相続などで取得した空き家をどう扱っていいものか、悩んでいらっしゃいませんか?
全国的に問題となっている空き家は、「放置」によって様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。そのため空き家を取得したら、できるだけ早く適切な対策を取っておくべきでしょう。
本記事では、空き家を放置してしまうデメリットとその解決法についてご紹介します。
- 空き家を放置してしまう理由
- 空き家を放置するデメリット
- 空き家を活用するための方法

不動産業界の活性化・透明化を目指し、2018年仲介手数料定額制の不動産会社「イエツグ」を設立。お客様の「心底信頼し合えるパートナー」になることを目標に、良質なサービスと情報を提供している。
保有資格:宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランナー技能士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅アドバイザー・防災士
どうして放置したままになっちゃうんだろう?
目次
空き家を「放置」してしまう理由とは?
解体・処分の費用がない
使う予定のない空き家を解体したいという方にとって、大きな負担となるのが解体費用です。
空き家の解体費用は構造や広さによって大きく異なりますが、物件の規模や構造次第では、数百万円という高額の解体費用を求められる場合があります。
20坪 | 30坪 | 40坪 | |
---|---|---|---|
木造 | 80万円~100万円 | 120万円~150万円 | 160万円~200万円 |
軽量鉄骨造 | 120万円~130万円 | 180万円~195万円 | 240万円~260万円 |
重量鉄骨造 | 130万円~140万円 | 195万円~210万円 | 260万円~280万円 |
RC造(鉄筋コンクリート) | 120万円~160万円 | 180万円~240万円 | 240万円~320万円 |
※費用はあくまで目安です
これだけの解体費用を捻出できないために、仕方なく空き家の放置を続けるという方も少なくありません。
更地にすると固定資産税が増える
土地が家屋用の敷地として利用されている場合「住宅用地の特例」により、固定資産税および都市計画税が大幅に減税されます。
住宅用地の規模に応じて適用される基準は、以下の通りです。
固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|
200平方メートル以下の部分 | 1/6 | 1/3 |
200平方メートル超の部分 | 1/3 | 2/3 |
空き家となっている家屋を解体すると住宅用地ではなくなるため、住宅用地特例が適用されなくなります。それにより固定資産税および都市計画税が大きくアップ。そのため解体の費用は捻出できても、あえて解体しない選択をする所有者もいます。
権利者の折り合いが合わない
空き家となった不動産は、必ずしも権利者がひとりだけとは限りません。複数の名義人による共同所有や、相続にからむ土地・建物のため権利が複雑になっているケースなどがあります。
処分には権利者全員の同意が必要です。処分したくても最終的な処分方法に折り合いがつかず、やむなく放置されている場合もあります。
所有者がわからない
もっとも厄介なケースが、所有者がわからなくなっている場合です。身寄りのない所有権者の死亡などにより、実質的に所有・管理している人物がわからくなる場合が少なくありません。
こうなると自治体や第三者が勝手に処分できないため、そのまま放置され続けてしまいます。
そのままにしておくとどうなっちゃうの?
空き家を放置するとどうなる?「増税」「罰金」などのデメリット
空き家を放置するデメリット1. 資産価値が下落する
空き家は、人が住んでいる家と比較して経年劣化の進行がはやくなります。
人の出入りがなく湿気がこもると、雨漏りやカビの発生がしやすくなり、さらには外壁の痛み、庭の雑草や蔓の繁殖、床下のシロアリなども進んでしまうでしょう。
劣化によって資産価値の低下にもつながりやすなり、さらに放置した後の草木の剪定・修繕などには多額の費用がかかってしまいます。
空き家を放置するデメリット2. 特定空き家に認定され罰則の対象に
放置され続けた空き家は、平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の適用を受け「特定空き家」に指定される場合があります。
特定空き家は、市区町村の職員や委任を受けた建築士、土地家屋調査士などにより、以下の状態であると判断された場合に指定されます。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家は、行政からの助言や指導をうける対象です。この助言・指導に応じずに空き家の状態が改善されない場合、固定資産税の住宅用地特例から除外される場合があります。
その後も指導、勧告を無視し続けるなら、最終的には「行政代執行」による強制取り壊しが行われることも。その取り壊し費用は、強制的に空き家の所有者が負担しなければなりません。
空き家を放置するデメリット3. ご近所トラブルや犯罪などのトラブルを引き起こす
放置され続けた空き家は手入れがされないため、庭木の繁殖や経年劣化による外観の損傷などにより、周囲の景観を損ねる状態になりかねません。そのため近隣の住民からの不満を集めやすく、トラブルの種となることもあります。
また注意したいのは、傷んだ空き家が倒壊・破損を起こし、それによりモノや人に危害を与える恐れです。もし周囲に危害を与えてしまった場合には、その責任は空き家の所有者が取らなければなりません。
さらには放置され荒れた家は、さまざまな悪質な行為の対象になりやすくなります。ゴミの投げ入れや落書きに加え、不審者に無断出入りや放火被害など、重大な犯罪行為の呼び水となる大きなリスクを抱え続けることになるのです。
思い切って活用する方法を考えてみよう!
リスクを避けるために空き家を放置するのではなく「活用」すべき
一方で空き家を効果的に活用する方法は複数あり、空き家をもつオーナーが大きな利益を得るケースも続出しています。
リスク回避方法1. リフォームして貸し出す
空き家を資産として活用する代表的な方法に、リフォームの実施による賃貸物件化があります。マンションよりも戸建ての人気が高い地域も多く、古い空き家でもある程度のリフォームを行うことで、賃貸物件として活用できる見込みがあります。
弊社イエツグが展開する空き家再生事業は、所有者様のリフォーム費用負担ゼロ。入居者募集から管理まで、全てお任せいただだけます。空き家の活用を考えておられるオーナー様は、ぜひご相談ください。
リスク回避方法2. 建物付きで売却する
家屋を残したまま中古物件として売却するのもまた、空き家リスクを回避するには適した方法の一つです。
空き家は一般的な不動産物件と比べ売りにくい傾向にあるため、空き家売却に強い不動産会社に仲介を任せるのがよいでしょう。
また買い手を探すのが難しい場合には、不動産会社そのものに売却する「不動産買取」の活用がおすすめです。
物件をリフォームし、戸建て物件として売り出すのを得意とする不動産会社も多く、そういった会社なら、物件の状態に合わせた買取を進めてくれます。
またイエツグでは、空き家の「リフォーム+売却」にも対応。「賃貸物件としての運用が難しい」あるいは「そのままの状態では売れない」と思われる方も、ぜひご相談ください。
リスク回避方法3.更地にして売却
老朽化した建物が邪魔になって売却しにくいようなら、更地にしてから土地として売り出すのも良いでしょう。
家屋がなくなるため住宅用地特例を受けられなくなりますが、使い勝手の良い更地としても売り出せば買い手が付きやすくなるケースもあります。
建物の解体には費用がかかりますが、空き家の解体費用に補助金を出す自治体も多いため、空き家に困っているようなら、一度市区町村の窓口まで相談してみるとよいでしょう。
リスク回避方法4. 建て替えやリフォームをしてビジネスに活用
空き家が人気のエリアにあるようなら、ビジネスとして活用する方法もあります。
駐車場にして定期的な収入を狙ってもよし。あるいは、リフォームしてカフェやコワーキングスペースなどの事業を始めるのも良いでしょう。また隣接地が商売をしているなら、店舗拡大用地として土地を貸し出せるかもしれません。
住宅用地ではなくなるため、住宅用地特例の対象外となりますが、増えた税金以上の収入が見込める可能性は十分に考えられます。
まとめ:空き家問題が深刻化する前にイエツグへご相談ください
全国的に問題視されている空き家問題。遠隔地にある空き家であっても管理の責任はあるため、所有者にとって大きな負担となる存在です。
空き家の放置は税金の負担増や資産価値の低下だけでなく、建物周辺環境への迷惑につながりかねません。空き家は売却するだけでなく、自ら活用する方法もたくさんありますので、早期に空き家問題解決に向けた対策を進めましょう。
弊社イエツグは「空き家を必要な人へと継いでいく」をコンセプトに、使っていない空き家を賃貸物件として蘇らせる「空き家再生事業」を手がけております。
オーナー様の費用負担ゼロで空き家をリフォーム。入居者募集や入居後の管理など、すべてイエツグにお任せいただけます。
もし空き家の扱いにお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ「空き家ゼロ」を目指すイエツグまでご相談ください。
