「空き家を取得したのだが、固定資産税の支払いは必要なのだろうか」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
持ち家に住んでいる方は、固定資産税を毎年支払っているはずです。特定のエリアに住んでいる人は、加えて都市計画税も負担しなければなりません。空き家も、固定資産税や都市計画税の支払いが必要なだけでなく、場合によっては税額が大幅に上昇する恐れがあります。
本記事では、空き家を所有している人の固定資産税や都市計画税について、分かりやすく解説しますので、ぜひご一読ください。
- 空き家を所有する人も固定資産税や都市計画税の支払いが必要
- 空き家の状況によっては固定資産税が最大で6倍となる可能性がある
- 空き家の固定資産税を支払わないとどうなる?

目次
誰が払う?空き家でも固定資産税の支払いが必要

固定資産税とは、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対して課税される税金です。所有している不動産が市街化区域内にあれば、都市計画税も発生します。
固定資産税や都市計画税は、不動産を所有している人に対して課せられる税金です。不動産に、人が居住しているかどうかは関係ありません。空き家であっても、所有者は固定資産税や都市計画税を支払う必要があるのです。
固定資産税や都市計画税は、不動産の価格を表す「課税標準額」に税率をかけて計算されるため、不動産の価値が高いほど税額も高くなります。
- 固定資産税:課税標準額×1.4%
- 都市計画税:課税標準額×0.3%
課税標準額は、自治体が不動産の時価をもとに定める「固定資産税評価額」と、基本的には同じ金額です。所定の条件を満たし、特例率や負担調整率などが適用されると、課税標準額のほうが固定資産税評価額よりも低くなります。
所定の条件を満たす住宅用の土地は税負担が軽減される
所有する土地に居住するための建物が立っている場合、土地部分の固定資産税や都市計画税を計算するときに「住宅用地の特例」が適用され、税負担が軽減されます。
住宅用地の特例が適用されると、固定資産税や都市計画税の課税標準額を計算するときに以下の特例率が用いられます。
固定資産税 | 都市計画税 | |
---|---|---|
200㎡以下の部分 | 固定資産税評価額×1/6 | 固定資産税評価額×1/3 |
200㎡超の部分 | 固定資産税評価額×1/3 | 固定資産税評価額×2/3 |
よって所有する土地が家屋用として利用されている場合、固定資産税は最大で1/6、都市計画税は最大で1/3となり、税負担を大幅に軽減できます。
空き家の管理を放置したり更地にしたりすると固定資産税が上がる可能性がある

空き家の管理を放置したり、建物を解体して更地に戻したりすると、住宅用地の特例が適用されなくなり、税負担が増えてしまいます。
更地に戻すと住宅用地の特例が適用されなくなるのは、土地のうえに居住用の家屋が建っている状態ではなくなるためです。固定資産税や都市計画税の負担増加を避けるために、あえて建物を解体せず、空き家のままにしている所有者は少なくありません。
しかし、土地の上に居住用の建物があっても、管理を放置すると住宅用地の特例は適用されなくなります。管理が不十分な空き家は、空き家対策特別措置法が定める「特定空き家」と認定されて、住宅用地の特例が適用されなくなるためです。
管理が放置された空き家は「景観の悪化」や「火災・犯罪の発生」など、さまざまなトラブルを引き起こす原因となります。そこで、管理が行き届いていない空き家を規制する目的で、2015年5月に空き家対策特別措置法が施行されました。
空き家対策特別措置法が施行されたことで、近隣の住環境に悪影響を与える恐れがあるほど管理不十分な空き家には、住宅用地の特例が適用されなくなったのです。
特定空き家等と認定される条件
管理を放置したからといって、すぐに特定空き家等と認定されるわけではありません。以下の条件を満たし、一定の危険性があると判断されると、特定空き家等と認定されます。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空き家等と認定され、自治体から勧告以上の行政指導を受けると、住宅用地の特例が適用されなくなります。
固定資産税や都市計画税の税額は、毎年1月1日時点の状況で決まります。特定空き家等に指定されて自治体から勧告を受けても、年内に改善をすれば問題ありません。しかし改善できないまま翌年の1月2日を迎えると、固定資産税や都市計画税の負担が上昇します。
空き家の固定資産税は減免されない!払わないとどうなる?

ご自身が住んでいない住宅の固定資産税を、払いたくないと考えている方もいらっしゃるでしょう。しかし払いたくないからといって、固定資産税を滞納してはいけません。
固定資産税の支払いを滞納すると、高額な延滞金が発生する恐れがあります。もし延滞金も支払わず、自治体からの催促や催告に従わなかった場合、給与や自宅、預金残高などの財産が差押えられてしまうのです。
所有する不動産が空き家だからといって、固定資産税が減免されたり納税が猶予されたりすることはありません。空き家を所有している人は、物件を適切に管理したうえで固定資産税や都市計画税を納める必要があります。
ただし、新型コロナウイルスの影響により、収入が減少して固定資産税や都市計画税の支払いが難しい方は、支払いを猶予してもらえる場合があります。支払いが難しい状態である方は、市区町村役場の担当窓口へ早めに相談しましょう。
空き家の固定資産税の支払いや負担増加を防ぐ方法

空き家の管理が難しい方や、固定資産税の支払いを避けたい方は、売却や活用を検討してみてはいかがでしょうか。
空き家を売却すると、物件の引渡し日以降、固定資産税や都市計画税を支払う必要はありません。売却した年の固定資産税や都市計画税は、売主と買主のあいだで精算が行われるため、引き渡し日から年末まで日割り計算した税額は買主負担となります。
空き家の売却に強い不動産会社に仲介を依頼すると、通常の住宅と同じように売却できる可能性があります。空き家が建っているエリアによっては、不動産会社に買い取ってもらったり、建物を解体して更地にしてから売却したりするのも有効でしょう。
また、建物をリフォームしたり、更地のうえに賃貸物件やコインパーキングなどを建てたりして、空き家を活用すると賃料収入を得られます。所有する空き家にとってどの方法が適切かは状況によって異なるため、もっとも利益が見込める手段を選ぶことが大切です。
まとめ:空き家の所有者は固定資産税の支払いが必要
空き家の所有者は、固定資産税の支払いが必要です。空き家が建っているエリアによっては、都市計画税も支払わなければなりません。
空き家の管理を放置して「特定空き家等」と認定され、自治体から措置を勧告されると、固定資産税や都市計画税の負担が増えてしまいます。
空き家であることを理由に、固定資産税や都市計画税の減免・支払い猶予は受けられません。引き続き空き家を所有する方は、適切に管理をしたうえで、固定資産税や都市計画税を滞納することなく支払いましょう。
空き家の管理が困難な場合は、売却や活用を検討してみてはいかがでしょうか。弊社イエツグでは「売却+リフォーム」や「空き家再生事業」を行っており、あなたが所有する空き家の状況に応じた適切なプランのご提案が可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。

大手保険会社で培った知識と経験から、保険、不動産、税金、住宅ローンなど幅広いジャンルの記事を執筆・監修。