

既存住宅売買かし保険とは、建物に損傷や劣化があった場合、保険会社が修繕費用を負担してくれる保険です。既存住宅売買かし保険に加入する場合は、保険法人や検査機関が住宅診断を行うため、耐震基準に適合しているかどうかを確認することができます。

耐震基準適合証明書の発行が難しい場合でも、既存住宅売買瑕疵保険には入れるということもありますので、一つ参考にしてみてください。

まとめ:すべの物件が耐震基準適合証明を発行できるわけではない!状況に応じて既存住宅瑕疵保険の加入の検討を

耐震基準を満たしていることを証明する耐震基準適合証明書。取得できれば、税優遇を受けることができましたが、令和4年度からは「昭和57(1982)年以降に建築された新耐震基準適合住宅」であることを登記簿謄本で確認すれば事足りることになりました。

(2022年1月28日 追記)

昭和56年5月31日以前に建築をスタートした旧耐震のマンションの場合、マンションの規模によっては完成が昭和57年以降になります。

その場合、旧耐震基準のマンションであるが、登記簿上の築年数は昭和57年以降になります。

ここで1つの疑問が浮上します。

確かに登記簿謄本上では昭和57年以降に建築されてはいるが、実際は旧耐震基準の為、住宅ローン控除は受けられないのではないかということです。

念のため国土交通省に電話(03-5253-8111)で確認したところ、旧耐震基準のマンションであっても、登記簿謄本上で昭和57以降に新築された区分マンションを購入した場合、住宅ローン控除を受けることはできるとのことでした。

心配になった方もいらっしゃると思いますので念のため追記させていただきます。

 

税優遇を受けるために、耐震基準適合証明書を発行する必要は大掛かりな耐震補強工事をしない限り必要なくなりましたが、買主様にとっても売主様にとっても、建築士によるお墨付きである耐震基準適合証明書の発行物件であることの恩恵は、少なからず今後の不動産取引に影響するのではないかと考えられます。

特に今後不動産を売却予定の方は、耐震基準適合証明書の発行や既存住宅売買瑕疵保険の加入について検討してみることをお勧めいたします。

 

本記事は住宅ローン控除を適用するための特例として、「耐震基準適合証明書」や「既存住宅売買瑕疵保険」というものがあることをご紹介いたしました。

令和4年度の税制改正によりほとんどの場面で登場する機会はなくなってしまいましたが、今後の税制改正で再び耐震基準適合証明書に脚光を浴びる日が来るかもしれません。

不動産会社担当者によっては、最新の税制度を良く知らない場合が多々あります。

今回の税制改正により、例えば住宅ローン控除を受けるために必要もない耐震基準適合証明書の発行を促され、必要以上に諸費用を支払っている可能性もあります。

インターネット検索で「住宅ローン×耐震基準適合証明書」と検索すると、令和3年度の税制内容の記事が散見されるため困惑してしまうかもしれません。

税制改正は毎年あり、住宅購入や売却する方にとって非常に重要な内容であるケースが大半です。

その為、日々最新の情報を仕入れることが大切になりますね。

弊社イエツグでは常に最新の税情報をお客様にお伝えし、1円も損をすることなく不動産を売買していただけるよう努めております。

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耐震基準適合証明書のように不動産関連で取得が必要な書類であったり、住宅ローンについてのアドバイスももちろんのこと、お客様が1円でも得をしていただけるようしっかりとサポートさせていただきますので、気になる物件がありましたらまずは仲介手数料定額診断をご利用ください。

最後に、結局のところ耐震基準適合証明書はどのようなときに必要なのか?

今回の取引で耐震基準適合証明書は必要なのか?

と疑問に思う方もいらっしゃると思います。

耐震基準適合証明書について毎日のように弊社宛にお問い合わせがあるため、非常に関心の高い事柄であると認識しております。

その為、耐震基準適合証明書についての個別相談も可能ですし、弊社にて発行が必要か、また発行が必要であれば諸手続きについてまるっとお手伝い可能でございます。

直ぐにお見積りいたしますのでお気軽にお問い合わせください!

イエツグは、住宅とともに想いを”人から人に継ぐ”という願いから付けた社名です。仲介手数料を格安・定額にすることで、節約できた費用を住宅の質を向上させるために使っていただきたいと考えております。住まいを”継ぐ”には、耐震性や価値を向上することが不可欠だと思うからです。 イエツグ代表の私、丹は、元消防士。東日本大震災で多くの家屋が倒壊し、大切なものを失った方々を目の当たりにしたことにより、既存住宅の価値を上げ、良質な住宅を流通させることがこの国の急務なのではないかと考えるようになりました。小さな会社ではありますが、社員一同、同じ志を持って対応させていただいております。ぜひ一度ご相談ください。

監修者 亀梨奈美
監修者 亀梨奈美大手不動産会社退社後、不動産ライターとして独立。株式会社real wave代表取締役。「わかりにくい不動産を初心者にもわかりやすく」をモットーに、機関紙から情報サイトまで不動産ジャンルのあらゆる文章を執筆・監修。

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